農業改良助長法の一部を改正する法律

法律第五十四号(昭三八・三・三〇)

 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

 第十四条の二第二項を次のように改める。

2 専門技術員は、左の各号に掲げる事務の全部又は一部を行なう。

 一 試験研究機関と密接な連絡を保ち、専門の事項について、調査研究をするとともに改良普及員を指導すること。

 二 市町村、農業に関する団体、教育機関等と密接な連絡を保ち、前号の専門の事項の総合並びに普及指導活動の技術及び方法について、改良普及員を指導すること。

 第十四条の二中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 都道府県は、前項第一号に掲げる事務を行なう専門技術員のする同号の調査研究と都道府県の試験研究機関の行なう前条第一項第二号の協同農業普及事業に必要な試験研究とが緊密な連絡を保ちながら行なわれるよう必要な措置を講ずるものとする。

 第十四条の四第二項中「第十四条の二第三項」を「第十四条の二第四項」に改め、同条を第十四条の六とし、第十四条の三の次に次の二条を加える。

 (専門技術員及び改良普及員の研修)

第十四条の四 都道府県知事は、専門技術員及び改良普及員の技術及び知識の向上を図るため、計画的に、専門技術員及び改良普及員についての研修を実施するよう努めなければならない。

 (農業改良普及手当)

第十四条の五 都道府県は、条例で定めるところにより、専門技術員及び改良普及員に対して、これらの者の勤務の状態が政令で定める要件に該当する場合に、農業改良普及手当を支給することができる。

2 前項の規定により専門技術員及び改良普及員に支給することができる農業改良普及手当の月額は、その給料の月額に、専門技術員にあつては百分の八以内、改良普及員にあつては百分の十二以内においてそれぞれ条例で定める支給割合を乗じて得た額とする。


   附 則

1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二百四条第二項中「産業教育手当」の下に「、農業改良普及手当」を加える。

(大蔵・農林・自治・内閣総理大臣署名) 

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