日本原子力船開発事業団法
法律第百号(昭三八・六・八)
目次
第一章 総則(第一条―第十条)
第二章 役員等(第十一条―第二十二条)
第三章 業務(第二十三条・第二十四条)
第四章 財務及び会計(第二十五条―第三十四条)
第五章 監督(第三十五条・第三十六条)
第六章 雑則(第三十七条―第四十条)
第七章 罰則(第四十一条―第四十三条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 日本原子力船開発事業団は、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)の精神にのつとり、原子力船の開発を行ない、もつてわが国における原子力の利用の促進並びに造船及び海運の発達に寄与することを目的とする。
(法人格)
第二条 日本原子力船開発事業団(以下「事業団」という。)は、法人とする。
(事務所)
第三条 事業団は、主たる事務所を東京都に置く。
2 事業団は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
第四条 事業団の資本金は、一億円と事業団の設立に際し政府以外の者が出資する額の合計額とする。
2 政府は、事業団の設立に際し前項の一億円を出資するものとする。
3 事業団は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
4 政府は、前項の規定により事業団がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、事業団に出資することができる。
(出資証券)
第五条 事業団は、出資に対し、出資証券を発行する。
2 出資証券は、記名式とする。
3 前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。
(持分の払戻し等の禁止)
第六条 事業団は、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2 事業団は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
(定款)
第七条 事業団は、定款をもつて次の事項を規定しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 資本金、出資及び資産に関する事項
五 役員及び顧問並びに会議に関する事項
六 業務及びその執行に関する事項
七 財務及び会計に関する事項
八 公告に関する事項
九 定款の変更に関する事項
2 定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(登記)
第八条 事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第九条 事業団でない者は、日本原子力船開発事業団という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第十条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、事業団について準用する。
第二章 役員等
(役員)
第十一条 事業団に、役員として、理事長一人、専務理事一人、理事三人以内及び監事一人を置く。
(役員の職務及び権限)
第十二条 理事長は、事業団を代表し、その業務を総理する。
2 専務理事は、事業団を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3 理事は、定款で定めるところにより、理事長及び専務理事を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長及び専務理事に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び専務理事が欠員のときはその職務を行なう。
4 監事は、事業団の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は理事長を通じて主務大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第十三条 理事長及び監事は、原子力委員会の意見をきいて、主務大臣が任命する。
2 専務理事及び理事は、主務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
(役員の任期)
第十四条 理事長、専務理事及び理事の任期は、四年とし、監事の任期は、二年とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第十五条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一 国務大臣、国会議員、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長
二 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
三 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて、事業団と取引上密接な利害関係を有するもの若しくは海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
四 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
(役員の解任)
第十六条 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、理事長及び監事にあつては、原子力委員会の意見をきいて、専務理事及び理事にあつては、主務大臣の認可を受けて、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
(役員の兼職禁止)
第十七条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第十八条 事業団と理事長又は専務理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が事業団を代表する。
(代理人の選任)
第十九条 理事長及び専務理事は、理事又は事業団の職員のうちから、事業団の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(顧問)
第二十条 事業団に、その業務の運営に関する重要事項に参画させるため、顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験がある者のうちから、主務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
(職員の任命)
第二十一条 事業団の職員は、理事長が任命する。
(役員等の公務員たる性質)
第二十二条 事業団の役員、顧問及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務
(業務の範囲)
第二十三条 事業団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行なう。
一 原子力船の設計、建造及び運航を行なうこと。
二 前号の規定により建造される原子力船の乗組員の養成訓練を行なうこと。
三 前二号に掲げる業務に関する調査及び研究を行なうこと。
四 前三号に掲げる業務に係る成果を普及すること。
五 前四号に掲げる業務に附帯する業務を行なうこと。
六 前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するため必要な業務を行なうこと。
2 事業団は、前項第六号に掲げる業務を行なおうとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
(業務運営の基準)
第二十四条 事業団の業務は、主務大臣が定める原子力船の開発に関する基本計画に基づいて行なわれなければならない。
2 主務大臣は、前項の基本計画を定めようとするときは、原子力委員会の決定を尊重しなければならない。
第四章 財務及び会計
(事業年度)
第二十五条 事業団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(事業計画等の認可)
第二十六条 事業団は、毎事業年度、事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表)
第二十七条 事業団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条及び次条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 事業団は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
(書類の送付)
第二十八条 事業団は、第二十六条又は前条第一項の規定による認可又は承認を受けたときは、当該認可又は承認に係る事業計画、予算及び資金計画に関する書類又は財務諸表を、事業団に出資した者のうち政府以外のものに送付しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第二十九条 事業団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 事業団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(短期借入金)
第三十条 事業団は、主務大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、主務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
(余裕金の運用)
第三十一条 事業団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他主務大臣の指定する有価証券の取得
二 銀行への預金又は郵便貯金
三 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託
(財産の処分等の制限)
第三十二条 事業団は、総理府令・運輸省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
(給与及び退職手当の支給の基準)
第三十三条 事業団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(総理府令・運輸省令への委任)
第三十四条 この法律に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、総理府令・運輸省令で定める。
第五章 監督
(監督)
第三十五条 事業団は、主務大臣が監督する。
2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告の徴取及び立入検査)
第三十六条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に事業団の事務所その他の事業所若しくは船舶に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第六章 雑則
(解散)
第三十七条 事業団は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。
2 前項の規定により各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。
3 前二項に規定するもののほか、事業団の解散については、別に法律で定める。
(主務大臣)
第三十八条 この法律において主務大臣は、内閣総理大臣及び運輸大臣とする。
(科学技術庁長官への委任)
第三十九条 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる権限を科学技術庁長官に委任することができる。
一 第四条第三項、第七条第二項、第二十三条第二項、第二十六条、第三十条第一項若しくは第二項ただし書又は第三十二条の規定による認可
二 第二十七条第一項又は第三十三条の規定による承認
三 第三十一条第一号の規定による指定
四 第三十六条第一項の規定による報告の徴取及び立入検査
(大蔵大臣との協議)
第四十条 内閣総理大臣(前条の規定により当該権限の委任がなされた場合においては、科学技術庁長官)及び運輸大臣は、次の場合には、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。
一 第四条第三項、第七条第二項、第二十三条第二項、第二十六条、第三十条第一項若しくは第二項ただし書又は第三十二条の規定による認可をしようとするとき。
二 第二十四条の基本計画を定めようとするとき。
三 第二十七条第一項又は第三十三条の規定による承認をしようとするとき。
四 第三十一条第一号の規定による指定をしようとするとき。
五 第三十二条又は第三十四条の規定により総理府令・運輸省令を定めようとするとき。
第七章 罰則
(罰則)
第四十一条 第三十六条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした事業団の役員又は職員は、三万円以下の罰金に処する。
第四十二条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした事業団の役員又は職員は、三万円以下の過料に処する。
一 この法律により内閣総理大臣(第三十九条の規定により当該権限の委任がなされた場合においては、科学技術庁長官)及び運輸大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第八条第一項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。
三 第二十三条第一項に規定する業務以外の業務を行なつたとき。
四 第三十一条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
五 第三十五条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
第四十三条 第九条の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(廃止)
第二条 この法律は、昭和四十七年三月三十一日までに廃止するものとする。
(事業団の設立)
第三条 主務大臣は、第十三条第一項の例により、事業団の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、事業団の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
第四条 主務大臣は、設立委員を命じて、事業団の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、定款を作成して、主務大臣の認可を受けなければならない。
3 第四十条の規定は、前項の認可をしようとする場合について準用する。
第五条 設立委員は、前条第二項の認可を受けたときは、政府以外の者に対し事業団に対する出資を募集しなければならない。
2 設立委員は、前項の募集が終わつたときは、主務大臣に対し設立の認可を申請しなければならない。
第六条 設立委員は、前条第二項の認可を受けたときは、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資の払込みを求めなければならない。
2 設立委員は、出資の払込みがあつた日において、その事務を附則第三条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第七条 附則第三条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第二項の事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第八条 事業団は、設立の登記をすることによつて成立する。
(経過規定)
第九条 この法律の施行の際現に日本原子力船開発事業団という名称を使用している者については、第九条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第十条 事業団の最初の事業年度は、第二十五条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和三十九年三月三十一日に終わるものとする。
第十一条 事業団の最初の事業年度の事業計画、予算及び資金計画については、第二十六条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「事業団の成立後遅滞なく」とする。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第十二条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「簡易保険郵便年金福祉事業団」の下に「、日本原子力船開発事業団」を加える。
(登録税法の一部改正)
第十三条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「新技術開発事業団」の下に「、日本原子力船開発事業団」を、「新技術開発事業団法」の下に「、日本原子力船開発事業団法」を加える。
(所得税法の一部改正)
第十四条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十号中「畜産振興事業団」の下に「、日本原子力船開発事業団」を加える。
(法人税法の一部改正)
第十五条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第七号中「及び畜産振興事業団」を「、畜産振興事業団及び日本原子力船開発事業団」に改める。
(地方税法の一部改正)
第十六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第七号中「及び畜産振興事業団」を「、畜産振興事業団及び日本原子力船開発事業団」に改める。
(行政管理庁設置法の一部改正)
第十七条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二号中「新技術開発事業団」の下に「、日本原子力船開発事業団」を加える。
(運輸省設置法の一部改正)
第十八条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中第十六号の三を第十六号の四とし、第十六号の二の次に次の一号を加える。
十六の三 日本原子力船開発事業団を監督すること。
第二十四条第三号の次に次の一号を加える。
三の二 日本原子力船開発事業団に関すること。
(科学技術庁設置法の一部改正)
第十九条 科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第九条第八号中「及び原子燃料公社」を「、原子燃料公社及び日本原子力船開発事業団」に改める。
(内閣総理・法務・大蔵・運輸・自治大臣署名)