港域法の一部を改正する法律
法律第百四号(昭三八・六・一二)
港域法(昭和二十三年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。
別表北海道の部天売港の項中「太郎兵衛埼」を「天売港船だまり北防波堤灯台(N44°26′19″ E141°19′58″)」に改める。
別表福島県の部江名港の項中「海面」を「海面中磐城市大字江名字江ノ浦と同市大字折戸字岸浦との境界海岸(N36°57′36″ E140°57′31″)から136度に引いた線以北の部分」に改め、同項の次に次の一項を加える。
中之作 |
折戸山三角点(83.4メートル)を中心とする半径1,500メートルの円内の海面中江名港に属する部分を除いた海面 |
別表茨城県の部港名の欄中「日立」を「会瀬」に、「久慈」を「日立」に、「磯浜」を「大洗」に改める。
別表大阪府の部大阪港の項中「境川運河」を「境川運河、岩崎運河」に改める。
別表岡山県の部水島港の項中「から270度1,900メートルの地点」を削り、「2,000メートル」を「3,500メートル」に改める。
別表山口県の部宇部港の項中「宇部岬から260度に引いた線、本山岬から110度に引いた線」を「黒埼から本山灯標(N33°52′42″ E131°15′08″)まで引いた線、同灯標から280度に引いた線、本山岬から160度に引いた線」に改める。
別表愛媛県の部新居浜港の項を次のように改める。
新居浜 |
新居浜市と西条市との境界海岸(N33°56′41″ E133°14′18″)から351度30分に引いた線、大島虎埼から270度3,000メートルの地点まで引いた線、同地点から254度に引いた線、大島中山埼から196度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに念仏橋下流の尻無川水面 |
別表熊本県の部本渡港の項中「五色島三角点(17.8メートル)からそれぞれ90度及び270度」を「須森南端から271度」に、「今釜橋」を「大矢橋」に、「舟橋」を「市安橋」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年七月一日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)