昭和四十一年度における地方財政の特別措置に関する法律
法律第六十二号(昭四〇・五・六)
(訴訟費用等臨時措置法の一部改正)
第一条 訴訟費用等臨時措置法(昭和十九年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項を次のように改める。
執達吏手数料規則第二条ノ手数料ハ六十円、同法第六条第一項前段ノ手数料及同法第七条第一項前段ノ手数料ハ千円、同法第六条第一項後段又ハ第七条第一項後段ノ規定ニヨリ加フベキ金額ハ二百円、同法第十四条ノ書記料ハ二十円、同法第十五条ノ手数料ハ六十円トス
第四条第二項中「五千円マデ 百円」を削り、「百二十円」を「二百円」に、「二百五十円」を「四百円」に、「三百七十円」を「六百円」に、「六百円」を「八百円」に改め、同条第三項中「五千円マデ 二百五十円」を削り、「三百七十円」を「五百円」に、「八百五十円」を「千円」に、「千二百円」を「千五百円」に、「四百八十円」を「六百円」に改め、同条第五項中「二百五十倍」を「三百倍」に改める。
(訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の三項を加える。
22 第十八項の規定により改定された恩給及び昭和三十五年四月一日から昭和三十六年九月三十日までに給与事由の生じた執行吏の恩給については、昭和四十年十月分以降、その年額を十五万三千六百円を俸給年額とみなして算出した年額に改定する。
23 前項の規定により年額を改定された恩給は、昭和四十年九月三十日において七十歳に満ちていない者については、昭和四十一年十二月分(昭和四十年十月一日から昭和四十一年十一月三十日までに七十歳に満ちる者については、七十歳に満ちた日の属する月分)まで、改定年額と改定前の年額との差額の十分の五を停止する。
24 第四項の規定は、第二十二項の規定による恩給年額の改定について準用する。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して十五日を経過した日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十年十月一日から施行する。
2 第一条の規定の施行の際完結していない事項についての手数料及び立替金は、なお従前の規定による。
(内閣総理・法務・大蔵大臣署名)