駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律
法律第十四号(昭四八・四・一九)
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項第二号の次に次の一号を加える。
二の二 公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動を行なう駐留軍関係離職者に対してその求職活動に要する費用を支給すること。
第十八条第二項中「同項第三号」を「同項第二号の二、第三号」に改める。
第二十条中「移転に要する費用」の下に「、同項第二号の二の求職活動に要する費用」を加える。
附則第三項中「十五年」を「二十年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・法務・大蔵・労働・自治大臣署名)