労働省設置法の一部を改正する法律

法律第四十八号(昭三八・三・三〇)

 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

 第二十二条の表中「二三、九一一人」を「二四、一四〇人」に、「二四、一二八人」を「二四、三五七人」に改める。


   附 則

 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(労働・内閣総理大臣署名) 

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