大蔵省設置法の一部を改正する法律

法律第九十八号(昭三七・五・一)

 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

 第五条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 理財局に証券部を置く。

 第十条に次の一項を加える。

2 証券部においては、前項第十九号から第二十二号までの事務をつかさどる。

 第十五条第五項中「二部」を「三部」に、「作業部」を

作業管理部

製造部

に改め、同条第六項中「、その所掌する作業に関する研究、講習及び指導を行わせるため、研究所を」を削り、同条第八項中「研究所及び」を削る。

 第四十一条第一項の表中全国資産再評価調査会の項を削る。

 第四十六条第一項中「それぞれ」を削り、同項の表中地方資産再評価調査会の項を削る。

 第四十九条第一項の表中「一五、三三五人」を「一五、九一六人」に、「五〇、七三四人」を「五〇、九五一人」に、「六六、〇六九人」を「六六、八六七人」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十九条第一項の表の改正規定及び附則第二項の規定は、昭和三十七年四月一日から適用する。

2 大蔵省本省の定員は、改正後の大蔵省設置法第四十九条第一項の規定にかかわらず、昭和三十七年九月三十日までの間は、一万五千九百十七人とする。

3 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十章 資産再評価審議会及び資産再評価調査会(第九十二条―第九十六条)」を「第十章 資産再評価審議会(第九十二条―第九十六条)」に改める。

  「第十章 資産再評価審議会及び資産再評価調査会」を「第十章 資産再評価審議会」に改める。

  第九十二条中「、国税庁に全国資産再評価調査会を、国税局に地方資産再評価調査会を」を削る。

  第九十三条第三項及び第四項を削る。

 第九十四条第二項及び第三項を削る。

  第九十五条第一項中「、国税庁長官又は国税局長」、「それぞれ」及び「、全国資産再評価調査会又は地方資産再評価調査会」を削り、同条第二項中「、全国資産再評価調査会又は地方資産再評価調査会」、「又は地方公共団体」、「それぞれ」及び「、国税庁長官又は国税局長」を削り、同条第三項中「、全国資産再評価調査会又は地方資産再評価調査会」を削り、同条第四項及び第五項中「、全国資産再評価調査会及び地方資産再評価調査会」を削る。

  第九十六条中「、全国資産再評価調査会及び地方資産再評価調査会」を削る。

4 企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法(昭和二十九年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第五項を削り、同条第六項中「第四項」を「前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第七項を第六項とし、第八項を第七項とする。

  第十六条第四項中「第六項から第八項」を「第五項から第七項」に改める。

  第十九条第六項中「(第五項を除く。)」を削る。

  第二十四条第四項中「第七項」を「第六項」に改める。

                          (大蔵・内閣総理大臣署名) 

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