中小企業庁設置法の一部を改正する法律

法律第四十七号(昭三八・三・三〇)

第一条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中第二十四号の二を削り、第二十四号の三を第二十四号の二とする。

  第七条第一項第五号中「(輸出保険特別会計、特定物資納付金処理特別会計、機械類賦払信用保険特別会計及びアルコール専売事業特別会計に関することを除く。)」を削り、同項第六号中「(輸出保険特別会計、特定物資納付金処理特別会計、機械類賦払信用保険特別会計及びアルコール専売事業特別会計に属するものを除く。)」を削り、同号の次に次の一号を加える。

  六の二 国際連合児童基金に供与すべき物資及び役務の調達並びに国際連合児童基金の委託に基づき物資及び役務の調達を行なうこと。

  第八条第一項中第十四号及び第十五号を次のように改める。

  十四 条約に基づいて日本国に駐留する外国軍隊、日本国に在留する外国人等に対する物資の供給及び役務の提供に関する事務を総括すること。(防衛施設庁の所掌に係ることを除く。)

  十五 通商産業省の所掌に係る事業に関する賠償に関すること。

  第八条第二項中「第十三号の二」を「第十四号」に改め、同条第三項中「及び第十号の二」を「、第十号の二及び第十五号」に改める。

  第九条中第十二号から第十五号までを削り、第十一号の二、第十一号の三及び第十一号の四をそれぞれ第十二号、第十三号及び第十四号とし、同条に次の二号を加える。

  十五 通商産業省の所掌に係る事業の工場排水の規制に関すること。

  十六 ばい煙の排出の規制その他の産業公害の防止に関すること。(前号に掲げるもの及び他の内部部局の所掌に係ることを除く。)

  第十八条の次に次の二条を加える。

  (臨時石炭対策本部)

 策十八条の二 本省に附属機関として、臨時石炭対策本部を置く。

 第十八条の三 臨時石炭対策本部は、九州地方の産炭地域において生ずる石炭問題に関する対策の迅速かつ適確な実施を推進する機関とする。

 2 臨時石炭対策本部は、福岡市に置く。

 3 臨時石炭対策本部の内部組織は、通商産業省令で定める。

  第十九条中「前条」を「前四条」に改める。

  第二十五条第一項の表中

化学工業生産技術審議会

化学工業における生産技術の向上及び製品の品質の改善に関する事項を調査審議すること。

 を

軽工業生産技術審議会

化学工業、雑貨工業及び土木建築材料工業における生産技術の向上及び製品の品質の改善に関する事項を調査審議すること。

 に、

産炭地域振興審議会

石炭産出地域の振興に関する重要事項を調査審議すること。

 を

炭産地域振興審議会

産炭地域の振興に関する重要事項を調査審議すること。

 
 

石炭対策連絡協議会

石炭問題に関する対策の迅速かつ適確な実施に関し関係機関と連絡を要する事項につき審議すること。

 に改める。

  第三十二条第二項を第三項とし、同条第一項中「福岡通商産業局に鉱山保安監督局を、その他の」を「福岡通商産業局以外の」に改め、同項を第二項とし、同条に第一項として次のように加える。

   本省に、地方支分部局として、鉱山保安監督局及び鉱山保安監督部を置く。

  第三十三条中「鉱山保安監督局及び」を削り、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次のように加える。

   鉱山保安監督局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

札幌鉱山保安監督局

札幌市

北海道

福岡鉱山保安監督局

福岡市

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

  第三十三条に次の一項を加える。

 3 第二十八条第四項の規定により通商産業大臣が管轄通商産業局を指定した鉱業については、当該通商産業局と管轄区域が同一である鉱山保安監督局又は鉱山保安監督部の管轄とする。

  第三十五条を次のように改める。

  (鉱山保安監督署等)

 第三十五条 通商産業大臣は、局務の一部を分掌させるため、所要の地に鉱山保安監督署を、部務の一部を分掌させるため、所要の地に支部を設置することができる。その名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、通商産業省令で定める。

  第五十条第一項の表中「一一、五三二人」を「一一、五七六人」に、「一、一六四人」を「一、二〇五人」に、「一五二人」を「一六三人」に、「一二、八四八人」を「一二、九四四人」に改める。

  附則第四項中「、昭和三十九年三月三十一日」を「昭和三十九年三月三十一日まで、石炭対策連絡協議会は昭和四十三年三月三十一日」に改める。

  附則に次の一項を加える。

 5 臨時石炭対策本部は、昭和四十三年三月三十一日まで置かれるものとする。

第二条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条の次に次の一条を加える。

  (次長)

 第二条の二 中小企業庁に次長一人を置く。

 2 次長は、長官を助け、庁務を整理する。

  第四条第一項中「振興部」を「計画部」に改め、同条第二項中「事務を掌る」を「事務、前条第一項第一号及び第三号並びに同条第二項から第四項までに規定する事務並びに同条第一項第八号に規定する事務のうち計画部の所掌に属するもの以外のものをつかさどる」に改め、同条中第三項及び第四項を次のように改める。

 3 計画部においては、前条第一項第四号から第五号の三まで及び第七号の三並びに同条第五項から第八項までに規定する事務、同条第一項第二号に規定する事務のうち団体協約に関すること、同項第二号の二に規定する事務のうち安定事業及び合理化事業に関すること並びに同項第八号に規定する事務のうち金融制度及び税制に関することをつかさどる。

 4 指導部においては、前条第一項第二号の三、第六号から第七号の二まで、第七号の四及び第九号並びに同条第九項に規定する事務並びに同条第一項第二号及び第二号の二に規定する事務のうち計画部の所掌に属するもの以外のものをつかさどる。


   附 則

1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中第五十条第一項の改正規定中中小企業庁に係る部分及び第二条の規定は、昭和三十八年七月一日から施行する。

2 通商産業省本省の定員は、改正後の通商産業省設置法第五十条第一項の規定にかかわらず、昭和三十八年九月三十日までの間は、一万千五百八十一人とする。

(通商産業・内閣総理大臣署名) 

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