運輸省設置法の一部を改正する法律
法律第六十三号(昭四〇・五・一〇)
運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第四十九号中「及び海面」を「その他海面及び飛行場」に改める。
第二十八条の二第一項中第十一号の三を第十一号の四とし、第十一号の二の次に次の一号を加える。
十一の三 委託により、飛行場の工事を施行すること。
第三十八条第一項の表港湾審議会の部中「開発」の下に「及び管理」を加え、同表中
「 |
臨時鉄道法制調査会 |
運輸大臣の諮問に応じて鉄道に関する法制に関する重要事項を調査審議すること。 |
」 |
を削り、同条第三項を削る。
第四十六条第一号中「含む。」の下に「次号において同じ。」を加え、同条第二号中「海面」の下に「及び飛行場」を加え、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 飛行場の建設、改良及び災害復旧に関する国の直轄の土木工事の施行に関すること。
第四十七条第一項の表中「新潟県」を「新潟県 長野県」に、「東京都」を「東京都 埼玉県 群馬県」に、「茨城県」を「茨城県 栃木県 山梨県」に改め、「北海道」を削り、「大阪府」を「大阪府 奈良県」に、「静岡県」を「静岡県 岐阜県」に改め、同条第二項を削る。
第五十五条の二第一項第一号中「関すること」の下に「(港湾建設局の所掌に属するものを除く。)」を加える。
第八十三条の表中「一四、九六二人」を「一五、○八五人」に、「六、〇三八人」を「六、○八八人」に、「三二、五六一人」を「三二、七三四人」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八十三条の表の改正規定は、昭和四十年四月一日から適用する。
2 港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項第三号中「及び海岸法」を「並びに海岸法」に改め、「海岸保全施設」の下に「及び飛行場」を加える。
(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名)