閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律
法律第八十五号(昭四〇・五・二六)
1 次の各号の一に掲げる法令の規定によつてされた信託は、当該信託行為に定める存続期間の経過後五年間は、なお存続するものとみなす。
一 閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)第十九条の二十八
二 閉鎖機関令の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五号)附則第三項
三 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第二十八条の十二
四 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百十一号)附則第三項
2 前項の規定は、受託者が当該信託行為に定める存続期間中に完了しない信託事務を引き続き処理したい旨を、当該期間の経過前に、大蔵大臣に申し出た場合に限り適用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・法務・外務・大蔵・厚生・農林・通商産業・運輸大臣署名)