◎地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律
法律第七十号(昭四〇・五・一八)
地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条中「第七条第一号但書」を「第五条第二項第八号、第七条第一号ただし書」に改める。
第五条第一項ただし書を削り、同条第二項を次のように改め、同条第三項を削る。
2 労働委員会は、職員が結成し、又は加入する労働組合(以下「組合」という。)について、職員のうち労働組合法第二条第一号に規定する者の範囲を認定して告示するものとする。
第六条を次のように改める。
(組合のための職員の行為の制限)
第六条 職員は、組合の業務にもつぱら従事することができない。ただし、地方公営企業の許可を受けて、組合の役員としてもつぱら従事する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の許可は、地方公営企業が相当と認める場合に与えることができるものとし、これを与える場合においては、地方公営企業は、その許可の有効期間を定めるものとする。
3 第一項ただし書の規定により組合の役員としてもつぱら従事する期間は、職員としての在職期間を通じて三年(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条の二第一項ただし書の規定により職員団体の業務にもつぱら従事したことがある職員については、三年からそのもつぱら従事した期間を控除した期間)をこえることができない。
4 第一項ただし書の許可は、当該許可を受けた職員が組合の役員として当該組合の業務にもつぱら従事する者でなくなつたときは、取り消されるものとする。
5 第一項ただし書の許可を受けた職員は、その許可が効力を有する間は、休職者とし、いかなる給与も支給されず、また、その期間は、退職手当の算定の基礎となる勤続期間に算入されないものとする。
第七条を次のように改める。
(団体交渉の範囲)
第七条 第十三条第二項に規定するもののほか、職員に関する次に掲げる事項は、団体交渉の対象とし、これに関し労働協約を締結することができる。ただし、地方公営企業の管理及び運営に関する事項は、団体交渉の対象とすることができない。
一 賃金その他の給与、労働時間、休憩、休日及び休暇に関する事項
二 昇職、降職、転職、免職、休職、先任権及び懲戒の基準に関する事項
三 労働に関する安全、衛生及び災害補償に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、労働条件に関する事項
第十一条第一項前段中「職員の労働組合は、」を「組合は、地方公営企業に対して」に改め、同項後段中「職員」の下に「並びに組合の組合員及び役員」を加える。
第十二条第二項を削る。
第十三条を次のように改める。
(苦情処理)
第十三条 地方公営企業及び組合は、職員の苦情を適当に解決するため、地方公営企業を代表する者及び職員を代表する者各同数をもつて構成する苦情処理共同調整会議を設けなければならない。
2 苦情処理共同調整会議の組織その他苦情処理に関する事項は、団体交渉で定める。
第十五条第四号を次のように改める。
四 労働委員会があつせん又は調停を開始した後二月を経過して、なお労働争議が解決しない場合において、関係当事者の一方が仲裁の申請をしたとき。
第十六条中「、第十条の規定は当該地方公営企業の予算上又は資金上、不可能な資金の支出を内容とする仲裁裁定について」を削り、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
仲裁裁定に対しては、当事者は、双方とも最終的決定としてこれに服従しなければならず、また、地方公共団体の長は、当該仲裁裁定が実施されるように、できる限り努力しなければならない。ただし、当該地方公営企業の予算上又は資金上、不可能な資金の支出を内容とする仲裁裁定については、第十条の規定を準用する。
第十六条の次に次の二条を加える。
(第五条第二項の事務の処理)
第十六条の二 第五条第二項の規定による労働委員会の事務の処理には、公益を代表する委員のみが参与する。
(不当労働行為の申立て等)
第十六条の三 第十二条の規定による解雇に係る労働組合法第二十七条第一項の申立てがあつた場合において、その申立てが当該解雇がなされた日から二月を経過した後になされたものであるときは、労働委員会は、同条第二項の規定にかかわらず、これを受けることができない。
2 第十二条の規定による解雇に係る労働組合法第二十七条第一項の申立て又は同条第五項若しくは第十一項の再審査の申立てを受けたときは、労働委員会は、申立ての日から二月以内に命令を発するようにしなければならない。
第十七条を次のように改める。
(小規模の地方公営企業の職員)
第十七条 地方公営企業法第三十九条第一項の規定は、地方公営企業(同法第四章の規定が適用されるものを除く。)に勤務する職員について準用する。
2 地方公営企業法第三十七条、第三十八条及び第三十九条第二項の規定は、前項に規定する職員(同法第三十七条第一項の政令で定める基準に従い地方公共団体の長が定める職にある者を除く。)について準用する。
附則第四項中「(昭和二十五年法律第二百六十一号)」を削り、「第十条」の下に「、第十一条」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、第六条の改正規定及び附則第四項の改正規定(同項の法律番号以外の改正に係る部分を除く。)並びに附則第三条の規定は、政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に改正前の第五条第一項ただし書に規定する者について改正前の同条第二項の条例で定められている範囲は、この法律の施行の際現に存する組合に係る改正後の同項に規定する者について、改正後の同項の規定により労働委員会が認定したものとみなす。
第三条 改正前の第六条(改正前の附則第四項において準用する場合を含む。)に規定する事項については、改正後の同条(改正後の附則第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同条の改正規定の施行の日から起算して二年間は、なお従前の例による。
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方公営企業法の一部改正)
第五条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三十六条を次のように改める。
(職員の労働関係の特例)
第三十六条 地方公営企業に従事する職員の労働関係については、地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)の定めるところによる。
第三十七条第一項中「企業職員」を「第十五条の職員(政令で定める基準に従い地方公共団体の長が定める職にある者を除く。以下「企業職員」という。)に改める。
第三十九条を次のように改める。
(地方公務員法の適用除外)
第三十九条 第三十六条の職員については、地方公務員法第三十七条、第四十六条から第四十九条まで、第五十二条から第五十六条まで及び第五十八条並びに行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定は、適用しない。
2 企業職員については、地方公務員法第五条、第八条(第一項第五号、第三項及び第四項を除く。)、第二十三条から第二十六条まで、第三十六条、第三十九条第三項、第四十条第二項及び第四十五条第二項から第四項までの規定は、適用しない。
(労働・自治・内閣総理大臣署名)