恩給法等の一部を改正する法律
<法律第百十三号(昭三八・六・二七)
(恩給法の一部改正)
第一条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第六十五条第五項を削る。
(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年条法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条第三号中「百五十分の四・五」を「百五十分の三・五」に、「百五十分の二十二」を「百五十分の二十五」に改める。
附則第十八条第二項中「百五十分の四・五」を「百五十分の三・五」に、「百五十分の三・五」を「百五十分の二・五」に改める。
附則第二十二条第三項中「第六十五条第二項から第六項まで」を「第六十五条第二項から第五項まで」に改める。
附則第二十三条第六項中「と読み替えるものとし、同条第三号の規定により百五十分の五十から所要最短在職年数に不足する一年ごとに減ずる率は、警察監獄職員にあつては百五十分の三・五、その他の一般公務員にあつては百五十分の二・五とし、同号ただし書の率は、百五十分の二十五とする」を「と、「百五十分の三・五」とあるのは、「百五十分の二・五(警察監獄職員にあつては、百五十分の三・五)」と読み替えるものとする」に改める。
附則第三十一条中「百五十分の四・五」を「百五十分の三・五」に、「百五十分の三・五」を「百五十分の二・五」に改める。
附則第三十五条の二第一項中「第二十三条第一号」を「第二十三条第一項第一号」に改める。
附則第四十三条を附則第四十四条とし、附則第四十二条の次に次の一条を加える。
(外国特殊法人職員期間のある者についての特例)
第四十三条 前条の規定は、日本政府又は外国政府と特殊の関係があつた法人で外国において日本専売公社、日本国有鉄道又は日本電信電話公社の事業と同種の事業を行なつていたもので政令で定めるものの職員(公務員に相当する職員として政令で定めるものに限る。以下「外国特殊法人職員」という。)として在職したことのある公務員について準用する。この場合において、同条中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊法人職員」と、同条第四項において準用する附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和三十八年十月一日から」と、前条第四項において準用する附則第四十一条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和三十八年十月」と読み替えるものとする。
(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律の一部改正)
第三条 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第二条を次のように改める。
第二条 削除
第三条中「前二条」を「第一条」に、「第一条」を「同条」に改める。
(旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正)
第四条 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「一年」を「二年」に、「三年」を「六年」に、「第二十三条」を「第二十三条第一項」に、「同条第一号」を「同項第一号」に改め、同条第三項中「第二十三条第一号」を「第二十三条第一項第一号」に、「同条」を「同項」に改める。
第四条中「第二十三条第二号」を「第二十三条第一項第二号」に、「同条」を「同項」に改める。
(恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
附則第七条を次のように改める。
第七条 削除
附則第十三条第三項中「及び附則第七条」を削る。
附則第十五条中「、附則第七条」を削る。
附則第十六条中「から第八条まで」を「、附則第八条」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。
(増加恩給の加給年額の改定等)
第二条 昭和三十八年九月三十日において現に改正前の恩給法第六十五条第五項本文に規定する金額の加給をされた増加恩給を受けている者については、同年十月分以降、同条第二項から第五項までの規定による加給の年額を改正後の同条第二項から第四項までの規定による年額に改定する。
2 昭和三十八年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同月分までの加給の年額の計算については、改正後の恩給法第六十五条の規定にかかわらず、改正前の同条の規定の例による。
(普通恩給及び扶助料の年額の改定等)
第三条 昭和三十八年九月三十日において現に改正前の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十四条第三号(同法附則第十八条第二項又は附則第三十一条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により計算して得た年額の普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和三十八年十月分以降、その年額を改正後の同法附則第十四条第三号の規定により計算して得た年額に改定する。
2 昭和三十八年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給又は扶助料の同月分までの年額の計算については、改正後の法律第百五十五号附則第十四条第三号の規定にかかわらず改正前の同条同号の規定の例による。
第四条 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律により年額を改定された普通恩給又は扶助料の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和三十八年九月分までは、改正前の同法第二条又は第三条の規定の例による。
2 前項の規定は、第五条の規定による恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号)の改正に伴う経過措置について準用する。
(改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定に基づく扶助料又は遺族年金の給与)
第五条 改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第百七十七号」という。)に基づき給されることとなる扶助料又は遺族年金の給与は、昭和三十八年十月から始めるものとする。
(扶助料の改定)
第六条 恩給法第七十五条第一項第一号に規定する場合の扶助料を受ける者で、改正後の法律第百七十七号第三条の規定に基づく扶助料を受けることとなるものについては、昭和三十八年十月分以降、その扶助料を同条第二項の規定により計算して得た年額の扶助料に改定する。
(職権改定)
第七条 附則第二条第一項又は附則第三条第一項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二十二項中「第四十三条」を「第四十四条」に改める。
(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の適用)
第九条 附則第五条に規定する扶助料又は遺族年金を受ける権利を取得した者のうち、昭和三十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(遺族年金を受ける権利を取得した者については、婚姻の届出をしないが、死亡した者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)であつたことによりその権利を取得した者は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)の適用については、同法第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
(内閣総理・厚生大臣署名)
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