科学技術庁設置法の一部を改正する法律
法律第四十五号(昭三八・三・三〇)
科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第十五号の次に次の一号を加える。
十五の二 宇宙の利用を推進すること。(他の行政機関の所掌に属することを除く。)
第七条の二に次の二号を加える。
五 宇宙の利用の推進に関すること。(他の行政機関の所掌に属することを除く。)
六 国立防災科学技術センターに関すること。
第八条第二号及び第十四条第三項中「航空技術研究所」を「航空宇宙技術研究所」に改める。
第十六条中「航空技術研究所」を「航空宇宙技術研究所」に、「放射線医学総合研究所」を
「 |
放射線医学総合研究所 国立防災科学技術センター |
」 |
に改める。
第十七条(見出しを含む。)中「航空技術研究所」を「航空宇宙技術研究所」に改め、同条第一項及び第二項中「航空技術」の下に「及び宇宙科学技術」を加える。
第二十一条中「千五百七十一人」を「千七百五人」に改め、同条を第二十四条とし、第二十条を第二十一条とし、同条の次に次の二条を加える。
(地方支分部局)
第二十二条 科学技術庁に、地方支分部局として、水戸原子力事務所を置く。
(水戸原子力事務所)
第二十三条 水戸原子力事務所は、原子炉に関する規制に関する事務その他の原子力局の所掌事務の一部を分掌し、その管轄区域は、茨城県とする。
2 水戸原子力事務所は、水戸市に置く。
3 水戸原子力事務所の内部組織は、総理府令で定める。
第十九条の次に次の一条を加える。
(国立防災科学技術センター)
第二十条 国立防災科学技術センターは、防災科学技術(天災地変その他自然現象により生じる災害を未然に防止し、これらの災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及びこれらの災害を復旧することに関する科学技術をいう。以下同じ。)に関し、次に掲げる事務をつかさどる機関とする。
一 試験研究のため必要な施設及び設備であつて、関係行政機関に重複して設置することが、多額の経費を要するため、適当でないと認められるものを設置して、これを関係行政機関の共用に供すること。
二 関係行政機関の要請に応じ、職員を派遣してその行政機関の研究及び試験に協力すること。
三 多数部門の協力を要する総合的な研究及び試験並びに各種研究に共通する基礎的な研究及び試験を行なうこと。(他の行政機関の所掌に属することを除く。)
四 委託に応じ、前号に掲げる研究及び試験を行なうこと。
五 第三号に掲げる研究及び試験を効率的かつ計画的に推進するための基礎的な調査を行なうこと。
六 内外の資料を収集し、整理し、保管し、及び提供すること。
七 委託に応じ、研究者及び技術者の養成訓練を行なうこと。(他の行政機関の所掌に属することを除く。)
2 国立防災科学技術センターの施設及び設備は、防災科学技術の向上を図るため特に必要があると認められるときに限り、国の行政機関でないものに使用させることができる。
3 国立防災科学技術センターは、東京都に置く。
4 国立防災科学技術センターの内部組織は、総理府令で定める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。ただし、第二十条を第二十一条とし、同条の次に二条を加える改正規定のうち、水戸原子力事務所に関する部分の規定は、昭和三十八年十月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)