漁港法の一部を改正する法律

法律第六十六号(昭四〇・五・一五)

 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

 附則中第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、第三項を第五項とし、第二項後段を削り、同項の次に次の二項を加える。

3 国の助成に係る沿岸漁業等振興法(昭和三十八年法律第百六十五号)第八条第一項の構造改善事業がその区域内において行なわれている都府県における第一種漁港又は第二種漁港についての漁港修築事業であつて当該構造改善事業の目的とする沿岸漁業の構造改善に資すると認められるものを国以外の者が施行する場合には、基本施設の修築に要する費用については、国は、第一種漁港及び第二種漁港のいずれについても、当分の間、第二十条第三項に定める割合によらず、当該費用の百分の五十を補助する。

4 前二項の場合には、第二十条第四項中「前二項」とあるのは「前二項又は附則第二項若しくは第三項」と、同条第五項中「第二項又は第三項」とあるのは「第二項若しくは第三項又は附則第二項若しくは第三項」と、第二十四条の二、第二十四条の三及び第二十四条の四中「第二十条第二項、第三項又は第四項」とあるのは「第二十条第二項、第三項若しくは第四項又は附則第二項若しくは第三項」とする。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和四十年度以降の予算に係る補助金(昭和四十年度以降に繰り越された昭和三十九年度の予算に係る補助金を除く。)について適用する。

2 第一種漁港又は第二種漁港についての漁港修築事業に要する費用のうち基本施設の修築に要するものに係る補助金で昭和三十九年度の予算に係るもの(昭和四十年度以降に繰り越されたものを含む。)についての国の補助割合については、なお従前の例による。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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