著作権法の一部を改正する法律

法律第六十七号(昭四〇・五・一八)

 著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

 第五十二条中「三十三年」を「三十五年」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律の施行前に著作権の消滅した著作物については、適用しない。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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