入場税法の一部を改正する法律

法律第二十一号(昭四八・四・二六)

 入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

 第四条を次のように改める。

 (課税標準及び税率)

第四条 入場税は、入場料金を課税標準とし、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる税率により課する。

 一 第一条第一号に掲げる場所(次号に掲げる場所を除く。)

  イ 入場料金が一人一回の入場について千円以下であるとき。

入場料金の百分の五

  ロ 入場料金が一人一回の入場について千円をこえるとき。

入場料金の百分の十

 二 演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物のみを催す場所

  イ 入場料金が一人一回の入場について二千円以下であるとき。

入場料金の百分の五

  ロ 入場料金が一人一回の入場について二千円をこえるとき。

入場料金の百分の十

 三 第一条第二号及び第三号に掲げる場所

入場料金の百分の十

 第六条中「この条」を「この項」に、「第四条に規定する税率」を「第四条第一号イ又は第二号イに掲げる税率(当該興行場等が第一条第二号又は第三号に掲げる場所であるときは、第四条第三号に掲げる税率)」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次のように加える。

  第一条第一号に掲げる場所の経営者等が当該場所への入場者から領収した一人一回の入場についての金額が、第四条第一号イ又は第二号イに掲げる税率の適用を受ける入場料金の最高額と当該最高額に対する入場税額との合計額をこえ、当該最高額と当該最高額に対し同条第一号ロ又は第二号ロに掲げる税率を乗じて計算した金額との合計額以下であるときは、その領収した金額から当該最高額を控除した額に相当する入場税を課する。

 第九条第一項を次のように改める。

  次に掲げる場所への入場については、入場税を課さない。

 一 国が企画して行なう催物で政令で定めるものを催す場所

 二 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定により助成の措置を講ぜられた文化財のみを公開する場所

 三 国立劇場が国立劇場法(昭和四十一年法律第八十八号)第一条(目的)に規定する伝統芸能のみを公開する場所

 四 学生、生徒、児童その他催物に参加することを業としない者により行なわれるスポーツを催す競技場

 第九条第二項中「学校のうち」を削り、「政令で定めるものの教員」を「これらの学校の教育に準ずる教育を行なう学校又は施設として政令で定めるもの(以下この項において「学校等」という。)の教員又はこれに準ずる職員」に、「、これらの学校」を「、当該学校等」に、「又は園長」を「若しくは園長又は当該施設の長」に改める。

 第十条第一項第一号中「総額」を「税率区分ごとの総額(第五条又は前条の規定により課税されない入場料金の総額を除く。以下「課税標準額」という。)」に改め、同項第二号及び第三号を削り、同項第四号中「入場税額」の下に「及び当該入場税額の合計額」を加え、同号を同項第二号とし、同項第五号を同項第三号とし、同項第六号中「第四号に掲げる入場税額」を「第二号に掲げる入場税額の合計額」に改め、同号を同項第四号とし、同項第七号中「第四号に掲げる入場税額から第五号」を「第二号に掲げる入場税額の合計額から第三号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第八号を同項第六号とする。

 第十三条第一項中「中止したため」を「中止したことその他のやむを得ない事情があるため」に、「月の翌月」を「月(その日と当該領収の日とが同一の月に属する場合には、その月の翌月)」に、「同項第四号に掲げる入場税額」を「同項第二号に掲げる入場税額の合計額」に改め、同条第二項中「同項第七号」を「同項第五号」に改め、同条第四項中「若しくは中止したため」を「又は中止したことその他のやむを得ない事情があるため」に、「月の翌月」を「月」に改める。

 第二十条第二項に次のただし書を加える。

  ただし、経営者等が、政令で定めるところにより、所轄税務署長の承認を受けて当該特別入場券に大蔵省令で定める書式による表示をしたときは、この限りでない。

 第二十条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「検印を受けた」を「検印を受け又は表示をした」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「特別入場券の用紙」を「第二項の規定により検印を受ける特別入場券の用紙」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 前項ただし書の承認の申請があつた場合において、当該経営者等が第十四条の規定により命ぜられた担保の提供をしないとき、その他入場税の保全上不適当と認められるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。

 第二十六条第四号及び第五号中「第二十条第三項」を「第二十条第四項」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた入場税については、なお従前の例による。

3 この法律の施行後に入場するために使用される入場券をこの法律の施行前に前売りしている場合において、当該前売りに係る入場料金に対して改正前の入場税法(以下「旧法」という。)の規定により課された、又は課されるべき入場税額に相当する金額と当該入場料金に対して改正後の入場税法(以下「新法」という。)の規定を適用したときの入場税額に相当する金額との差額を払いもどしたときは、当該払いもどしが旧法第十三条第一項の規定に該当するときを除き、当該払いもどしを新法第十三条第一項の払いもどしと、当該払いもどしに係る金額を同項の規定による控除を受けるべき金額とみなして、新法の規定を適用する。

4 この法律の施行前に、旧法第八条第一項又は第二項の規定により入場税の免除を受けた主催者が、この法律の施行の日以後に同条第八項の規定に該当することとなつた場合における同日前に領収した入場料金に係る入場税については、なお従前の例による。

5 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる入場税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6 印紙等模造取締法(昭和二十二年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「入場税法第二十条第五項」を「入場税法第二十条第六項」に改める。

7 沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第八十条第一項中第六号を削り、第七号を第六号とする。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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