外国保険事業者に関する法律の一部を改正する法律
法律第百十号(昭三八・六・二一)
外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「事業の開始」を「事業の開始等」に改める。
第二条第三項中「募集をする者の店舗」の下に「(以下「支店等」という。)」を加える。
第二章の章名中「事業の開始」を「事業の開始等」に改める。
第三条の見出しを「(免許等)」に改め、同条第一項中「外国保険事業者が」の下に「日本に支店等を設けて」を加え、同条第二項中「日本において免許」を「前項の免許」に改め、同条に次の五項を加える。
3 日本に支店等を設けない外国保険事業者は、日本にある人若しくは財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約を締結してはならない。ただし、次項の許可に係る保険契約については、この限りでない。
4 日本に支店等を設けない外国保険事業者に対して日本にある人若しくは財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約の申込みをしようとする者は、当該申込みを行なう時までに、大蔵省令の定めるところにより、大蔵大臣の許可を受けなければならない。
5 大蔵大臣は、左の各号の一に該当すると認められる場合には、前項の許可をしてはならない。
一 当該保険契約の内容が法令に違反し、又は不公正であること。
二 当該保険契約の締結に代えて、保険業法(昭和十四年法律第四十一号)又はこの法律に基づき免許を受けた保険事業者との間において当該契約と同等又は有利な条件で保険契約を締結することが容易であること。
三 当該保険契約の条件が、前号に規定する免許を受けた保険事業者との間において当該契約と同種の保険契約を締結する場合に通常附せられるべき条件に比して著しく権衡を失するものであること。
四 当該保険契約を締結することにより、被保険者その他の関係者の利益が不当に侵害されるおそれがあること。
五 当該保険契約を締結することにより、日本における保険事業の健全な発達に悪影響を及ぼし、又は公益を害するおそれがあること。
6 前三項の規定は、当該保険契約が再保険契約である場合その他大蔵省令で定める場合には、適用しない。
7 第一項の免許を受けた外国保険事業者は、日本にある人若しくは財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約については、大蔵省令で定める場合を除き、日本においてこれを締結しなければならない。
第五条中「外国保険事業者」の下に「(第三条第一項の免許を受けたものに限る。以下第二十九条までにおいて同じ。)」を加える。
第九条第一項中「含む。」を「含み、第三条第一項の免許を受けたものに限る。」に改め、「(昭和十四年法律第四十一号)」を削る。
第十四条中「外国生命保険事業者は」を「外国生命保険事業者(第三条第一項の免許を受けたものに限る。)は」に改める。
第十五条第一項中「外国損害保険事業者は」を「外国損害保険事業者(第三条第一項の免許を受けたものに限る。)は」に改める。
第二十一条第一項中「日本において事業を営む」を「保険業法又はこの法律に基づき免許を受けた」に改める。
第三十四条の次に次の二条を加える。
第三十四条の二 第三条第三項の規定に違反した者は、二年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十四条の三 第三条第四項の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。
第三十五条第一項中「前条」を「前三条」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)