公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律
法律第六十八号(昭四〇・五・一八)
公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「職員の組合(第四条―第七条)」を「労働組合(第四条―第七条)」に改める。
第三条中「労働組合(以下組合という。)並びに労働関係及びその調整」を「労働関係」に改め、「「労働委員会」とあるのは「公共企業体等労働委員会」と、「第二項」とあるのは「第二項並びに公共企業体等労働関係法第四条第一項」と、」及び「、第十一条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び公共企業体等労働関係法第四条第一項」と、「労働委員会」とあるのは「公共企業体等労働委員会」と」を削り、同条に次の一項を加える。
2 職員が結成し、又は加入する労働組合(以下「組合」という。)に関する労働組合法第五条第一項及び第十一条第一項の規定による労働委員会の権限は、政令で定める区分により、公共企業体等労働委員会又は労働委員会が行なう。
第二章を次のように改める。
第二章 労働組合
(職員の団結権)
第四条 職員は、労働組合を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。
2 公共企業体等労働委員会は、組合について、職員のうち労働組合法第二条第一号に規定する者の範囲を認定して告示するものとする。
第五条及び第六条 削除
(組合のための職員の行為の制限)
第七条 職員は、組合の業務にもつぱら従事することができない。ただし、公共企業体等の許可を受けて、組合の役員としてもつぱら従事する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の許可は、公共企業体等が相当と認める場合に与えることができるものとし、これを与える場合においては、公共企業体等は、その許可の有効期間を定めるものとする。
3 第一項ただし書の規定により組合の役員としてもつぱら従事する期間は、第二条第二項第一号の職員については当該公共企業体の職員としての在職期間を通じて三年をこえることができず、同項第二号の職員については同号の職員としての在職期間を通じて三年(その職員が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の六第一項ただし書の規定により職員団体の業務にもつぱら従事したことがある者であるときは、三年からそのもつぱら従事した期間を控除した期間)をこえることができない。
4 第一項ただし書の許可は、当該許可を受けた職員が組合の役員として当該組合の業務にもつぱら従事する者でなくなつたときは、取り消されるものとする。
5 第一項ただし書の許可を受けた職員は、その許可が効力を有する間は、休職者とし、いかなる給与も支給されないものとする。
第八条中「第四条第一項ただし書の規定により組合に加入することができない者以外の」を削る。
第十七条第一項前段中「その組合は、」を「組合は、公共企業体等に対して」に改め、同項後段中「職員」の下に「並びに組合の組合員及び役員」を加える。
第二十一条第二項第二号を次のように改める。
二 職員、公共企業体の役員又は組合の組合員若しくは役員
第四十条第一項中「(第四条第一項但書に規定する者を除く。)」及び「(昭和二十二年法律第百二十号)」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、第七条の改正規定及び第四十条の改正規定(同条第一項の改正規定中法律番号以外の改正に係る部分を除く。)並びに附則第三条及び附則第五条から附則第八条までの規定は、政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に改正前の第四条第一項ただし書に規定する者について改正前の同条第二項の規定により定められている範囲は、この法律の施行の際現に存する組合に係る改正後の同項に規定する者について、改正後の同項の規定により公共企業体等労働委員会が認定したものとみなす。
第三条 改正前の第七条に規定する事項については、改正後の同条の規定にかかわらず、同条の改正規定の施行の日から起算して二年間は、なお従前の例による。
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(日本専売公社法の一部改正)
第五条 日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第二項ただし書を削る。
第二十六条中「公共企業体等労働関係法」の下に「(昭和二十三年法律第二百五十七号)」を加える。
(日本国有鉄道法の一部改正)
第六条 日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第二項ただし書を削る。
第三十五条中「公共企業体等労働関係法」の下に「(昭和二十三年法律第二百五十七号)」を加える。
(日本電信電話公社法の一部改正)
第七条 日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第二項ただし書を削る。
第三十六条中「公共企業体等労働関係法」の下に「(昭和二十三年法律第二百五十七号)」を加える。
(国家公務員等退職手当法の一部改正)
第八条 国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第七条第四項中「その月数の二分の一に相当する月数」の下に「(公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書に規定する事由により現実に職務をとることを要しなかつた期間については、その月数)」を加える。
(大蔵・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・内閣総理大臣署名)