森林組合合併助成法

法律第五十六号(昭三八・三・三〇)

 (目的)

第一条 この法律は、適正な事業経営を行なうことができる森林組合を広範に育成して森林所有者の協同組織の健全な発展に資するため、森林組合の合併についての援助、合併後の森林組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成等の措置を定めて、森林組合の合併の促進を図ることを目的とする。

 (合併及び事業経営計画の樹立)

第二条 森林組合(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第七十九条第一項第一号に掲げる事業を行なうものに限る。(以下「組合」という。)は、合併により、合併後の組合(合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。)を適正な事業経営を行なうことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画(以下「合併及び事業経営計画」という。)をたて、これを都道府県知事に提出して、その計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。

 (合併及び事業経営計画の内容等)

第三条 合併及び事業経営計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 合併についての基本方針及び合併契約の基本となるべき事項

 二 合併後の組合に係る組合員の経営する森林の面積の合計、出資の総額、事業の執行体制その他その事業経営の基礎となるべき事項

 三 合併後の組合の事業経営についての基本方針

 四 合併後の組合が適正な事業経営を行なうことができるようにするため必要な施設の統合整備に関する事項

 五 合併後の組合と組合員との間における利用及び協力を強化するための方策

 六 合併後の組合に係る合併の日を含む事業年度以後三事業年度の事業計画

2 前条の規定により合併及び事業経営計画をたてるには、各組合は、その組合員(准組合員を除く。)の半数以上が出席する総会において、その議決権の三分の二以上の多数による議決を経なければならない。

3 前条の規定による合併及び事業経営計画の提出は、昭和四十二年十二月三十一日までにするものとする。

 (合併及び事業経営計画の適否の認定)

第四条 都道府県知事は、第二条の認定をする場合には、政令で定めるところにより、組合に関し学識経験を有する者の意見を聞かなければならない。

2 都道府県知事は、合併及び事業経営計画に係る事項が次の各号の要件のすべてをみたす場合に限り、その合併及び事業経営計画が適当である旨の認定をするものとする。

 一 合併後の組合に係る組合員の経営する森林の面積の合計、払込済みの出資の総額並びに常時勤務する役員及び職員の人数の合計が、組合の適正な事業経営の基礎の確立に資することを旨として政令で定める基準に適合することとなること。

 二 合併後の組合の事業経営に関する計画が、その組合に係る前号に規定する森林の面積の合計その他の経営条件からみて適当であり、かつ、その計画を確実に達成することができると認められること。

 (助成措置)

第五条 政府は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、都道府県に対し、次に掲げる経費につき、補助金を交付することができる。

 一 前条第二項の規定によりその合併及び事業経営計画につき適当である旨の認定を受けた組合が、その合併及び事業経営計画に従い、昭和四十三年三月三十一日までに合併をした場合において、その合併に係る合併後の組合が、その合併及び事業経営計画に従い、適正な事業経営を行なうことができるように施設の統合整備を図るに当たつて、これに必要な施設を改良し造成し又は取得するのに要する経費を都道府県が補助するときにおけるその補助に要する経費

 二 都道府県が組合に対し合併及び事業経営計画の樹立及び実施につき指導を行なう場合におけるその指導に要する経費


   附 則

 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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