石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律

法律第四十一号(昭三八・三・三〇)

 石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

 第三十五条の七第一項中「金額」の下に「(政令で定める場合にあつては、雇用期間を基準として通商産業省令で定める金額(政令で定める金額の範囲内のものに限る。)を加えて得た金額)」を加える。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 改正後の第三十五条の七第一項の規定は、同項に規定する鉱山労働者であつて、その解雇の日が昭和三十七年四月一日以後であるものについて適用する。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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