電話加入権質に関する臨時特例法の一部を改正する法律

法律第三十二号(昭三八・三・二八)

 電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「昭和三十八年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に改める。

 第六条第三項第一号中「国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)」を「国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(法務・郵政・内閣総理大臣署名) 

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