行政管理庁設置法の一部を改正する法律

法律第百六号(昭三八・六・二〇)

 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

 第二条第四号の次に次の一号を加える。

 四の二 法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立すべきものとされる法人の新設、目的の変更その他当該法律の定める制度の改正及び廃止に関する審査を行なうこと。

 第三条第三項中「第四号」を「第四号の二」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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