駐留軍関係離職者等臨時措置法
法律第九十一号(昭三八・五・一六)
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第十四条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。
第十四条 削除
第十五条を次のように改める。
(特別給付金の支給)
第十五条 政府は、第二条第一号に掲げる者に該当する労務者であつて、政令で定める期間以上在職したものが、アメリカ合衆国の軍隊の撤退、移動、部隊の縮少若しくは予算の削減その他政令で定める理由の発生に伴い離職を余儀なくされ、又は業務上死亡した場合には、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、当該離職を余儀なくされた者若しくはその者の遺族又は当該死亡した者の遺族に対し、特別給付金を支給することができる。
2 第二条第一号に掲げる者に該当する労務者が前項に規定する理由の発生に伴い離職を余儀なくされ、又は業務上死亡した場合において、その者が当該労務者として在職した期間の前に次の各号に掲げる者として在職したことがあるときは、前項の規定の適用については、それらの者としての在職期間を当該労務者としての在職期間に合算した期間を当該労務者としての在職期間とみなす。
一 第二条第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる者に該当する労務者
二 前号に掲げる者に準ずる労務者として政令で定める者
3 前項の在職期間の合算は、第二条第一号に掲げる者に該当する労務者としての在職期間及びその期間の前の同項各号に掲げる者としての在職期間が、いずれも前後引き続いている場合に限り行なうものとする。
4 第二項各号に該当する者として在職した者が、当該在職の在職期間の終了の日又はその翌日(当該翌日及びこれに引き続く日が政令で定める勤務を要しない日であるときは、当該勤務を要しない日の翌日)に同項各号に掲げる者となつたものであるときは、その前後の同項各号に掲げる者としての在職期間は、引き続いたものとみなす。
5 前三項に定めるもののほか、在職期間の合算に関して必要な事項は、政令で定める。
第十六条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前条第一項」に改め、同項を同条とする。
第十七条第一項中「第十四条又は前条」を「第十五条」に改め、同条第二項中「又はこれに相当する労務者であつて政令で定める者」を削る。
第十八条第二項第二号中「旧政府雇用労務者、旧諸機関雇用労務者又は第二条」を「第二条第二号に規定する契約に基づき国が雇用する労務者、同条第三号に規定する諸機関が雇用する労務者又は同条」に改める。
附則第三項中「五年」を「十年」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行の日の前日までにこの法律による改正前の駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下「法」という。)第十四条若しくは第十六条第一項の離職を余儀なくされた者又は業務上死亡した者に係る特別給付金は、なお従前の例により支給することができる。ただし、当該離職を余儀なくされた者の当該離職に係る在職期間が、この法律による改正後の法第十五条第二項の規定により、この法律の施行の日以後における特別給付金の支給に関して、法第二条第一号に掲げる者に該当する労務者としての在職期間に合算される場合は、この限りでない。
3 駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十八号)の施行前にすでに同法による改正前の法第十四条の規定により離職に係る特別給付金の支給を受けた労務者に対し、当該特別給付金の支給の基礎となつた在職について、この法律による改正後の法第十五条の規定によりさらに特別給付金を支給することができる場合には、当該すでに支給した特別給付金は、この法律による改正後の同条の規定による特別給付金の内払とみなす。
(内閣総理・大蔵・労働大臣署名)