電話加入権質に関する臨時特例法の一部を改正する法律
法律第三十二号(昭三八・三・二八)
電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「昭和三十八年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に改める。
第六条第三項第一号中「国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)」を「国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務・郵政・内閣総理大臣署名)
法律第三十二号(昭三八・三・二八)
電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「昭和三十八年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に改める。
第六条第三項第一号中「国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)」を「国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務・郵政・内閣総理大臣署名)