公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律
法律第百十五号(昭三八・六・二七)
公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項第一号ロ中「恩給公務員期間」の下に「(法律第百五十五号附則第四十四条の規定の適用を受ける者(この法律の規定による年金たる給付を同条に規定する年金たる恩給とみなしたならば同条の規定の適用を受けることとなるべき者を含む。)のその適用に係る期間を除く。)」を加え、同号へ中「第四十二条第一項第三号」の下に「(第四十三条において準用する場合を含む。)」を加える。
附則第十一条第一項第六号中「外国政府」の下に「又は同法附則第四十三条に規定する法人」を加える。
附則第十六条第三項中「当該退職一時金に係る退職一時金基礎額」を「当該退職一時金」に、「当該退職一時金基礎額に相当する金額」を「その金額」に改める。
附則第二十四条第十項中「若しくは第三項」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。
(控除に関する経過措置)
第二条 更新組合員(転入組合員及び更新組合員又は転入組合員であつた者で再びもとの組合の組合員となつた者を含む。以下同じ。)が、昭和三十六年四月一日からこの法律の施行の日の前日までに退職した場合において、その者がこの法律による改正前の公共企業体職員等共済組合法附則第十六条第三項の規定によりその者が受ける退職年金又は減額退職年金の額から控除を受けたものであるときは、この法律の施行の日において、当該退職に係る退職一時金控除額に相当する金額に、当該退職年金又は減額退職年金の支給を受けることとなつた日の属する月の翌月からこの法律の施行の日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加算した金額をその者に支給する。この場合において、利子に相当する額の算出は、公共企業体職員等共済組合法第六十一条の三第三項後段の規定の例によるものとする。
(更新組合員の組合員期間の計算に関する経過措置)
第三条 更新組合員が昭和三十七年十月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に退職し、又は死亡した場合において、当該退職又は死亡の日以前に恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十四条第一項又は第二項に規定する事由が生じたことにより、その者の組合員期間の計算につきこの法律による改正後の公共企業体職員等共済組合法(以下「新法」という。)附則第五条第一項第一号の規定を適用するとしたならば、除算されていた期間がその者の組合員期間に算入すべきこととなるときは、当該退職又は死亡に係る長期給付は、新法の規定の例によるものとする。
2 更新組合員が昭和三十七年十月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に、法律第百五十五号附則第四十四条の規定により新たに普通恩給である軍人恩給を受ける権利又は資格を取得した後退職し、又は死亡したときは、当該退職又は死亡に係る長期給付は、新法の規定の例によるものとする。
3 更新組合員が昭和三十七年十月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に、法律第百五十五号附則第四十四条の規定により新たに普通恩給である軍人恩給を受ける権利又は資格を取得した場合において、この法律の施行の日から起算して九十日以内に、当該軍人恩給を受けることを希望しない旨を裁定庁に申し出たときは、その者は、当該軍人恩給を受ける権利又は資格を取得しなかつたものとみなす。
(除算されていた実在職年の算入に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行前に退職し、又は死亡した更新組合員(前条第一項に規定する者を除く。)につき、法律第百五十五号附則第四十四条第一項又は第二項に規定する事由が生じたことにより、新法附則第五条第一項第一号の規定により除算されていた期間が同号の期間に該当することとなつたのに伴い、その期間をその者の組合員期間に算入すれば、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、その該当することとなつた日の属する月の翌月(その者の当該退職又は死亡の日及びその該当することとなつた日が昭和三十七年十月一日前であるときは、昭和三十七年十月)分から、その者又はその遺族に当該年金を支給する。
2 この法律の施行前に退職し、又は死亡した更新組合員につき、法律第百五十五号附則第四十四条第一項又は第二項に規定する事由が生じたことにより、新法附則第五条第一項第一号の規定により除算されていた期間が同号の期間に該当することとなつたのに伴い、その期間をその者の組合員期間に算入すれば、その者又はその遺族がその支給を受ける権利を有する退職年金、減額退職年金又は遺族年金の額を改定すべきこととなるときは、その該当することとなつた日の属する月の翌月(その者の当該退職又は死亡の日及びその該当することとなつた日が昭和三十七年十月一日前であるときは、昭和三十七年十月)分から、当該年金の額を改定する。この場合において、既に年金として支給された金額があるときは、当該金額は、改定後に支給すべき年金の内払いとみなす。
3 新法附則第十六条第三項の規定は、第一項の規定による退職年金又は遺族年金を支給する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「更新組合員であつた者」とあるのは「その者又はその遺族」と、「退職一時金の支給」とあるのは「退職一時金、廃疾一時金又は遺族一時金の支給」と、「又は減額退職年金」とあるのは「、減額退職年金又は遺族年金」と、「当該退職一時金」とあるのは「当該退職一時金、廃疾一時金又は遺族一時金」と読み替えるものとする。
4 第二項の規定の適用を受ける者について、同項の期間のうち、公共企業体職員等共済組合法附則第十八条第一項に規定する重複期間に該当する期間があるときは、第二項に規定する日において、同条の規定の例により算定した金額の一時金を、同条の規定による一時金として、その者に支給する。この場合において、同条の規定により既に支給された金額があるときは、当該金額は、その支給すべき金額の内払いとみなす。
5 第一項及び第二項の規定は、更新組合員又は更新組合員であつた者の遺族であつて、当該更新組合員又は更新組合員であつた者の死亡後に恩給法(大正十二年法律第四十八号)に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した者については、適用しないものとする。
(軍人普通恩給等との調整)
第五条 この法律の施行前に更新組合員が退職し、又は死亡したことにより、その者又はその遺族が退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した後において、法律第百五十五号附則第四十四条の規定により新たに普通恩給である軍人恩給又はこれに係る扶助料(以下「軍人普通恩給等」という。)を受ける権利又は資格を取得したときは、当該年金の基礎となつている組合員期間から当該軍人普通恩給等を受ける権利又は資格の基礎となる期間を除算して、当該軍人普通恩給等を受ける権利又は資格を取得した日の属する月の翌月(その者の退職又は死亡の日が昭和三十七年十月一日前であり、かつ、当該軍人普通恩給等を受ける権利又は資格を取得した日が同日であるときは、昭和三十七年十月)分から、当該年金の額を改定する。ただし、当該年金の基礎となつている組合員期間から当該軍人普通恩給等を受ける権利又は資格の基礎となる期間を除算した残りの期間が年金たる給付の基礎となるべき期間に満たないときは、その者又はその遺族は、当該軍人普通恩給等を受ける権利又は資格を取得した日において当該年金を受ける権利を喪失するものとする。
2 前項ただし書の場合において、当該更新組合員であつた者(更新組合員で死亡した者を含む。以下同じ。)又はその遺族が同項の規定により当該年金を受ける権利を喪失した日の属する月までに既に支給を受けた年金の額が、当該年金の基礎となつている組合員期間から当該軍人普通恩給等を受ける権利又は資格の基礎となる期間を除算した残りの期間を基礎として算出した退職一時金基礎額に相当する額に満たないときは、その者又はその遺族が当該年金を受ける権利を喪失した日の属する月の翌月において、当該退職一時金基礎額に相当する額から既に支給を受けた年金の額を差し引いた残りの額をその者又はその遺族に支給する。
3 第一項の規定に該当する者が、当該軍人普通恩給等を受ける権利又は資格を取得した日(その日がこの法律の施行前であるときは、この法律の施行の日)から起算して九十日以内に、総理府令で定めるところにより、当該軍人普通恩給等を受けることを希望しない旨を裁定庁に申し出たときは、その者は、当該軍人普通恩給等を受ける権利又は資格を取得しなかつたものとみなし、当該軍人普通恩給等を受ける権利又は資格を取得した日の属する月の翌月(当該軍人普通恩給等を受ける権利又は資格を取得した日が昭和三十七年十月一日であるときは、昭和三十七年十月)分から、その者が受ける権利を有する年金の額を改定する。この場合において、既に年金として支給された金額があるときは、当該金額は、改定後に支給すべき年金の内払いとみなす。
第六条 法律第百五十五号附則第四十四条の規定により新たに軍人普通恩給等を受ける権利又は資格を取得した更新組合員であつた者又はその遺族につき、当該軍人普通恩給等の基礎となる恩給公務員期間を当該更新組合員であつた者の組合員期間に算入すべき恩給公務員期間とみなしたならば、新たに退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなる場合において、その者又はその遺族が、当該軍人普通恩給等を受ける権利又は資格を取得した日(その日がこの法律の施行前であるときは、この法律の施行の日)から起算して九十日以内に、総理府令で定めるところにより、当該軍人普通恩給等を受けることを希望しない旨を裁定庁に申し出たときは、その者又はその遺族は、当該軍人普通恩給等を受ける権利又は資格を取得しなかつたものとみなし、当該軍人普通恩給等を受ける権利又は資格を取得した日の属する月の翌月(当該軍人普通恩給等を受ける権利又は資格を取得した日が昭和三十七年十月一日であるときは、昭和三十七年十月)分から、その者又はその遺族に当該年金を支給する。
2 新法附則第十六条第三項の規定は、前項の規定により退職年金又は遺族年金を支給する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「更新組合員であつた者」とあるのは「その者又はその遺族」と、「退職一時金の支給」とあるのは「退職一時金、廃疾一時金又は遺族一時金の支給」と「又は減額退職年金」とあるのは「、減額退職年金又は遺族年金」と、「当該退職一時金」とあるのは「当該退職一時金、廃疾一時金又は遺族一時金」と読み替えるものとする。
第七条 組合は、公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十一号)附則第七条第一項又は第二項の一時金の支給を受けた者又はその遺族であつて、法律第百五十五号附則第四十四条の規定により新たに軍人普通恩給等を受けることとなつたもの(附則第五条第三項又は前条第一項の規定による申出をした者を含む。)については、当該一時金に相当する額を前二条の規定による給付金から控除するものとする。
2 法律第百五十五号附則第四十四条の規定により新たに普通恩給である軍人恩給を受ける権利又は資格を取得した更新組合員(附則第三条第二項に規定する者及び同条第三項の申出をした者を含む。)が、前項に規定する一時金の支給を受けたものであるときは、当該一時金に相当する額をその者の退職又は死亡に係る給付金から控除するものとする。
(旧外地特殊法人職員期間の算入に伴う経過措置)
第八条 更新組合員が退職し、又は死亡した後において、新たに新法附則第五条第一項第一号へ、新法附則第十一条第一項第六号又は法律第百五十五号附則第四十三条に規定する期間がその者の組合員期間に算入されることにより、この法律の施行の日において、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、昭和三十八年十月分から、その者又はその遺族に当該年金を支給する。
2 この法律の施行の際現に退職年金、減額退職年金又は遺族年金の支給を受ける権利を有する者については、新法附則第五条第一項第一号へ又は法律第百五十五号附則第四十三条に規定する期間を当該退職年金、減額退職年金又は遺族年金の基礎となつた組合員期間に算入して、昭和三十八年十月分から、当該年金の額を改定する。
3 新法附則第十六条第三項の規定は、第一項の規定により退職年金又は遺族年金を支給する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「更新組合員であつた者」とあるのは「その者又はその遺族」と、「退職一時金の支給」とあるのは「退職一時金、廃疾一時金又は遺族一時金の支給」と、「又は減額退職年金」とあるのは「、減額退職年金又は遺族年金」と、「当該退職一時金」とあるのは「当該退職一時金、廃疾一時金又は遺族一時金」と読み替えるものとする。
(費用の負担)
第九条 附則第三条から前条までの規定により生ずる組合の追加費用は、公共企業体が負担する。
(大蔵・運輸・郵政・内閣総理大臣署名)