大蔵省設置法の一部を改正する法律

法律第七十二号(昭四〇・五・一八)

 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

 第五条第二項を削り、同条第三項中「銀行局に」の下に「保険部及び」を加え、同項を同条第二項とする。

 第十一条第二項を削る。

 第十二条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 保険部においては、前項第一号の事務のうち生命保険業及び損害保険業に係るもの並びに同項第八号の事務(検査部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

 第二十五条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 第四十九条第一項の表中「一六、二五九人」を「一六、三六四人」に、「五〇、九五一人」を「五一、一五一人」に、「六七、二一〇人」を「六七、五一五人」に改める。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十九条第一項の表の改正規定は、昭和四十年四月一日から適用する。


 (国家公務員法の一部を改正する法律の一部改正)

2 国家公務員法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条中「一六、二五九人」を「一六、三六四人」に、「一六、二五四人」を「一六、三五九人」に、「六七、二一〇人」を「六七、五一五人」に、「六七、二〇五人」を「六七、五一〇人」に改める。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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