皇室経済法及び皇室経済法施行法の一部を改正する法律

法律第七十六号(昭四〇・五・二二)

 (皇室経済法の一部改正)

第一条 皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第六条第三項第四号に次のただし書を加える。

    ただし、成年に達した者に対しては、定額の十分の三に相当する額の金額とする。

 (皇室経済法施行法の一部改正)

第二条 皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「五百十万円」を「六百二十万円」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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