地方公営企業法の一部を改正する法律
法律第百十二号(昭三八・六・二四)
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項に定める場合を除くほか、財務規定等の一部(財務規定等のうち第十七条の二以外の規定をいう。以下同じ。)は、地方公共団体の経営する企業のうち政令で定める事業で、常時雇用される職員の数が百人以上のものに適用する。
第八条第一項第四号中「及び証書類」を削る。
第十三条の次に次の一条を加える。
(事務の委任)
第十三条の二 管理者は、その権限に属する事務の一部を、当該地方公共団体の経営する他の地方公営企業の管理者に委任することができる。この場合においては、あらかじめ、当該地方公共団体の長の同意を得なければならない。
第十八条を削り、第十七条の二を第十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(長期貸付け)
第十八条の二 地方公共団体は、予算の定めるところにより、一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に長期の貸付けをすることができる。
2 地方公営企業の特別会計は、前項の規定により長期の貸付けを受けた場合においては、当該貸付けに係る金額に相当する金額を、翌事業年度以降において、予算の定めるところにより、一般会計又は当該他の特別会計に償還しなければならない。
第十七条中「特別会計を設けて行い、その経費は、当該事業の経営に伴う収入をもつて充てなければならない」を「特別会計を設けて行なうものとする」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(独立採算)
第十七条の二 地方公営企業の特別会計においては、その経費は、当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てなければならない。
2 地方公共団体は、災害の復旧その他特別の理由により必要がある場合においては、予算の定めるところにより、一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に補助をすることができる。
第二十八条第一項に次のただし書を加える。
ただし、現金取扱員は、置かないことができる。
第三十条中第二項を削り、第三項を第五項とし、第一項の次に次の三項を加える。
2 地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。
3 地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を、監査委員の意見を付けて、遅くとも当該事業年度終了後三月を経過した後において最初に招集される定例会である議会の認定に付さなければならない。
4 地方公共団体の長は、前項の規定により決算を議会の認定に付するにあたつては、第二項の規定により監査委員の審査に付した当該年度の事業報告書及び政令で定めるその他の書類をあわせて提出しなければならない。
第三十四条の二見出し中「場合」を「場合等」に改め、同条本文中「又は第三項」を「から第四項まで」に、「財務規定等」を「財務規定等又は財務規定等の一部」に改める。
第三十九条の三第三項中「又は第三項」を「から第四項まで」に、「財務規定等」を「財務規定等又は財務規定等の一部」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律の規定中第十三条の次に一条を加える改正規定及び第二十八条の改正規定並びに附則第二項の規定は公布の日から、その他の規定は昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、この法律による改正後の第十七条から第十八条の二まで及び第三十条第二項から第五項までの規定は、昭和三十九年度の事業年度の予算及び決算から適用する。
(政令への委任)
2 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方財政法の一部改正)
3 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「政令で定める公営企業」を「公営企業(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第一項及び第二項に規定する事業並びに同条第三項の規定に基づき政令で定める事業を除く。)で政令で定めるもの」に改め、同条第二項中「地方公共団体が行う事業」の下に「(地方公営企業法第二条第一項及び第二項に規定する事業並びに同条第三項の規定により同法の規定の一部が適用される企業を除く。)」を加える。
(地方公営企業労働関係法の一部改正)
4 地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二第八十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第八号中「第三項」を「第四項」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
5 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第一号中「及び第三項」を「から第四項まで」に改める。
(自治・内閣総理大臣署名)