原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部を改正する法律
法律第八十八号(昭四〇・五・二八)
原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第十四条の八中「月額二千円を限度として、」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
(厚生・内閣総理大臣署名)
法律第八十八号(昭四〇・五・二八)
原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第十四条の八中「月額二千円を限度として、」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
(厚生・内閣総理大臣署名)