私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
法律第五十三号(昭三八・三・三〇)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第三十五条の八中「二百四十五人」を「二百五十一人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)
法律第五十三号(昭三八・三・三〇)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第三十五条の八中「二百四十五人」を「二百五十一人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)