産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律

法律第四十二号(昭三八・三・三〇)

 産炭地域振興事業団法(昭和三十七年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

 第十九条第一項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「前号」を「第一号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 前号に規定する地域に存するぼた山の取得並びにその管理及び処理を行なうこと。(同号に規定する土地の造成に関して行なう場合及び鉱害の復旧工事の用に供するぼたを供給するために行なう場合に限る。)

 第二十条第一項及び第二項中「前条第一項第二号」を「前条第一項第三号」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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