大蔵省設置法の一部を改正する法律
法律第百五号(昭三八・六・一五)
大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「会計事務職員研修所」を
「 |
会計事務職員研修所 |
」 |
関税中央分析所 |
に改める。
第十六条の四の次に次の一条を加える。
(関税中央分析所)
第十六条の五 関税中央分析所は、輸出入貨物に関し、高度の専門技術を要する分析を行なうとともに、分析に必要な試験、研究及び調査を行なう機関とする。
2 関税中央分析所は、横須賀市に置く。
3 関税中央分析所の組織は、大蔵省令で定める。
第十七条第一項の表中臨時しよう脳事業審議会の項を削る。
第二十四条の表門司税関の項中「門司市」を「北九州市」に改める。
第四十九条第一項の表中「一五、九一六人」を「一六、〇三七人」に、「六六、八六七人」を「六六、九八八人」に改める。
附則第四項を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、大蔵省設置法第四十九条第一項の表の改正規定及び附則第二項の規定は、昭和三十八年四月一日から適用する。
2 大蔵省本省の定員は、改正後の大蔵省設置法第四十九条第一項の規定にかかわらず、昭和三十八年九月三十日までの間は、一万六千四十四人とする。
3 金融機関資金審議会は、この法律の施行の日に新たに置かれるものとする。
(大蔵・内閣総理大臣署名)