皇室経済法施行法の一部を改正する法律

法律第四十三号(昭三八・三・三〇)

 皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

 第七条中「五千八百万円」を「六千万円」に改める。

 第八条中「四百二十万円」を「四百七十万円」に改める。


   附 則

 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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