国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律

法律第三十五号(昭三八・三・三〇)

 (国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正)

第一条 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「俸給月額に、」を「俸給月額に相当する金額を、」に、「政務次官の俸給月額に相当する金額」を「十八万円」に改める。

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 (国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律の一部改正)

第二条 国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律(昭和三十二年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第一項本文中「三万円」を「四万五千円」に改める。

 (国会法の一部改正)

第三条 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第百三十二条中「一人の秘書」を「二人の秘書」に改める。

 (国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部改正)

第四条 国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条を次のように改める。

  (給料)

 第一条 各国会議員の秘書は、給料として、その一人は月額三万五千九百円、他の一人は月額一万八千百三十円を受ける。

  第二条の次に次の一条を加える。

  (閉会中雑費)

 第二条の二 国会議員の秘書は、国会閉会中に限り、月額六千七百五十円の閉会中雑費を受ける。ただし、月の中途において国会が閉会又は開会(参議院の緊急集会の場合を含む。)された場合における閉会中雑費は、国会閉会中の日数を基礎として日割によつて計算する。

 2 国会議員の秘書が月の中途において採用され、退職し、又は死亡した場合における閉会中雑費は、その者が国会閉会中在職した日数を基礎として日割によつて計算する。

  第五条の二第二項にただし書として次のように加える。

   ただし、前項の規定により受けた期末手当の額が同条の規定による期末手当の額以上である場合には、同条の規定による期末手当は支給しない。

  第五条の二第三項中「前項」を「前項本文」に改める。


   附 則

 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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