公職選挙法等の一部を改正する法律
法律第百十二号(昭三七・五・一〇)
(公職選挙法の一部改正)
第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十六条 (投票の記載事項及び投函)」を
「 |
第四十六条 (投票の記載事項及び投函) |
」 |
第四十六条の二 (記号式投票) |
に、「第八十六条 (公職の候補者の立侯補の届出等)」を
「 |
第八十六条 (公職の候補者の立候補の届出等) |
」 |
第八十六条の二 (被選挙権のない者の立候補の禁止) |
に、「第百三十六条(特定公務員の選挙運動の禁止)」を
「 |
第百三十六条 (特定公務員の選挙運動の禁止) |
」 |
第百三十六条の二 (公務員等の地位利用による選挙運動の禁止) |
に、「第百四十四条 (ポスターの数)」を
「 |
第百四十四条 (ポスターの数) |
」 |
第百四十四条の二 (ポスター掲示場) |
||
第百四十四条の三 (ポスター掲示場を設置しない場合) |
||
第百四十四条の四 (任意制ポスター掲示場) |
に、「第百五十七条 (立会演説会への指定期日後の参加)」を
「 |
第百五十七条 (立会演説会への指定期日後の参加) |
」 |
第百五十七条の二 (立会演説会における演説の順序の変更) |
に、「第百六十二条(個人演説会における演説者)」を
「 |
第百六十一条の二 (公営施設以外の施設使用の個人演説会) |
」 |
第百六十二条 (個人演説会における演説) |
に、「第百六十四条の八 (街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)」を
「 |
第百六十四条の八 (街頭演説の場合の選挙運動員等の制限) |
」 |
第百六十四条の九 (街頭演説の場所の確保等) |
に、
「 |
第百七十三条 (公職の候補者の氏名等の掲示) |
」 |
第百七十四条 (氏名等の掲示期間、掲載の順序その他掲示の手続) |
を
「 |
第百七十三条 (参議院全国選出議員の候補者の氏名等の掲示) |
」 |
第百七十四条 (氏名等の掲載の順序その他掲示の手続 |
に、第百七十七条 (燃料、用紙等のあつせん、返還及び譲渡禁止)」を「第百七十七条 (通常葉書等の返還及び譲渡禁止)」に、「第百九十五条 (選挙の一部無効及び繰延投票の場合の選挙運動に関する支出金額の制限)」を「第百九十五条 (選挙の一部無効及び選挙の期日等の延期の場合の選挙運動に関する支出金額の制限)」に、「第百九十九条の四 (公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の禁止)」を
「 |
第百九十九条の四 (公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の禁止) |
」 |
第百九十九条の五 (後援団体に関する寄附等の禁止) |
に、「第二百一条の四 (選挙運動に関する支出金額の特例)」を「第二百一条の四 (推薦団体の選挙運動の特例)」に、「第二百一条の八 (都道府県知事及び市長の選挙の場合の規制)」を「第二百一条の八 (都道府県知事及び市長の選挙における政治活動の規制)」に、「第二百十一条 (総括主宰者及び出納責任者の選挙犯罪に因る当選無効の訴訟)」を「第二百十一条 (総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪に因る当選無効の訴訟)」に、「第二百三十八条(立会人の義務懈怠罪)」を
「 |
第二百三十八条 (立会人の義務懈怠罪) |
」 |
第二百三十八条の二 (立候補に関する虚偽宣誓罪) |
に、「第二百三十九条の二 (公務員等の地位利用による事前運動の制限違反)」を「第二百三十九条の二 (公務員等の選挙運動等の制限違反)」に、「第二百四十九条の四 (公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の制限違反)」を
「 |
第二百四十九条の四 (公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の制限違反) |
」 |
第二百四十九条の五 (後援団体に関する寄附等の制限違反) |
に、「第二百五十一条の二 (総括主宰者及び出納責任者の選挙犯罪に因る当選無効)」を
「 |
第二百五十一条の二 (総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選無効) |
」 |
第二百五十一条の三 (公務員等の選挙犯罪による当選無効) |
に、
「 |
第二百五十二条の二 (政党その他の政治団体の政治活動の規制違反) |
」 |
第二百五十二条の三 (選挙人等の偽証罪) |
||
第二百五十三条 (罪の時効) |
を
「 |
第二百五十二条の二 (推薦団体の選挙運動の規制違反) |
」 |
第二百五十二条の三 (政党その他の政治団体の政治活動の規制違反) |
||
第二百五十三条 (選挙人等の偽証罪) |
に改める。
第六条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 中央選挙管理会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙の結果を選挙人に対してすみやかに知らせるように努めなければならない。
第九条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第二項又は前項の規定によりその属する市町村を包括する都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該市町村の区域内から引き続き同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移したものは、前項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を取得することとなる者を除き、第二項に規定する住所に関する要件にかかわらず、当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を引き続き有する。
第十一条第一項第三号中「法律の定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪以外の犯罪に因る」を削り、同項に次の一号を加える。
四 法律で定めるところにより行なわれる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
第十一条に次の一項を加える。
3 市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村に住所を有するものについて、第一項又は第二百五十二条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなつたことを知つたときは、遅滞なくその旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
第三十二条第三項中「二十五日」を「二十三日」に改める。
第三十四条第六項第一号中「参議院議員及び」を削り、同項第五号を同項第六号とし、同項第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 参議院議員の選挙にあつては、少なくとも二十三日前に
第四十四条に次の一項を加える。
2 同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人が、従前の市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合においては、前項の選挙人名簿又はその抄本の対照を経る際に、引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを証するに足りる文書を提示しなければならない。
第四十六条第一項中「自ら当該選挙の公職の候補者一人の氏名を記載して」を「当該選挙の公職の候補者一人の氏名を自書して」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(記号式投票)
第四十六条の二 地方公共団体の長の選挙の投票(次条及び第四十九条((不在者投票))の規定による投票を除く。)については、地方公共団体は、前条第一項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所において、投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄に○の記号を記載して、これを投票箱に入れる方法によることができる。
2 前項の場合においては、第四十八条((代理投票))第一項中「当該選挙の公職の候補者の氏名」とあるのは「○の記号」と、「第四十六条((投票の記載事項及び投函))第一項」とあるのは「第四十六条の二((記号式投票))第一項」と、同条第二項中「候補者一人の氏名」とあるのは「候補者一人に対して○の記号」と、第六十八条((無効投票))第一号中「用いないもの」とあるのは「用いないもの又は成規の○の記号の記載方法によらないもの」と、同条第二号中「公職の候補者となることができない者の氏名」とあるのは「公職の候補者となることができない者に対して○の記号」と、同条第三号及び第四号中「公職の候補者の氏名」とあるのは「公職の候補者に対して○の記号」と、同条第五号中「公職の候補者の氏名の外、他事を記載したもの 但し、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。」とあるのは「○の記号以外の事項を記載したもの」と、同条第六号中「公職の候補者の氏名を自書しないもの」とあるのは「○の記号を自ら記載しないもの」と、同条第七号中「公職の候補者の何人」とあるのは「公職の候補者の何人に対して○の記号」と、第八十六条((公職の候補者の立候補の届出等))第六項中「第一項から第四項までの例により、都道府県知事及び市長の選挙にあつてはその選挙の期日前三日までに、町村の長の選挙にあつてはその選挙の期日前二日までに、当該選挙における候補者の届出又は推薦届出をすることができる」とあるのは「選挙の期日は、政令で定める日に延期するものとする。この場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない」と、同条第七項中「前項」とあるのは「前項の規定により選挙の期日を延期した場合における次項」と、「第三十三条((長の選挙))第五項、第三十四条((その他の選挙))第六項又は第百十九条((同時選挙))第三項の規定により告示した期日後五日に当る日」とあるのは「政令で定める日」と、同条第八項中「前項」とあるのは「前二項」と、「当該選挙の期日前三日までに」とあるのは「政令で定める日までに」と、第百二十六条第一項中「第七項((長の候補者が一人となつた場合))」とあるのは「第六項又は第七項((長の候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた場合))」と、同条第二項中「第七項」とあるのは「第六項又は第七項」と、「七日以内」とあるのは「政令で定める日以内」と、同条第三項中「第七項」とあるのは「第六項又は第七項」とし、第六十八条の二((同一氏名等の候補者に対する投票の効力))の規定は、適用しない。
3 第一項の場合において、○の記号の記載方法、投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序の決定方法及び公職の候補者が死亡し、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合における投票用紙における公職の候補者の表示方法その他必要な事項は、政令で定める。
第四十八条第一項中「第六十八条((無効投票))第一項」を「第六十八条((無効投票))」に改める。
第四十九条に次の一号を加える。
五 選挙人がその属する投票区の区域の属する都道府県の議会の議員の選挙区の区域外の住所に居住中であるべきこと。
第六十二条第一項中「開票管理者」を「市町村の選挙管理委員会」に改め、同項ただし書を次のように改める。
ただし、同一人を当該選挙と同じ日に行なわれるべき他の選挙における開票立会人となるべき者として届け出ることはできない。
第六十二条第二項、第四項、第五項及び第七項中「開票管理者」を「市町村の選挙管理委員会」に改め、同条第九項本文中「若しくは三人に達しなくなつたとき又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になつても三人に達しないとき若しくはその後三人に達しなくなつたときは、開票管理者は」を「又は選挙の期日の前日までに三人に達しなくなつたときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が選挙の期日以後に三人に達しなくなつたとき又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になつても三人に達しないとき若しくはその後三人に達しなくなつたときは開票管理者において」に改め、同項ただし書中「開票管理者」を「市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者」に改める。
第六十八条第二号中「又は」の下に「第八十六条の二((被選挙権のない者の立候補の焚止))、」を加える。
第六十八条の二第一項中「第一項」を削る。
第七十六条に後段として次のように加える。
この場合において、同条第一項、第二項、第四項、第五項、第七項及び第九項中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙における選挙会の選挙立会人については中央選挙管理会、選挙分会の選挙立会人については都道府県の選挙管理委員会)」と、同条第九項中「選挙の期日」とあるのは「選挙会若しくは選挙分会の期日」と読み替えるものとする。
第八十六条第一項中「文書で」を「郵便によることなく、文書で」に改め、同条第八項中「第一項から第四項まで、第六項及び前項の届出があつたとき又は公職の候補者が死亡し若しくは第九十一条((公務員となつたため立候補の辞退とみなされる場合))」を「第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び前項の届出があつたとき、第九項の規定により届出を却下したとき又は公職の候補者が死亡し、若しくは第九十一条((公務員となつたため立候補の辞退とみなされる場合))若しくは第百三条((当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例))第四項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項中「選挙の期日の前日までに」を「第一項又は第二項の規定により届出のあつた公職の候補者にあつては第一項各号の区分による日までに、第五項、第六項又は第八項の規定により届出のあつた公職の候補者にあつては当該各項に定める日までに」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第一項又は第二項」を「第一項から第四項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。
9 第一項、第二項、第五項、第六項及び前項の規定により届出のあつた者が次条又は第八十七条の規定により公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者であることを知つたときは、選挙長は、その届出を却下しなければならない。
第八十六条第五項中「候補者たることを辞した」を「候補者たることを辞したものとみなされた」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「候補者たることを辞したときは、第一項及び第二項」を「候補者たることを辞したものとみなされたときは、第一項から第四項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前二項の期間内」を「第一項及び第二項の期間内」に、「候補者たることを辞した」を「候補者たることを辞したものとみなされた」に、「前二項の例により」を「前四項の例により」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「文書で」を「郵便によることなく、文書で」に改め、同項の次に次の二項を加える。
3 前二項の文書には、公職の候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日、職業及び所属する政党その他の政治団体の名称(二以上の政党その他の政治団体に所属するときは、いずれか一の政党その他の政治団体の名称とし、次項に規定する証明書に係る政党その他の政治団体の名称をいうものとする。)並びに政令で定める事項を記載しなければならない。
4 第一項及び第二項の文書には、次条及び第八十七条((重複立候補の禁止))の規定により公職の侯補者となることができない者でないことを当該公職の候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書、所属する政党その他の政治団体の名称を記載する場合にあつては当該記載に関する当該政党その他の政治団体の証明書(衆議院議員及び参議院議員の候補者については、当該政党その他の政治団体の本部の総裁、会長、委員長その他これらに準ずる地位にある者の証明書)並びに政令で定める文書を添えなければならない。
第八十六条の次に次の一条を加える。
(被選挙権のない者の立候補の禁止)
第八十六条の二 第十一条((選挙権及び被選挙権を有しない者))第一項及び第二百五十二条((選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止))の規定により被選挙権を有しない者は、公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。
第八十七条を次のように改める。
(重複立候補の禁止)
第八十七条 一の選挙において公職の候補者となつた者は、同時に、他の選挙における公職の候補者となることができない。
第九十条及び第九十一条中「第一項から第四項まで及び第六項」を「第一項、第二項、第五項、第六項及び第八項」に改める。
第九十二条各号列記以外の部分中「及び長」を削り、同条第一号中「十万円」を「十五万円」に改め、同条第二号中「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第三号中「十万円」を「十五万円」に改め、同条第四号中「二万円」を「三万円」に改め、同条第七号中「市長」を「第六号の市以外の市の長」に、「二万五千円」を「四万円」に改め、同号を同条第九号とし、同条第六号中「市」を「第六号の市以外の市」に、「一万円」を「一万五千円」に改め、同号を同条第八号とし、同条第五号中「十万円」を「十五万円」に改め、同号の次に次の二号を加える。
六 地方自治法第二百五十二条の十九第一項((指定都市))の市の議会の議員の選挙 |
二万五千円 |
七 前号の市の長の選挙 |
十万円 |
第九十二条に次の一号を加える。
十 町村長の選挙 |
二万円 |
第九十三条第一項各号列記以外の部分中「当該市に」の下に「、町村長の選挙にあつては当該町村に」を加え、同項第五号中「都道府県知事及び市長」を「地方公共団体の長」に改め、同条第二項中「場合を含む。)」の下に「及び公職の候補者の届出が第八十六条((公職の侯補者の立候補の届出等))第九項の規定により却下された場合」を加える。
第百条第一項中「第一項から第三項まで」を「第一項、第二項若しくは第五項」に、「第四項若しくは第六項」を「第六項若しくは第八項」に改める。
第百三条第四項中「第一項から第四項まで及び第六項」を「第一項、第二項、第五項、第六項及び第八項」に改める。
第百九条第五号中「及び出納責任者」を「、出納責任者等」に改める。
第百十条第三項各号列記以外の部分及び第百十三条第三項各号列記以外の部分中「告示があつた後に」の下に「(市町村の議会の議員の選挙については、当該市町村の他の選挙の期日の告示の日前十日以内に)」を加える。
第百二十六条中「第五項」を「第七項」に改める。
第百二十九条中「第一項から第四項まで又は第六項」を「第一項、第二項、第五項、第六項又は第八項」に改める。
第百三十六条の次に次の一条を加える。
(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
第百三十六条の二 次の各号の一に該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。
一 国又は地方公共団体の公務員
二 日本国有鉄道、日本専売公社、原子燃料公社、日本道路公団、愛知用水公団、農地開発機械公団、森林開発公団、特定船舶整備公団、水資源開発公団、国民金融公庫、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、北海道東北開発公庫、公営企業金融公庫、中小企業信用保険公庫若しくは医療金融公庫の役員若しくは職員、日本電信電話公社の経営委員会の委員、役員若しくは職員又は日本住宅公団、首都高速道路公団若しくは阪神高速道路公団の管理委員会の委員、役員若しくは職員(以下「公社等の役職員等」という。)
2 前項各号に掲げる者が公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する目的をもつてする次の各号に掲げる行為又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である同項各号に掲げる者が公職の候補者として推薦され、若しくは支持される目的をもつてする次の各号に掲げる行為は、同項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
一 その地位を利用して、公職の候補者の推薦に関与し、若しくは関与することを援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
二 その地位を利用して、投票の周旋勧誘、演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与し、その企画の実施について指示し、若しくは指導し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
三 その地位を利用して、第百九十九条の五((後援団体に関する寄附等の禁止))第一項に規定する後援団体を結成し、その結成の準備に関与し、同項に規定する後援団体の構成員となることを勧誘し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
四 その地位を利用して、新聞その他の刊行物を発行し、文書図画を掲示し、若しくは頒布し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
五 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを申しいで、又は約束した者に対し、その代償として、その職務の執行に当たり、当該申しいで、又は約束した者に係る利益を供与し、又は供与することを約束すること。
第百四十一条第一項各号列記以外の部分ただし書中「(第百六十一条((公営施設使用の個人演説会))に規定する施設及びこれらの施設以外の施設を使用してする演説会(演説を含む。)をいう。)」を「(演説を含む。)」に改め、同項第一号中「、都道府県の議会の議員及び都道府県知事並びに地方自治法第二百五十二条の十九第一項((指定都市)) の市の議会の議員及び長」を「並びに地方公共団体の議会の議員及び長」に、「以下同じ」を「次号において同じ」に改め、同項第三号及び第四号を削り、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の自動車は、町村の議会の議員及び長の選挙以外の選挙にあつては政令で定める乗用の自動車に、町村の議会の議員及び長の選挙にあつては政令で定める乗用の自動車又は小型貨物自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条の規定に基づき定められた小型自動車に該当する貨物自動車をいう。)に限るものとする。ただし、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については、都道府県の選挙管理委員会)が積雪その他やむを得ない事情によりこれらの自動車の運行が不可能であると認めてあらかじめ告示した地域においては、これらの自動車以外の貨物自動車を使用することができる。
第百四十二条第一項第一号中「一万五千枚」を「二万五千枚」に改め、同項第二号中「六万枚」を「十万枚」に、「一万五千枚」を「二万五千枚」に、「三千枚」を「五千枚」に改め、同項第三号中「一万五千枚」を「二万五千枚」に、「三千枚」を「五千枚」に改め、同項第四号中「三千枚」を「五千枚」に改め、同項第五号中「一万五千枚」を「二万五千枚」に、「一千五百枚」を「二千五百枚」に改め、同項第六号中「三千枚」を「五千枚」に、「八百枚」を「一千二百枚」に改め、同項第七号中「一千枚」を「一千五百枚」に、「三百枚」を「五百枚」に改める。
第百四十二条第二項中「郵政省において、有料無料を区別していずれも選挙用である旨の」を「政令で定めるところにより、郵政省において」に改める。
第百四十三条第五項を同条第八項とし、同条第四項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。
4 第一項第五号の規定により選挙運動のために使用するポスターは、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、指示しておくことができる。
5 第一項第一号の規定により掲示することができるポスター、立札及び看板の類の数は、選挙事務所ごとに、通じて三をこえることができない。
6 第一項第四号の規定により掲示することができるポスター、立札及び看板の類の数は、会場又は場所ごとに、通じて二をこえることができない。
第百四十四条第一項第一号中「八千枚」を「一万二千枚」に改め、同項第二号中「五万枚」を「十万枚」に改め、同項第三号中「八千枚」を「一万二千枚」に、「三千枚」を「五千枚」に改め、同項第四号中「八百枚」を「一千二百枚」に、「三千枚」を「四千五百枚」に改め、同項第五号中「三百枚」を「五百枚」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項のポスターは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については、中央選挙管理会又は都道府県の選挙管理委員会)の行なう検印を受け、又はその交付する証紙をはらなければ掲示することができない。
第百四十四条の次に次の三条を加える。
(ポスター掲示場)
第百四十四条の二 衆議院議員、参議院(地方選出)議員及び都道府県知事の選挙においては、市町村の選挙管理委員会は、第百四十三条((文書図画の掲示))第一項第五号のポスターの掲示場を設けなければならない。
2 前項の掲示場は、公衆の見易い場所を選び、一投票区につき一箇所以上設けなければならない。
3 公職の候補者は、第一項の掲示場に、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定め、あらかじめ告示する日から第百四十三条第一項第五号のポスター一枚を掲示することができる。
4 前三項に規定するもののほか、第一項の掲示場におけるポスターの掲示の順序その他ポスターの掲示に関し必要な事項は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める。
(ポスター掲示場を設置しない場合)
第百四十四条の三 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、前条第一項の掲示場は、設けないことができる。
(任意制ポスター掲示場)
第百四十四条の四 都道府県の議会の議員の選挙については都道府県は、市町村の議会の議員及び長の選挙については市町村は、それぞれ、前二条の規定に準じて、条例で定めるところにより、第百四十三条((文書図画の掲示))第一項第五号のポスターの掲示場を設けることができる。
第百四十五条第一項ただし書中「命令で定めるもの」の下に「並びに第百四十四条の二((ポスター掲示場))第一項及び前条の掲示場に掲示する場合」を加える。
第百四十七条第二項を削る。
第百四十九条第一項中「一回」を「二回」に、「二回」を「三回」に、「三回」を「四回」に改める。
第百五十四条第一項中「演説を行うものとし」を「その選挙運動のための演説を行なうものとし」に改める。
第百五十七条の次に次の一条を加える。
(立会演説会における演説の順序の変更)
第百五十七条の二 公職の候補者(第百五十四条第一項((立会演説会における演説者))の規定による代理者を含む。)が立会演説会において演説を行なうべき時間に演説を行なわなかつたときは、正当な理由があると認められる場合を除き、都道府県の選挙管理委員会は、その後に開催される立会演説会における公職の候補者の演説の順序を変更することができる。この場合においては、その後に開催される立合演説会において演説を行なうべき他の公職の候補者の意見をきかなければならない。
2 前項の規定により演説の順序を変更したときは、都道府県の選挙管理委員会は、第百五十六条第五項((立会演説会の日時の通知等))の例により、その旨を通知するとともに告示しなければならない。
第百六十条中「前十条」を「前十一条」に改める。
百六十一条の次に次の一条を加える。
(公営施設以外の施設使用の個人演説会)
第百六十一条の二 公職の候補者は、前条第一項に規定する施設以外の施設(建物その他の施設の構内を含む。)を使用して、個人演説会を開催することができる。
第百六十二条を次のように改める。
(個人演説会における演説)
第百六十二条 個人演説会においては、当該公職の候補者は、その選挙運動のための演説をすることができる。
2 個人演説会においては、当該公職の候補者以外の者も当該公職の候補者の選挙運動のための演説をすることができる。
第百六十四条の二第一項中「第百六十一条((公営施設使用の個人演説会))に規定する施設及びこれらの施設以外の施設(建物その他の施設の構内を含む。)を使用して、」を削り、同条第三項中「第五項」を「次項」に改め、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項及び第七項を一項ずつ繰り上げる。
第百六十四条の三第一項中「衆議院議員、参議院(地方選出)議員及び都道府県知事の選挙においては、」を削る。
第百六十四条の四中「(第百六十一条((公営施設使用の個人演説会))に規定する施設以外の施設を使用してする場合を含む。)」を削る。
第百六十四条の八の次に次の一条を加える。
(街頭演説の場所の確保等)
第百六十四条の九 市町村の選挙管理委員会は、選挙運動のためにする街頭演説の実施を容易にするため、街頭演説の場所を確保する等適当と認められる措置を講ずるように努めなければならない。
第百七十三条の見出し中「公職」を「参議院全国選出議員」に改め、同条第一項中「各選挙につき、公職の候補者」を「参議院(全国選出)議員の候補者」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の掲示は、参議院(全国選出)議員の選挙の期日前七日から選挙の当日まで一投票区につき一箇所にしなければならない。
第百七十四条の見出し中「掲示期間、」を削り、同条第一項を次のように改める。
前条第一項の掲示の掲載の順序は、都道府県の選挙管理委員会が、都道府県ごとに、掲示開始の日前五日までに当該選挙長からその届出又は推薦届出につき通知のあつた候補者についてはくじで定め、掲示開始の日前四日以後にその通知のあつた候補者については通知の到達順により、その到達が同時であるときはくじで定める。
第百七十四条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「当該選挙の公職」を「参議院(全国選出)議員」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「当該公職の候補者が死亡し又は公職の候補者たることを辞した」を「第八十六条第九項((立候補の届出の却下))の規定により届出を却下し、又は当該公職の候補者が死亡し、若しくは第九十一条((公務員となつたため立候補の辞退とみなされる場合))若しくは第百三条((当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例))第四項の規定に該当するに至つた」に改め、同項を同条第三項とする。
第百七十四条の二及び第百七十五条中「公職」を「参議院全国選出議員」に改める。
第百七十五条の二第二項を次のように改める。
2 前項の掲示の掲載の順序は、参議院(全国選出)議員の選挙にあつては第百七十四条第一項((氏名等の掲載の順序))の規定により定められた順序により、その他の選挙にあつては市町村の選挙管理委員会が開票区ごとにくじで定める順序による。
第百七十五条の二第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第百七十四条第二項((くじの立会人))の規定は、前項のくじについて準用する。
第百七十六条第二項を削る。
第百七十七条の見出しを「(通常葉書等の返還及び譲渡禁止)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「又は前項の規定によりガソリンその他の自動車用燃料若しくは用紙の配給若しくは交付を受けた者は、」を「、第百四十四条第二項((検印又は証紙の交付))の規定により証紙の交付を受けた者又は前条の規定により特殊乗車券若しくは片道普通乗車券の交付を受けた者は、第八十六条第九項((立候補の届出の却下))の規定により届出を却下され、又は」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前条第一項」を「第百四十四条第二項の規定により証紙の交付を受けた者又は前条」に改め、「又は第一項の規定によりガソリンその他の自動車用燃料若しくは用紙の配給若しくは交付を受けた者」を削り、同項を同条第二項とする。
第百七十九条中「本章」を「この法律」に改める。
第百八十八条第一項中「領収書」を「支出の金額、年月日及び目的を記載した領収書」に改める。
第百八十九条第一項各号列記以外の部分中「報告書を」の下に「、前条第一項の領収書その他の支出を証すべき書面の写し(同項の領収書その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに支出の金額、年月日及び目的を記載した書面)を添附して」を加える。
第百九十一条中「領収書」を「第百八十八条第一項((領収書等の徴収))の領収書」に、「二年間」を「三年間」に改める。
第百九十二条第三項中「二年間」を「三年間」に改める。
第百九十四条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
選挙運動に関する支出の金額は、公職の候補者一人につき、参議院(全国選出)議員の選挙にあつては政令で定める額を、その他の選挙にあつては次の各号の区分による数を当該各号の区分に応じ政令で定める金額に乗じて得た額と当該各号の区分に応じ政令で定める額とを合算した額をこえることができない。
第百九十四条第一項第二号中「参議院議員の選挙」を「参議院(地方選出)議員の選挙」に改め、同号中「(全国選出議員については通常選挙における議員の定数)」を削る。
第百九十五条を次のように改める。
(選挙の一部無効及び選挙の期日等の延期の場合の選挙運動に関する支出金額の制限)
第百九十五条 選挙の一部無効による再選挙、第五十七条((繰延投票))第一項の規定による投票の延期並びに第八十六条第七項((長の候補者が一人となつた場合))及び第百二十六条第二項((都道府県知事と市町村長の候補者が一人となつた場合の選挙期日の延期))(これらの規定及び第八十六条第六項((長の候補者が死亡した場合等))の規定について第四十六条の二((記号式投票))第二項の規定を適用する場合を含む。)の規定による選挙期日の延期の場合における選挙運動に関する支出の金額は、前条の規定にかかわらず、公職の候補者一人につき、政令で定めるところによる額をこえることができない。
第百九十六条中「及び第二百一条の四((選挙運動に関する支出金額の特例))」を削る。
第百九十七条第一項第二号中「第一項から第四項まで及び第六項」を「第一項、第二項、第五項、第六項及び第八項」に改め、同項に次の一号を加える。
六 第二百一条の四((推薦団体の選挙運動の特例))又は第十四章の三((政党その他の政治団体の選挙における政治活動))の規定により政党その他の政治団体が行なう選挙運動のために要した支出
第百九十七条の二第一項第一号(に)中「八百円」を「一千五百円」に改め、同号(ほ)中「百円」を「百五十円」に、「三百円」を「四百五十円」に改め、同号(へ)中「三十円」を「五十円」に改め、同項第二号(い)中「三百五十円」を「七百円」に改め、同項第三号(ろ)中「六百円」を「一千二百円」に改める。
第百九十七条の二に次の二項を加える。
3 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員に限る。)については、第一項の規定による実費弁償のほか、当該選挙につき第八十六条((公職の候補者の立候補の届出))第一項、第二項、第五項、第六項又は第八項の規定による公職の候補者の届出のあつた日からその選挙の期日の前日までの間に限り、公職の候補者一人について一日三十人をこえない範囲内で各選挙ごとに政令で定める員数の範囲内において、一人一日につき七百円以内で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)が定める額の報酬を支給することができる。
4 前項の規定により報酬の支給を受けることができる者は、公職の候補者が、あらかじめ、政令で定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)に届け出た者に限る。
第百九十九条に次の三項を加える。
2 衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国から、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体から、補助金、負担金、利子補給金その他の給付金(試験研究、調査及び災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないものを除く。)の交付の決定(利子補給金に係る契約の承諾の決定を含む。以下この条において同じ。)を受けた会社その他の法人は、当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から当該給付金の交付の日から起算して一年を経過した日(当該給付金の交付の決定の全部の取消しがあつたときは、当該取消しの通知を受けた日)までの間、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。
3 衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国から、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体から、資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部又は一部の出資又は拠出を受けている会社その他の法人は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。
4 会社その他の法人が融資(試験研究、調査及び災害復旧に係るものを除く。)を受けている場合において、当該融資を行なつている者が、当該融資につき、衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国から、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体から、利子補給金の交付の決定を受けたときは、当該利子補給金の交付の決定の通知を受けた日から当該利子補給金の交付の日から起算して一年を経過した日(当該利子補給金の交付の決定の全部の取消しがあつたときは、当該取消しの通知を受けた日)までの間、当該会社その他の法人は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。
第百九十九条の三本文中「取締役、監査役、理事、代表者その他これらに準ずる責任者」を「その役職員又は構成員」に改める。
第百九十九条の四の次に次の一条を加える。
(後援団体に関する寄附等の禁止)
第百九十九条の五 政党その他の政治団体又はその支部で、特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の政治上の主義若しくは施策を支持し、又は特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、若しくは支持することがその政治活動のうち主たるものであるもの(以下「後援団体」という。)は、第四項各号の区分による当該選挙ごとに一定期間、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行なわれる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に対し寄附をする場合は、この限りでない。
2 何人も、後援団体の総会その他の集会(後援団体を結成するための集会を含む。)又は後援団体が行なう見学、旅行その他の行事において、第四項各号の区分による当該選挙ごとに一定期間、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行なわれる区域)内にある者に対し、饗応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)をし、又は金銭若しくは記念品その他の物品を供与してはならない。
3 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、第百九十九条の二((公職の候補者等の寄附の禁止))第一項の規定にかかわらず、第四項各号の区分による当該選挙ごとに一定期間、当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に係る後援団体に対し、寄附をしてはならない。
4 本条において「一定期間」とは、次の各号に定める期間とする。
一 衆議院議員の総選挙にあつては、衆議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日から当該総選挙の期日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間
二 参議院議員の通常選挙にあつては、参議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日から当該通常選挙の期日までの間
三 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙(再選拳及び補欠選挙を除く。)にあつては、その任期満了による選挙についてはその任期満了の日前九十日に当たる日から当該選挙の期日までの間、任期満了による選挙以外の選挙については当該選挙を行なうべき事由が生じたときその旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間
四 衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の再選拳又は補欠選挙にあつては、当該選挙を行なうべき事由が生じたときその旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間
第二百一条の四を次のように改める。
(推薦団体の選挙運動の特例)
第二百一条の四 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、政党その他の政治団体であつて、第八十六条第三項((立候補届の記載事項))の規定により政党その他の政治団体に所属する者として記載された公職の候補者(以下「所属候補者」という。)でその所属する政党その他の政治団体が次条第三項(第二百一条の六((通常選挙における政治活動の規制))第二項及び第二百一条の七((衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び補欠選挙の場合の規制))において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体であるもの以外の公職の候補者を推薦し、又は支持するものは、当該公職の侯補者の届出又は推薦届出があつた日から当該選挙の期日の前日までの間、その推薦し、又は支持する公職の候補者(以下この条及び次条において「推薦候補者」という。)の属する選挙区(参議院全国選出議員の候補者にあつては、全都道府県の区域)につき、当該推薦候補者の数の二倍に相当する回数以内で、当該推薦侯補者の選挙運動のための推薦演説会を開催することができる。
2 前項の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体は、政令で定めるところにより、推薦し、又は支持しようとする公職の候補者の当該政党その他の政治団体の推薦候補者とされることについての同意書を添え、当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙にあつては、中央選挙管理会)に申請して、その確認書の交付を受けなければならない。
3 第一項の規定の適用については、一の政党その他の政治団体の推薦候補者とされた者は、当該選挙において、当該一の政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体の推薦候補者とされることができず、また、次条第三項(第二百一条の六第二項及び第二百一条の七において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体の所属候補者であつた者は、当該選挙において、政党その他の政治団体の推薦候補者とされることができない。
4 第二項の確認書を交付した都道府県の選挙管理委員会又は中央選挙管理会は、直ちにその旨を自治大臣に通知しなければならない。
5 第百六十六条((特定の建物及び施設における演説の禁止))(第一号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の推薦演説会に適用しない。
6 第一項の推薦演説会のために使用する文書図画は、次の各号の一に該当するものに限り、掲示又は頒布することができる。
一 推薦演説会の開催を周知させるために掲示するポスター
二 推薦演説会の会場においてその推薦演説会の開催中掲示するポスター、立札及び看板の類
7 前項第一号のポスターは、一の推薦演説会の会場につき五百枚をこえることができない。
8 第百四十三条第四項((選挙当日におけるポスターの掲示))、第百四十四条第二項から第四項まで((ポスターの検印等))及び第百四十五条((ポスターの掲示箇所))の規定は第六項第一号のポスターについて、第百四十三条第六項及び第七項((演説会場におけるポスター、立札及び看板の類の数及び規格))の規定は第六項第二号のポスター、立札及び看板の類について準用する。この場合において、第百四十四条第四項中「掲示責任者」とあるのは「第二百一条の四第二項((推薦団体の確認))の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体の名称並びに掲示責任者」と、第百四十五条第一項ただし書中「命令で定めるもの並びに第百四十四条の二((ポスター掲示場))第一項及び前条の掲示場に掲示する場合」とあるのは「命令で定めるもの」と読み替えるものとする。
第二百一条の五第四項を削り、同条第三項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 第一項の規定の適用については、第三項の確認書の交付を受けた一の政党その他の政治団体の所属候補者とされた者は、当該選挙において、当該一の政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体の所属候補者とされることができず、また、一の政党その他の政治団体の推薦候補者であつた者は、当該選挙において、政党その他の政治団体の所属候補者とされることができない。
第二百一条の五第二項中「前項」を「第一項」に改め、「、当該政党その他の政治団体の所属候補者として計算されることについての本人の同意書を添え」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項各号列記以外の部分中「選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り」を「期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り」に改め、同項第一号中「一選挙区につき当該選挙区における」を削り、「所属候補者の数」の下に「の二倍」を加え、同項第二号中「自動車の停止した車上」を「自動車で停止しているものの車上及びその周囲」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車の使用については、政党その他の政治団体の本部及び支部を通じて三台以内、所属候補者の数が二十五人をこえる場合においては、そのこえる数が十人を増すごとに一台を三台に加えた台数以内
第二百一条の五第一項第四号中「タブロイド型(長さ四十二センチメートル、巾三十センチメートル)」を「長さ八十五センチメートル、巾六十センチメートル」に、「千枚」を「二千枚」に改め、同項の次に次の一項を加える。
2 前項第四号のポスター及び同項第五号のビラは、第百四十二条((文書図画の頒布))及び第百四十三条((文書図画の掲示))の規定にかかわらず、所属候補者の選挙運動のために使用することができる。
第二百一条の六第一項各号列記以外の部分中「選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り」を「期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り」に改め、同項第二号中「自動車の停止した車上」を「自動車で停止しているものの車上及びその周囲」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車の使用については、政党その他の政治団体の本部及び支部を通じて三台以内、所属候補者の数が十人をこえる場合においては、そのこえる数が十人を増すごとに一台を三台に加えた台数以内
第二百一条の六第二項中「第二項から第四項までの規定は、」を「第三項及び第四項の規定は」に、「準用する」を「同条第五項の規定は前項の規定を適用する場合について準用する」に改める。
第二百一条の七第一項中「総選挙の選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り」を「総選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り」に、「その選拳運動の期間中及び選挙の当日に限り」を「その選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り」に改め、同条第二項中「通常選挙の選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り」を「通常選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り」に、「その選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り」を「その選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り」に改める。
第二百一条の八を次のように改める。
(都道府県知事及び市長の選挙における政治活動の規制)
第二百一条の八 政党その他の政治団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示及びビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車の使用については、都道府県知事又は市長の選挙の行なわれる区域においてその選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。ただし、政党その他の政治団体で所属候補者又は支援候補者(第八十六条((公職の候補者の立候補の届出))第三項の規定により政党その他の政治団体に所属する者として記載されなかつた公職の候補者で、当該政党その他の政治団体が推薦し、又は支持するものをいう。以下この条において同じ。)を有するものが、次の各号に掲げる政治活動につき、当該各号の規定によりする場合は、この限りでない。
一 政談演説会の開催については、都道府県知事の選挙にあつては衆議院議員の選挙区ごとに一回、市長の選挙にあつては当該選挙の行なわれる区域につき一回
二 街頭政談演説の開催については、第三号の規定により使用する自動車で停止しているものの車上及びその周囲
三 政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車の使用については、政党その他の政治団体の本部及び支部を通じて一台
四 ポスターの掲示については、都道府県知事の選挙にあつては衆議院議員の一選挙区ごとに、市長の選挙にあつては当該選挙の行なわれる区域につき、タブロイド型(長さ四十二センチメートル、巾三十センチメートル)以内のもの一千枚以内
五 ビラの頒布については、その開催する政談演説会の会場においてする頒布
2 前項ただし書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体は、政令で定めるところにより、所属候補者又は支援候補者の氏名を記載し、支援候補者については当該政党その他の政治団体の支援候補者とされることについての本人の同意書を添え、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に申請して、その確認書の交付を受けなければならない。
3 第一項の規定の適用については、前項の確認書の交付を受けた一の政党その他の政治団体の所属侯補者又は支援候補者とされた者は、当該選挙において、当該一の政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体の所属候補者又は支援候補者とされることができず、また、当該選挙において、当該一の政党その他の政治団体の支援候補者又は所属候補者とされることができない。
第二百一条の九中「一の選挙の選挙運動の期間及び選挙の当日が他の選挙運動の期間又は選挙の当日」を「一の選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間が他の選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間」に改める。
第二百一条の十第一項本文中「政談演説会」の下に「及び街頭政談演説」を加え、「、第百六十四条の三((他の演説会の禁止))の規定にかかわらず」を削り、同項ただし書を次のように改める。
この場合においては、第百六十四条の三((他の演説会の禁止))及び第百六十六条((特定の建物及び施設における演説の禁止))(第一号に係る部分に限る。)の規定は政談演説会に、第百六十四条の五((街頭演説))の規定は街頭政談演説に適用しない。
第二百一条の十第二項を次のように改める。
2 この章の規定による政談演説会を開催する場合には、政党その他の政治団体は、あらかじめ当該政談演説会場の所在する都道府県の選挙管理委員会(市長の選挙については、市の選挙管理委員会)に届け出なければならない。
第二百一条の十第四項を次のように改める。
4 この章の規定によるポスターは、その掲示しようとする箇所の所在する都道府県の選挙管理委員会(市長の選挙については、市の選挙管理委員会)の定めるところにより、当該都道府県の選挙管理委員会(市長の選挙については、市の選挙管理委員会)の行なう検印を受け、又はその交付する証紙をはらなければ掲示することができない。この場合において、都道府県の選挙管理委員会の行なう検印又はその交付する証紙は、衆議院議員の選挙区ごとに区分しなければならない。
第二百一条の十第五項中「その表面に」の下に「当該政党その他の政治団体の名称並びに」を加え、同条第六項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第一項ただし書中「命令で定めるもの並びに第百四十四条の二((ポスター掲示場))第一項及び前条の掲示場に掲示する場合」とあるのは、「命令で定めるもの」と読み替えるものとする。
第二百一条の十に次の一項を加える。
7 第百四十三条((文書図画の掲示))第四項の規定は、この章の規定により選挙運動のため使用されるポスターについて準用する。
第二百一条の十一第三項中「選挙運動の期間が他の選挙の」を「期日の公示又は告示の日からその選挙の期日の前日までの間が他の」に改める。
第二百一条の十二各号列記以外の部分中「選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り」を「選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に限り」に改め、同条第二号中「及び雑誌」を「、雑誌並びに第二百一条の五((総選挙における政治活動の規制))第一項第四号(第二百一条の七第一項において準用する場合を含む。)のポスター及び同項第五号(第二百一条の七第一項において準用する場合を含む。)のビラ」に改め、「選挙区」の下に「(選挙区がないときは、選挙の行なわれる区域)」を加える。
第二百一条の十三第一項中「選挙における選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り」を「選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に限り」に、「通常の方法」を「通常の方法(機関新聞紙については、政談演説会の会場において頒布する場合を含む。)」に改める。
第二百十一条の見出し中「及び出納責任者」を「、出納責任者等」に改め、同条第一項中「選挙運動を総括主宰した者又は出納責任者」を「第二百五十一条の二 ((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選無効))第一項各号に掲げる者」に改め、「((総括主宰者及び出納責任者の選挙犯罪に因る当選無効))」を削り、「選挙人又は公職の候補者」を「検察官」に、「提起することができる」を「提起しなければならない」に改め、同条第二項中「選挙人又は公職の候補者」を「検察官」に、「提起することができる」を「提起しなければならない」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第二百五十一条の三((公務員等の選挙犯罪による当選無効))各号に掲げる者が第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十三条の二、第二百二十五条((選挙の自由妨害罪))、第二百二十六条((職権濫用による選挙の自由妨害罪))、第二百三十九条((事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反))第一号、第三号若しくは第四号又は第二百三十九条の二((公務員等の選挙運動等の制限違反))の罪を犯し刑に処せられたため、第二百五十一条の三の規定により当該当選人の当選を無効であると認める検察官は、当選人を被告とし、その裁判確定の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起しなければならない。
第二百十七条及び第二百二十条第二項中「及び出納責任者」を「、出納責任者等」に改める。
第二百二十一条第三項を次のように改める。
3 次の各号に掲げる者が第一項の罪を犯したときは、四年以下の懲役若しくは禁錮又は七万五千円以下の罰金に処する。
一 公職の候補者
二 選挙運動を総括主宰した者
三 出納責任者(公職の候補者又は出納責任者と意思を通じて当該公職の候補者のための選挙運動に関する支出の金額のうち第百九十六条((選挙運動に関する支出金額の制限額の告示))の規定により告示された額の二分の一以上に相当する額を支出した者を含む。)
四 三箇以内に分けられた選挙区(選挙区がないときは、選挙の行なわれる区域)の地域のうち一又は二の地域における選挙運動を主宰すべき者として第一号又は第二号に掲げる者から定められ、当該地域における選挙運動を主宰した者
第二百二十二条第一項各号中「候補者」の下に「又は公職の候補者となろうとする者」を加え、同条第三項中「公職の候補者、選挙運動を総括主宰した者又は出納責任者」を「前条第三項各号に掲げる者」に改める。
第二百二十三条第三項中「公職の候補者、選挙運動を総括主宰した者又は出納責任者」を「第二百二十一条第三項各号に掲げる者」に改める。
第二百二十三条の二第二項中「公職の候補者、選挙運動を総括主宰した者又は出納責任者」を「第二百二十一条((買収及び利害誘導罪))第三項各号に掲げる者」に改める。
第二百二十四条の二第一項中「第二百五十一条の二第一項本文又は第二項前段((総括主宰者及び出納責任者の選挙犯罪に因る当選無効))」を「第二百五十一条の二((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選無効))第一項又は第二項」に、「当該公職の候補者の選挙運動を総括主宰した者又は出納責任者」を「当該公職の候補者に係る同条第一項各号に掲げる者」に改め、同条第二項中「選挙運動を総括主宰した者又は出納責任者が、第二百五十一条の二第一項本文又は第二項前段」を「第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者が、同条第一項又は第二項」に改める。
第二百二十五条第二号中「又は演説を妨害し」を「、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、」に改める。
第二百三十五条第一号中「公職の候補者」の下に「又は公職の候補者となろうとする者」を加え、「又は経歴」を「若しくは経歴、その者の政党その他の政治団体への所属又はその者に対する政党その他の政治団体の推薦若しくは支持」に改め、同条第二号中「公職の候補者」の下に「又は公職の候補者となろうとする者」を加える。
第二百三十七条の二中「第二項」の下に「(第四十六条の二((記号式投票))第二項の規定を適用する場合を含む。)」を、「氏名」の下に「又は候補者に対して○の記号」を加える。
第二百三十八条の次に次の一条を加える。
(立候補に関する虚偽宣誓罪)
第二百三十八条の二 第八十六条第四項((立候補の届出書の添附書類))の規定により添附された宣誓書において虚偽の誓いをした者は、一万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の告発を待つて論ずる。
第二百三十九条の二を次のように改める。
(公務員等の選挙運動等の制限違反)
第二百三十九条の二 国又は地方公共団体の公務員及び公社等の役職員等(公職にある者を除く。)であつて、衆議院議員又は参議院議員の選挙において当該公職の候補者となろうとするもので次の各号に掲げる行為をしたものは、第百二十九条((選挙運動の期間))の規定に違反して選挙運動をした者とみなし、二年以下の禁錮又は三万円以下の罰金に処する。
一 当該公職の候補者となろうとする選挙区(選挙区がないときは、選挙の行なわれる区域。以下この項において「当該選挙区」という。)において職務上の旅行又は職務上出席した会議その他の集会の機会を利用して、当該選挙に関し、選挙人にあいさつすること。
二 当該選挙区において、その地位及び氏名(これらのものが類推されるような名称を含む。)を表示した文書図画を当該選挙に関し、掲示し、又は頒布すること。
三 その職務の執行に当たり、当該選挙区内にある者に対し、当該選挙に関し、その者に係る特別の利益を供与し、又は供与することを約束すること。
四 その地位を利用して、当該選挙に関し、国又は地方公共団体の公務員及び公社等の役職員等をして、その職務の執行に当たり、当該選挙区内にある者に対し、その者に係る特別の利益を供与させ、又は供与することを約束させること。
2 第百三十六条の二((公務員等の地位利用による選挙運動の禁止))の規定に違反して選挙運動又は行為をした者は、二年以下の禁錮又は三万円以下の罰金に処する。
第二百四十三条第八号の二中「第七項」を「第六項」に改める。
第二百四十四条第五号の二中「第五項」を「第四項」に改め、同条第七号中「第百七十六条第二項((特殊乗車券等の返還))又は第百七十七条第二項((燃料及び用紙の返還))」を「第百七十七条第一項((通常葉書等の返還))」に改め、同条第八号中「第百七十七条第三項((葉書、乗車券、燃料、用紙等の譲渡禁止))を「第百七十七条第二項((通常葉書等の譲渡禁止))」に改める。
第二百四十六条第五号の二中「報告書の提出を怠り」を「報告書若しくはこれに添附すベき書面の提出を怠り」に、「これに」を「これらに」に改める。
第二百四十八条第一項中「第百九十九条((特定の寄附の禁止))」の下に「第一項」を加え、「同条」を「同項」に改める。
第二百四十九条の四の次に次の一条を加える。
(後援団体に関する寄附等の制限違反)
第二百四十九条の五 後援団体が第百九十九条の五((後援団体に関する寄附等の禁止))第一項の規定に違反して寄附をしたときは、その後援団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五千円以上五万円以下の罰金に処する。
2 第百九十九条の五第二項の規定に違反して饗応接待をし、又は金銭若しくは記念品その他の物品を供与したもの(会社その他の法人又は団体を除く。)は、五千円以上五万円以下の罰金に処する。
3 会社その他の法人又は団体が第百九十九条の五第二項の規定に違反して饗応接待をし、又は金銭若しくは記念品その他の物品を供与したときは、その会社その他の法人又は団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五千円以上五万円以下の罰金に処する。
4 第百九十九条の五第三項の規定に違反して寄附をした者は、五千円以上五万円以下の罰金に処する。
第二百五十条第一項中「及び第二百四十九条((寄附の勧誘、要求等の制限違反))」を「、第二百四十九条((寄附の勧誘、要求等の制限違反))及び第二百四十九条の二((公職の候補者等の寄附の制限違反))」に改め、同条第二項中「及び第二百四十九条」を「、第二百四十九条及び第二百四十九条の二」に改める。
第二百五十一条中「、第二百四十九条((寄附の勧誘、要求等の制限違反))、第二百四十九条の二((公職の候補者等の寄附の制限違反))」を削り、「及び第二百四十九条の四((公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の制限違反))の罪並びに第二百五十二条の二((政党その他の政治団体の政治活動の規制違反))及び第二百五十二条の三」を「、第二百四十九条の四((公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の制限違反))、第二百四十九条の五((後援団体に関する寄附等の制限違反))第一項及び第三項、第二百五十二条の二((推薦団体の選挙運動の規制違反))、第二百五十二条の三((政党その他の政治団体の政治活動の規制違反))並びに第二百五十三条」に改める。
第二百五十一条の二を次のように改める。
(総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選無効)
第二百五十一条の二 次の各号に掲げる者が第二百二十一条((買収及び利害誘導罪))、第二百二十二条((多数人買収及び多数人利害誘導罪))、第二百二十三条((公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪))又は第二百二十三条の二((新聞紙、雑誌の不法利用罪))の罪を犯し刑に処せられたとき(第四号に掲げる者については、これらの罪を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その刑につき執行猶予の言渡しを受けなかつたとき)は、当該当選人の当選は、無効とする。
一 選挙運動を総括主宰した者
二 出納責任者(公職の候補者又は出納責任者と意思を通じて当該公職の候補者のための選挙運動に関する支出の金額のうち第百九十六条((選挙運動に関する支出金額の制限額の告示))の規定により告示された額の二分の一以上に相当する額を支出した者を含む。)
三 三箇以内に分けられた選挙区(選挙区がないときは、選挙の行なわれる区域)の地域のうち一又は二の地域における選挙運動を主宰すべき者として公職の候補者又は第一号に掲げる者から定められ、当該地域における選挙運動を主宰した者
四 公職の候補者と同居している父母、配偶者、子又は兄弟姉妹で当該公職の候補者又は第一号若しくは前号に掲げる者と意思を通じて選挙運動をしたもの
2 出納責任者が第二百四十七条((選挙費用の法定額違反))の罪を犯し刑に処せられたときは、当該当選人の当選は、無効とする。
(公務員等の選挙犯罪による当選無効)
第二百五十一条の三 国又は地方公共団体の公務員及び公社等の役職員等(公職にある者を除く。以下この条において「公務員等」という。)であつた者が、公務員等の職を離れた日以後最初に公職の候補者(選挙の期日まで公職の候補者であつた場合の公職の候補者に限る。)となつた衆議院議員又は参議院議員の選挙(その者が公務員等の職を離れた日以後三年以内に行なわれたものに限る。)において当選人となつた場合において、次の各号に掲げる者が、当該当選人のために行なつた選挙運動又は行為に関し、第二百二十一条((買収及び利害誘導罪))、第二百二十二条((多数人買収及び多数人利害誘導罪))、第二百二十三条((公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪))、第二百二十三条の二((新聞紙、雑誌の不法利用罪))、第二百二十五条((選挙の自由妨害罪))、第二百二十六条((職権濫用による選挙の自由妨害罪))、第二百三十九条((事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反))第一号、第三号若しくは第四号又は第二百三十九条の二((公務員等の選挙運動等の制限違反))の罪を犯し刑に処せられたときは、当該当選人の当選は、無効とする。
一 当該当選人の在職した公務員等の職(その者が当該公務員等の職を離れた日前三年間に在職したものに限る。以下この条において同じ。)と同一の職にある公務員等又は当該当選人の在職した公務員等の職の所掌に係る事務に従事する公務員等で当該当選人から当該選挙に関し指示又は要請を受けたもの
二 当該当選人の在職した公務員等の職の所掌に係る事務に従事する公務員等で当該当選人に係る前号に掲げる者から当該選挙に関し指示又は要請を受けたもの
三 当該当選人の在職した公務員等の職の所掌に係る事務と同種であり、かつ、その処理に関しこれと関係がある事務をその従事する事務の全部又は一部とする地方公共団体の公務員及び公社等の役職員等で、当該当選人又は当該当選人に係る前二号に掲げる者から当該選挙に関し指示又は要請を受けたもの
第二百五十二条第三項を削り、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第一項に規定する者(第二百二十一条から第二百二十三条の二までの罪につき刑に処せられた者を除く。)に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予中の期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくはその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、第一項に規定する者で第二百二十一条から第二百二十三条の二までの罪につき刑に処せられたもの及び第二項に規定する者に対し第一項若しくは第二項の五年間若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあつてはその執行猶予中の期間のうち選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、又は前項に規定する者に対し同項の十年間の期間を短縮する旨を宣告することができる。
第二百五十二条第一項を次のように改める。
この章に掲げる罪(第二百四十条((選挙事務所、休憩所等の制限違反))、第二百四十二条((選挙事務所設置の届出違反))、第二百四十四条((選挙運動に関する各種制限違反、その二))、第二百四十五条((選挙期日後のあいさつ行為の制限違反))、第二百五十二条の二((推薦団体の選挙運動の規制違反))、第二百五十二条の三((政党その他の政治団体の政治活動の規制違反))及び第二百五十三条((選挙人等の偽証罪))の罪を除く。)を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
2 この章に掲げる罪(第二百五十三条の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
第二百五十三条を削り、第二百五十二条の三を第二百五十三条とし、第二百五十二条の二第一項中「及び第二百一条の八((都道府県知事及び市長の選挙の場合の規制))」を削り、「第二百一条の十一」を「第二百一条の八((都道府県知事及び市長の選挙における政治活動の規制))第一項、第二百一条の十第二項((政談演説会開催の届出))、第二百一条の十一」に改め、同条第二項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同条を第二百五十二条の三とし、第二百五十二条の次に次の一条を加える。
(推薦団体の選挙運動の規制違反)
第二百五十二条の二 第二百一条の四第二項((推薦団体の確認))の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体が、同条第一項、第六項若しくは第七項又は同条第八項において準用する第百四十三条第六項若しくは第七項((演説会場におけるポスター、立札及び看板の類の数及び規格))若しくは第百四十四条第三項((ポスターの規格))の規定に違反して選挙運動をしたときは、その政党その他の政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五千円以上十万円以下の罰金に処する。
2 第二百一条の四第八項において準用する第百四十四条第二項若しくは第四項((ポスターの検印等))又は第百四十五条((ポスターの掲示箇所))の規定に違反してポスターを掲示した者は、五万円以下の罰金に処する。
第二百五十三条の二第一項中「、第二百四十九条((寄附の勧誘、要求等の制限違反))、第二百四十九条の二((公職の候補者等の寄附の制限違反))」を削り、「及び第二百四十九条の四((公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の制限違反))の罪並びに第二百五十二条の二((政党その他の政治団体の政治活動の規制違反))及び第二百五十二条の三」を「、第二百四十九条の四((公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の制限違反))、第二百四十九条の五((後援団体に関する寄附等の制限違反))第一項及び第三項、第二百五十二条の二((推薦団体の選挙運動の規制違反))、第二百五十二条の三((政党その他の政治団体の政治活動の規制違反))並びに第二百五十三条」に、「選挙運動を総括主宰した者若しくは出納責任者」を「第二百五十一条の二((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選無効))第一項各号に掲げる者」に、「、第二百二十三条の二((新聞紙、雑誌の不法利用罪))若しくは第二百二十四条の二((おとり罪))の罪又は出納責任者に係る第二百四十七条((選挙費用の法定額違反))」を「若しくは第二百二十三条の二((新聞紙、雑誌の不法利用罪))の罪、出納責任者に係る第二百四十七条((選挙費用の法定額違反))の罪又は第二百五十一条の三((公務員等の選挙犯罪による当選無効))各号に掲げる者に係る第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十三条の二、第二百二十五条((選挙の自由妨害罪))、第二百二十六条((職権濫用による選挙の自由妨害罪))、第二百三十九条((事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反))第一号、第三号若しくは第四号若しくは第二百三十九条の二((公務員等の選挙運動等の制限違反))」に改める。
第二百五十四条前段中「、第二百四十九条((寄附の勧誘、要求等の制限違反))、第二百四十九条の二((公職の候補者等の寄附の制限違反))」を削り、「及び第二百四十九条の四((公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の制限違反))の罪並びに第二百五十二条の二((政党その他の政治団体の政治活動の規制違反))及び第二百五十二条の三」を「、第二百四十九条の四((公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の制限違反))、第二百四十九条の五((後援団体に関する寄附等の制限違反))第一項及び第三項、第二百五十二条の二((推薦団体の選挙運動の規制違反))、第二百五十二条の三((政党その他の政治団体の政治活動の規制違反))並びに第二百五十三条」に、「選挙運動を総括主宰した者若しくは出納責任者」を「第二百五十一条の二((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選無効))第一項各号に掲げる者」に、「、第二百二十三条の二((新聞紙、雑誌の不法利用罪))若しくは第二百二十四条の二((おとり罪))の罪を犯し刑に処せられたとき又は出納責任者が第二百四十七条((選挙費用の法定額違反))」を「若しくは第二百二十三条の二((新聞紙、雑誌の不法利用罪))の罪を犯し刑に処せられたとき、出納責任者が第二百四十七条((選挙費用の法定額違反))の罪を犯し刑に処せられたとき又は第二百五十一条の三((公務員等の選挙犯罪による当選無効))各号に掲げる者が第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十三条の二、第二百二十五条((選挙の自由妨害罪))、第二百二十六条((職権濫用による選挙の自由妨害罪))、第二百三十九条((事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反))第一号、第三号若しくは第四号若しくは第二百三十九条の二((公務員等の選挙運動等の制限違反))」に改める。
第二百六十一条の二各号列記以外の部分中「費用」の下に「並びに同条第二項の規定により行なう衆議院議員及び参議院議員の選挙の結果の速報に要する費用」を加える。
第二百六十三条第七号を次のように改める。
七 第百四十四条の二((ポスター掲示場))の規定による掲示場の設置に要する費用
第二百六十三条第十号の二中「第六項」を「第五項」に改め、同号の次に次の一号を加える。
十の三 第百六十四条の九((街頭演説の場所の確保等))の規定による措置に要する費用
第二百六十三条第十一号中「公職」を「参議院全国選出議員」に改める。
第二百六十四条第一項第一号中「、第十号及び第十一号」を「及び第十号から第十一号まで」に改め、同条第三項中「第百六十条の二((任意制公営立会演説会))」を「第百四十四条の四((任意制ポスター掲示場))の規定による掲示場の設置に要する費用、第百六十条の二((任意制公営立会演説会))」に改める。
第二百六十六条に次の一項を加える。
2 都の議会の議員の各選挙区において選挙すべき議員の数については、特別区の存する区域以外の区域を区域とする各選挙区において選挙すべき議員の数を、特別区の存する区域を一の選挙区とみなして定め、特別区の区域を区域とする各選挙区において選挙すべき議員の数を、特別区の存する区域を一の選挙区とみなした場合において当該区域において選挙すべきこととなる議員の数を特別区の区域を区域とする各選挙区に配分することにより定めることができる。
第二百七十一条に次の一項を加える。
2 昭和三十七年一月一日現在において一又は二以上の島の全部の区域をもつてその区域とする都道府県の議会の議員の選挙区については、当該区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつて除して得た数の半数に達しなくなつた場合においても、当分の間、第十五条第二項の規定にかかわらず、条例で当該区域をもつて一選挙区を設けることができる。
附則に次の一項を加える。
7 選挙人名簿については、住民登録法(昭和二十六年法律第二百十八号)第三条の住民票に基づきこれを調製し、毎年定時に及び選挙を行なう場合においてはそのつど、これに登録されていない者を登緑する制度をすみやかに実施しなければならない。
(政治資金規正法の一部改正)
第二条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項本文中「領収書」を「支出の金額、年月日及び目的を記載した領収書」に改める。
第十二条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の報告書には、同項第三号の支出のうち一件千円以上のものについて、前条第一項の領収書その他の支出を証すべき書面の写し(同項の領収書その他の支出を証すベき書面を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに支出の金額、年月日及び目的を記載した書面)を添附しなければならない。
第十三条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前条第三項の規定は、前項の報告書について準用する。
第十六条中「領収書」を「第十一条第一項の領収書」に、「二年間」を「三年間」に改める。
第十七条に次の一項を加える。
2 第十二条第三項の規定は、前項の報告書について準用する。
第十九条各号列記以外の部分本文中「報告書を、」の下に「支出の金額、年月日及び目的を記載した領収書その他の支出を証すべき書面の写し(当該領収書その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに支出の金額、年月日及び目的を記載した書面)を添附して」を加える。
第二十一条第一項中「二年間」を「三年間」に改める。
第二十三条第一項中「当該政党、協会その他の団体又はその支部は、これを」を「当該政党、協会その他の団体又はその支部の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、これを五年以下の禁錮又は」に改め、同条第二項を削る。
第二十四条第三号から第五号まで中「領収書」を「第十一条第一項の領収書」に改め、同条第七号中「報告書」の下に「若しくはこれを添附すべき書面」を加え、「これに」を「これらに」に改める。
第二十五条第一項中「報告書」の下に「若しくはこれに添附すべき書面」を加え、「これに」を「これらに」に改める。
第二十六条を次のように改める。
第二十六条 政党、協会その他の団体又はその支部が第二十二条の規定に違反して寄附を受けたときは、当該政党、協会その他の団体又はその支部の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、これを三年以下の禁錮又は五千円以上五万円以下の罰金に処する。
第二十八条を次のように改める。
第二十八条 削除
附 則
(施行期日及び適用区分)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、参議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については施行日から起算して三月を経過した日から適用する。
3 施行日以後はじめて行なわれる参議院議員の通常選挙についての新法第百九十九条の五の規定の適用については、同条第四項第二号中「参議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日」とあるのは「公職選拳法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十二号)の施行の日から起算して十日を経過した日」とし、施行日から起算して三月を経過した日以後に選挙の期日を告示される地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙であつて施行日から起算して三月を経過した日がその任期満了の日前九十日以内であるものについての同条の規定の適用については、同条同項第三号中「その任期満了の日前九十日に当たる日」とあるのは「公職選拳法等の一部を改正する法律の施行の日から起算して三月を経過した日」とする。
4 この法律による改正後の政治資金規正法の規定は、施行日から起算して三月を経過した日から適用する。ただし、参議院議員の選挙に関してなされる寄附及びその他の収入並びに支出については、施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から適用する。
5 この法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第四十九条、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条及び農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、施行日から起算して三月を経過した日から適用する。
(選挙期日が公示されている選挙等に関する経過措置)
第二条 施行日以後はじめて行なわれる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された参議院議員の選挙及び施行日から起算して三月を経過した日の前日までにその選挙の期日を公示され、又は告示された参議院議員の選挙以外の選挙については、なお従前の例による。
(罰則等に関する経過措置)
第三条 この法律の適用前にした行為及び前条の規定により従前の例により行なわれる選挙に関してこの法律の適用後にした行為については、なお、この法律による改正前の公職選挙法第十六章(これを準用する場合を含む。)及び政治資金規正法第六章の規定の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第四条 新法第二百十一条(これを準用する場合を含む。)の規定は、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙に係る犯罪による当選無効の訴訟から、参議院議員の選挙以外の選挙については施行日から起算して三月を経過した日以後においてその選挙の期日を公示され、又は告示される選挙に係る犯罪による当選無効の訴訟から適用し、施行日以後はじめて行なわれる通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を公示され、又は告示された参議院議員の選挙に係る犯罪による当選無効の訴訟及び施行日から三月を経過した日の前日までにその選挙の期日を公示され、又は告示された参議院議員の選挙以外の選挙に係る犯罪による当選無効の訴訟については、なお従前の例による。
(最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)
第五条 最高裁判所裁判官国民審査法の一部を次のように改正する。
第四十九条中「、第二百五十三条」を削り、同条の表上欄中
「 |
第二百五十三条第三項 |
」 |
第二百五十五条 |
を「第二百五十五条」に改め、同表中欄中「候補者の氏名」を「候補者の氏名又は候補者に対して○の記号」に改める。
(漁業法の一部改正)
第六条 漁業法の一部を次のように改正する。
第九十二条第一項第四号を次のように改める。
四 第九十四条において準用する公職選拳法第二百五十一条の二第一項の規定により当選人の当選が無効となつたとき。
第九十四条第一項前段中「及び第四十六条」を「、第四十六条及び第四十六条の二」に、「第八十六条第一項から第三項まで、第七項、第八項」を「第八十六条第一項、第二項、第五項、第九項から第十一項まで、第八十六条の二」に、「及び第二百五十二条の二」を「、第二百五十二条の二及び第二百五十二条の三」に改め、「、教育委員会の委員」を削り、同項後段の表を次のように改める。
第十条第二項 |
前項各号 |
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第八十七条第一項第一号 |
第四十八条第一項 |
第四十六条第一項及び第六十八条 |
漁業法第九十条第三項及び第九十一条 |
第四十九条 |
第四十六条第一項、第五十条及び前条 |
第五十条、前条及び漁業法第九十条第三項 |
第六十七条 |
第六十八条 |
漁業法第九十一条 |
第六十八条の二 |
前条第七号 |
漁業法第九十一条第七号 |
第七十六条 |
第六十二条 |
第六十二条第一項、第二項、第六項から第八項まで、第九項本文及び第十項 |
第九十条 |
前条 |
漁業法第八十七条第二項又は第三項 |
第九十一条 |
第八十八条又は第八十九条 |
|
第百三条第二項及び第四項 |
第九十六条、第九十七条又は第百十二条 |
漁業法第九十二条第一項又は第九十三条第一項 |
第百十一条第一項 |
その地方公共団体の議会の議長から |
その海区漁業調整委員会の会長から |
第百十一条第二項 |
第百十二条 |
漁業法第九十三条第一項 |
第百十六条 |
第百十条(選挙の一部無効に係る部分を除く。)又は第百十三条 |
漁業法第九十二条第二項若しくは第四項又は第九十三条第二項 |
第百三十五条 |
第八十八条に掲げる者 |
漁業法第八十七条第二項に掲げる者 |
第百三十六条 |
左の各号に掲げる者 |
漁業法第八十七条第三項に掲げる者 |
第百三十七条の三 |
第二百五十二条 |
漁業法第九十四条において準用する第二百五十二条 |
第二百十一条第一項 |
第二百五十一条の二第一項各号 |
第二百五十一条の二第一項第一号、第三号及び第四号 |
第二百十二条第一項 |
本章に規定する異議の申立 |
漁業法第九十四条において準用する第十五章(争訟)(第二百二条第二項、第二百四条、第二百六条第二項、第二百八条、第二百十一条第二項及び第二百十六条の規定を除く。)に規定する異議の申立 |
第二百二十一条第三項 |
次の各号 |
第一号、第二号及び第四号 |
第二百二十二条第三項 |
前条第三項各号 |
前条第三項第一号、第二号及び第四号 |
第二百二十三条第三項 |
第二百二十一条第三項各号 |
第二百二十一条第三項第一号、第二号及び第四号 |
第二百二十三条の二第二項 |
||
第二百二十四条の二第一項 |
同条第一項各号 |
同条第一項第一号、第三号及び第四号 |
第二百二十四条の二第二項 |
第二百五十一条の二第一項各号 |
第二百五十一条の二第一項第一号、第三号及び第四号 |
第二百四十一条第二号 |
第百三十五条又は第百三十六条 |
漁業法第九十四条において準用する第百三十五条又は第百三十六条 |
第二百五十一条 |
本章に掲げる罪(第二百四十五条、第二百四十六条第二号から第九号まで、第二百四十八条、第二百四十九条の三、第二百四十九条の四、第二百四十九条の五第一項及び第三項、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三並びに第二百五十三条の罪を除く。) |
漁業法第九十四条において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十五条の罪を除く。) |
第二百五十一条の二第一項 |
次の各号 |
第一号、第三号及び第四号 |
第二百五十二条第一項 |
この章に掲げる罪(第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十四条、第二百四十五条、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三及び第二百五十三条の罪を除く。) |
漁業法第九十四条において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十五条の罪を除く。) |
第二百五十二条第二項 |
この章に掲げる罪(第二百五十三条の罪を除く。) |
|
第二百五十三条の二第一項 |
本章に掲げる罪(第二百四十五条、第二百四十六条第二号から第九号まで、第二百四十八条、第二百四十九条の三、第二百四十九条の四、第二百四十九条の五第一項及び第三項、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三並びに第二百五十三条の罪を除く。) |
漁業法第九十四条において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十五条の罪を除く。) |
第二百五十一条の二第一項各号 |
第二百五十一条の二第一項第一号、第三号及び第四号 |
|
第二百五十四条 |
本章に掲げる罪(第二百四十五条、第二百四十六条第二号から第九号まで、第二百四十八条、第二百四十九条の三、第二百四十九条の四、第二百四十九条の五第一項及び第三項、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三並びに第二百五十三条の罪を除く。) |
漁業法第九十四条において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十五条の罪を除く。) |
第二百五十一条の二第一項各号 |
第二百五十一条の二第一項第一号、第三号及び第四号 |
(農業委員会等に関する法律の一部改正)
第七条 農業委員会等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十一条前段中「第十一条」を「第十一条第一項及び第二項」に、「第六章」を「第六章(第四十六条の二の規定を除く。)」に、「第八十六条第一項から第三項まで、第七項及び第八項」を「第八十六条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで」に、「第八十七条第一項」を「第八十六条の二(被選挙権のない者の立候補の禁止)、第八十七条」に、「並びに第二百五十二条の二」を「、第二百五十二条の二並びに第二百五十二条の三」に改め、「、教育委員会の委員」を削り、同条後段の表を次のように改める。
第十一条第二項 |
この法律 |
農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号) |
第二百五十二条 |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第二百五十二条 |
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第十七条第一項及び第二項 |
市町村の区域 |
農業委員会の区域 |
第十八条 |
市町村の区域 |
農業委員会の区域 |
第十五条第五項 |
農業委員会等に関する法律第十条の二第二項 |
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第十九条第二項 |
前項 |
農業委員会等に関する法律第十条第一項 |
第二十二条第一項 |
十一月五日 |
次年の一月二十日 |
第二十五条第一項 |
十二月二十日 |
次年の三月五日 |
第二十五条第二項 |
次年の十二月十九日 |
次次年の三月四日 |
第三十三条第三項 |
地方自治法第七条第六項((市町村の設置の告示))の告示による当該市町村の設置の日 |
当該農業委員会の設置の日 |
第三十四条第二項ただし書 |
三分の二 |
二分の一 |
第三十四条第三項 |
その選挙を必要とするに至つた選挙 |
その選挙を必要とするに至つた選挙又は農業委員会等に関する法律第十四条の解任の効力 |
第六十二条第二項(第七十六条において準用する場合を含む。) |
十人 |
五人 |
第六十八条第二号 |
第八十六条の二((被選挙権のない者の立候補の禁止))、第八十七条((重複立候補の禁止))、第八十七条の二((知事、市長を退職した者の立候補制限))若しくは第八十八条((選挙事務関係者の立候補制限)) |
農業委員会等に関する法律第八条第四項及び第五項、同法第十一条において準用する第八十六条の二及び第八十七条若しくは国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百二条第二項(政治的行為の制限) |
第八十六条の二 |
第十一条 |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第十一条 |
第二百五十二条 |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第二百五十二条 |
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第九十条 |
前条 |
農業委員会等に関する法律第八条第四項若しくは第五項又は国家公務員法第百二条第二項 |
第九十一条 |
第八十八条((選挙事務関係者の立候補制限))又は第八十九条((公務員の立候補制限)) |
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第九十七条第二項 |
その選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五条第一項但書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又はこれらの事由がその選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において第九十五条第二項((同点者の場合))の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるとき |
生じた場合において第九十五条第一項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき |
第百三条 |
第九十七条 |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第九十七条 |
第百十二条 |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第百十二条 |
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第百四条 |
地方自治法第九十二条の二((議員が請負人等となることの禁止)) |
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の五第六項 |
第百十条第一項第三号 |
六分の一 |
五分の二 |
第百十一条第一項第三号 |
地方公共団体の議会の議長 |
農業委員会の会長 |
第百十二条第一項 |
当該議員の選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五条第一項但書((法定得票数))の規定による得票者で当選人とならなかつた者があるとき又は当該議員の選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において第九十五条第二項((同点者の場合))の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは |
生じた場合において第九十五条第一項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるときは |
第百十三条第一項第五号 |
六分の一 |
五分の二 |
第百十五条第一項第三号 |
同一の地方公共団体 |
当該農業委員会 |
第百十七条 |
市町村が設置された |
農業委員会が設置された |
第百三十五条 |
第八十八条((立候補制限を受ける選挙事務関係者))に掲げる者 |
農業委員会等に関する法律第八条第四項に掲げる者 |
第百三十七条の三 |
第二百五十二条 |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第二百五十二条 |
第百六十一条第二項 |
必要な設備をしなければならない |
その使用を許可しなければならない |
第二百十一条 |
第一項各号 |
第一項第一号、第三号及び第四号 |
第二百十二条第一項 |
本章に規定する異議の申立 |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第十五章(第二百四条、第二百八条及び第二百十一条第二項の規定を除く。)に規定する異議の申立 |
第二百二十条第三項 |
議会の議長 |
農業委員会の会長 |
第二百二十一条第三項 |
次の各号 |
第一号、第二号及び第四号 |
第二百二十二条第三項 |
前条第三項各号 |
前条第三項第一号、第二号及び第四号 |
第二百二十三条第三項 |
第二百二十一条第三項各号 |
第二百二十一条第三項第一号、第二号及び第四号 |
第二百二十三条の二第二項 |
第二百二十一条((買収及び利害誘導罪))第三項各号 |
第二百二十一条((買収及び利害誘導罪))第三項第一号、第二号及び第四号 |
第二百二十四条の二第一項 |
同条第一項各号 |
同条第一項第一号、第三号及び第四号 |
第二百二十四条の二第二項 |
第二百五十一条の二第一項各号 |
第二百五十一条の二第一項第一号、第三号及び第四号 |
第二百四十一条第二号 |
第百三十五条 |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第百三十五条 |
第二百五十一条 |
本章に掲げる罪(第二百四十五条((選挙期日後の挨拶行為の制限違反))、第二百四十六条((選挙運動に関する収入及び支出の規制違反))第二号から第九号まで、第二百四十八条((寄附の制限違反))、第二百四十九条の三((公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反))、第二百四十九条の四((公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の制限違反))、第二百四十九条の五((後援団体に関する寄附等の制限違反))第一項及び第三項、第二百五十二条の二((推薦団体の選挙運動の規制違反))、第二百五十二条の三((政党その他の政治団体の政治活動の規制違反))並びに第二百五十三条((選挙人等の偽証罪))の罪を除く。) |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第十六章に掲げる罪 |
第二百五十一条の二第一項 |
次の各号 |
第一号、第三号及び第四号 |
第二百五十二条第一項 |
この章に掲げる罪(第二百四十条((選挙事務所、休憩所等の制限違反))、第二百四十二条((選挙事務所設置の届出違反))、第二百四十四条((選挙運動に関する各種制限違反、その二))、第二百四十五条((選挙期日後のあいさつ行為の制限違反))、第二百五十二条の二((推薦団体の選挙運動の規制違反))、第二百五十二条の三((政党その他の政治団体の政治活動の規制違反))及び第二百五十三条((選挙人等の偽証罪))の罪を除く。) |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十条((選挙事務所の制限違反))及び第二百四十二条((選挙事務所設置の届出違反))の罪を除く。) |
第二百五十二条第二項 |
この章に掲げる罪(第二百五十三条の罪を除く。) |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第十六章に掲げる罪 |
第二百五十三条の二第一項 |
本章に掲げる罪(第二百四十五条((選挙期日後の挨拶行為の制限違反))、第二百四十六条((選挙運動に関する収入及び支出の規制違反))第二号から第九号まで、第二百四十八条((寄附の制限違反))、第二百四十九条の三((公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反))、第二百四十九条の四((公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の制限違反))、第二百四十九条の五((後援団体に関する寄附等の制限違反))第一項及び第三項、第二百五十二条の二((推薦団体の選挙運動の規制違反))、第二百五十二条の三((政党その他の政治団体の政治活動の規制違反))並びに第二百五十三条((選挙人等の偽証罪))の罪を除く。) |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する本章に掲げる罪 |
第二百五十一条の二((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選無効))第一項各号 |
第二百五十一条の二((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選無効))第一項第一号、第三号及び第四号 |
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第二百五十四条 |
本章に掲げる罪(第二百四十五条((選挙期日後の挨拶行為の制限違反))、第二百四十六条((選挙運動に関する収入及び支出の規制違反))第二号から第九号まで、第二百四十八条((寄附の制限違反))、第二百四十九条の三((公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反))、第二百四十九条の四((公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の制限違反))、第二百四十九条の五((後援団体に関する寄附等の制限違反))第一項及び第三項、第二百五十二条の二((推薦団体の選挙運動の規制違反))、第二百五十二条の三((政党その他の政治団体の政治活動の規制違反))並びに第二百五十三条((選挙人等の偽証罪))の罪を除く。) |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第十六章に掲げる罪 |
第二百五十一条の二((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選無効))第一項各号 |
第二百五十一条の二((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選無効))第一項第一号、第三号及び第四号 |
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議会の議長 |
農業委員会の会長 |
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第二百七十二条第一項 |
この法律の実施 |
農業委員会の選挙による委員の選挙 |
(法務・大蔵・農林・郵政・自治・内閣総理大臣署名)