港則法の一部を改正する法律
法律第八十号(昭四〇・五・二二)
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第二条を次のように改める。
(港及びその区域)
第二条 この法律を適用する港は、別表のとおりとし、その区域は、政令で定める。
第三条第二項中「別表に掲げる」を「政令で定める」に改める。
別表を次のように改める。
別表
都道府県 |
港名 |
北海道 |
枝幸、雄武、紋別、網走、羅臼、根室、花咲、霧多布、厚岸、釧路、十勝、幌泉、様似、浦河、苫小牧、室蘭、伊達、森、臼尻、函館、松前、福島、江差、瀬棚、寿都、岩内、余市、小樽、増毛、留萌、苫前、羽幌、天塩、稚内、青苗、天売、焼尻、沓形、鬼脇、鴛泊、香深、船泊 |
青森 |
深浦、鯵ヶ沢、小泊、三厩、平館、青森、小湊、野辺地、大湊、川内、脇野沢、佐井、大間、大畑、尻屋岬、八戸 |
岩手 |
久慈、八木、宮古、山田、大槌、釜石、大船渡、広田 |
宮城 |
気仙沼、志津川、女川、鮎川、荻浜、渡波、石巻、塩釜 |
秋田 |
象潟、金浦、平沢、本荘、秋田船川、戸賀、北浦、能代 |
山形 |
酒田、加茂、由良、鼠ヶ関 |
福島 |
松川浦、四倉、江名、中之作、小名浜 |
茨城 |
平潟、大津、会瀬、日立、磯崎、那珂湊、大洗 |
茨城 千葉 |
銚子 |
千葉 |
勝浦、白浜、館山、木更津、千葉、舶橋市川 |
東京 |
岡田、波浮、元村、新島、大久保、神湊、八重根 |
東京 神奈川 |
京浜 |
神奈川 |
横須賀、三崎、真鶴 |
新潟 |
能生、直江津、柏崎、寺泊、新潟、岩船、両津、羽茂、小木 |
富山 |
魚津、伏木富山、氷見 |
石川 |
七尾、穴水、宇出津、小木、飯田、輪島、福浦、滝、金沢 |
福井 |
和田、小浜、敦賀、三国 |
静岡 |
熱海、網代、伊東、稲取、下田、手石、松崎、宇久須、土肥、戸田、静浦、沼津、田子の浦、清水、焼津、大井川、榛原、相良、御前崎、浜名 |
愛知 |
伊良湖、福江、泉、田原、豊橋、蒲郡、東幡豆、吉田、一色、衣浦、師崎、篠島、豊浜、内海、常滑、名古屋 |
三重 |
桑名、四日市、千代崎、津、松阪、宇治山田、鳥羽、波切、浜島、五ヶ所、長島、引本、尾鷲、木本 |
京都 |
久美浜、浅茂川、間人、中浜、本庄、伊根、宮津、舞鶴、野原、田井 |
大阪 |
深日、阪南、大阪 |
兵庫 |
尼崎、西宮、神戸、明石、二見、別府、高砂、伊保、八木、姫路、相生、赤穂、津居山、柴山、香住、浜坂、岩屋、洲本、由良、福良、湊、都志、郡家、富島 |
和歌山 |
新宮、三輪崎、宇久井、勝浦、浦神、古座西向、串本、日置、田辺、御坊、由良、湯浅広、和歌山下津 |
鳥取 |
米子、赤碕、鳥取、網代、田後 |
鳥取 島根 |
境 |
島根 |
益田、浜田、江津、仁万、久手、大社、恵曇、加賀、七類、美保関、松江、安来、西郷、浦郷 |
岡山 |
日生、片上、鶴海、牛窓、西大寺、小串、岡山、宇野、日比、琴浦、味野、下津井、水島、玉島、笠岡 |
広島 |
福山、尾道糸崎、忠海、竹原、安藝津、呉、広島、廿日市、大竹、土生、重井、佐木、瀬戸田、鮴崎、木ノ江、御手洗、大西、蒲刈、厳島 |
山口 |
岩国、久賀、安下庄、小松、柳井、室津、上関、平生、室積、徳山下松、三田尻中関、秋穂、山口、丸尾、宇部、小野田、厚狭、小串、特牛、角島、粟野、仙崎、萩、須佐、江崎 |
山口 福岡 |
関門 |
徳島 |
撫養、今切、徳島、小松島、富岡、橘、由岐、日和佐、牟岐、浅川、宍喰 |
香川 |
豊浜、観音寺、仁尾、詫間、多度津、丸龜、坂出、香西、高松、志度、津田、三本松、引田、坂手、内海、池田、土庄、直島 |
愛媛 |
深浦、宇和島、吉田、三瓶、八幡浜、川之石、三崎、三机、長浜、郡中、松山、北条、菊間、今治、吉海、壬生川、西条、新居浜、三島、寒川、川之江、岡村、宮浦、伯方 |
高知 |
甲浦、室戸岬、室津、奈半利、高知、宇佐、須崎、久礼、上ノ加江、佐賀、上川口、下田、清水、片島 |
福岡 |
加布里、博多、大島、芦屋、苅田、宇島、三池、大牟田、若津 |
佐賀 |
伊万里、呼子、唐津、住ノ江、諸富 |
長崎 |
島原、口之津、小浜、茂木、脇岬、長崎、式見、瀬戸、大村、崎戸、佐世保、相浦、臼浦、江迎、田平、今福、福江、富江、玉之浦、岐宿、奈留島、奈良尾、有川、笛吹、平戸、津吉、生月、大島、芦辺、郷ノ浦、勝本、比田勝、佐須奈、厳原、豆酘 |
熊本 |
水俣、佐敷、八代、三角、百貫、長洲、姫戸、本渡、牛深、富岡、鬼池 |
福岡 大分 |
中津 |
大分 |
長洲、高田、竹田津、国東、守江、別府、大分、佐賀関、臼杵、津久見、佐伯、蒲江 |
宮崎 |
北浦、延岡、上々呂、細島、宮崎、内海、油津、外浦、福島 |
鹿児島 |
志布志、内之浦、大泊、大根占、鹿屋、垂水、福山、加治木、鹿児島、山川、枕崎、野間池、串木野、川内、阿久根、米ノ津、西之表、島間、中甑、手打、一湊、宮之浦、名瀬、古仁屋 |
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十年七月一月から施行する。
(港域法の廃止)
2 港域法(昭和二十三年法律第百七十五号)は、廃止する。
(他の法律の一部改正)
3 船員法(昭和二十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一項を加える。
3 前項第二号の港の区域は、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域の定めのあるものについては、その区域によるものとする。ただし、運輸大臣は、政令で定めるところにより、特に港を指定し、これと異なる区域を定めることができる。
4 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「別に法律でこれを定める」を「港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第二条の規定に基づく政令で定めるところによる」に改める。
5 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第六項中「港域法(昭和二十三年法律第百七十五号)の港の区域」を「港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域」に、「港域法の港の区域」を「同法に基づく港の区域」に改める。
6 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「港域法(昭和二十三年法律第百七十五号)に定める区域」を「港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域」に改める。
7 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第九十六条第一項中「港域法(昭和二十三年法律第百七十五号)で定めるところにより」を「港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域により」に改める。
(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名)