文部省設置法の一部を改正する法律
法律第五十八号(昭三八・三・三一)
文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第五号の二中「国立中央青年の家」を「国立青年の家」に改める。
第十二条第一項第十二号の次に次の一号を加える。
十二の二 文部省の所掌する防災に関する事務について連絡調整すること。
第十二条第二項中「前項第十一号」を「前項第九号」に改める。
第二十五条の三の見出しを「(国立青年の家)」に改め、同条第一項及び第二項中「国立中央青年の家」を「国立青年の家」に改め、同条第三項を次のように改め、同条第四項を削る。
3 国立青年の家の名称、位置及び内部組織は、文部省令で定める。
第三十一条の表中「八二、五七六人」を「八五、八七三人」に、「八○、四三六人」を「八三、六七五人」に、「五八三人」を「五九二人」に、「八三、一五九人」を「八六、四六五人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
(文部・内閣総理大臣署名)