国家公務員法の一部を改正する法律

法律第百十一号(昭三八・六・二二)

 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

 第十二条第六項第十七号中「決定」の下に「並びに同条の規定による国会及び内閣に対する報告」を加える。

 第百三条に次の一項を加える。

  人事院は、毎年、遅滞なく、国会及び内閣に対し、前年において人事院がした第三項の承認の処分(第一項の規定に係るものを除く。)に関し、各承認の処分ごとに、承認に係る者が離職前五年間に在職していた第二項の人事院規則で定める国の機関における官職、承認に係る営利企業の地位、承認をした理由その他必要な事項を報告しなければならない。


   附 則

1 この法律は、昭和三十九年一月一日から施行する。

2 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。

  本則第一号中「第九十五条」の下に「、第百三条第九項」を加える。

(内閣総理大臣署名) 

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