特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法律第百十九号(昭三八・七・三)
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
別表第一中
「 |
国務大臣 |
」 |
|
会計検査院長 |
一九〇、〇〇〇円 |
||
人事院総裁 |
を
「 |
国務大臣 |
」 |
|
会計検査院長 |
一九〇、〇〇〇円 |
||
人事院総裁 |
|||
公正取引委員会委員長 |
一八〇、〇〇〇円 |
に、
「 |
国家公安委員会委員 |
」 |
公正取引委員会委員長 |
を「国家公安委員会委員」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
2 改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて昭和三十八年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に公正取引委員会委員長に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
(内閣総理・大蔵大臣署名)