経済企画庁設置法の一部を改正する法律

法律第九十七号(昭三七・五・一)

 経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。

 第五条中「四局」を「五局」に、「総合開発局」を

総合開発局

水資源局

に改める。

 第七条第十号を削る。

 第九条第十三号及び第十四号を削り、同条の次に次の一条を加える。

 (水資源局の事務)

第九条の二 水資源局においては、左の事務をつかさどる。

 一 水資源の総合的な開発及び利用の合理化の促進に関すること。

 二 水資源開発公団に関すること。

 三 公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和三十三年法律第百八十一号)の施行に関すること。

 第十二条第一項中「五人以内」を「三人以内」に改める。

 第十五条中「五百三十二人」を「五百六十四人」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の改正規定は、昭和三十七年四月一日から適用する。

(内閣総理大臣署名) 

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