日本開発銀行法の一部を改正する法律

法律第三十八号(昭三八・三・三〇)

 日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

 第十八条の二第一項中「二倍」を「三倍」に改める。


   附 則

 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る