港湾整備促進法の一部を改正する法律

法律第百三号(昭三八・六・一二)

 港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

 第二条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

 三 貯木場の建設、改良又は復旧


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・運輸・郵政・内閣総理大臣署名) 

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