原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部を改正する法律

法律第八十八号(昭四〇・五・二八)

 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

 第十四条の八中「月額二千円を限度として、」を削る。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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