日本国有鉄道法の一部を改正する法律
法律第六十一号(昭四〇・五・四)
日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第四号中「採炭、」を削る。
第六条第一項中「、予算で定めるところにより」を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 日本国有鉄道は、その業務の運営に特に必要がある場合に限り、前項の規定による投資として現物出資をすることができる。
3 第一項の規定による投資は、前項の規定によるものを除き、予算で定めるところによりしなければならない。
第四十二条の二中第十項を第十二項とし、第五項から第九項までを二項ずつ繰り下げ、第四項の次に次の二項を加える。
5 第一項の規定による鉄道債券の債権者は、日本国有鉄道の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
6 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
第四十七条中「並びに」の下に「第六条第一項(同条第二項に係る場合に限る。)、」を加える。
第五十五条第三号中「第六条第二項又は」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)