外務省設置法の一部を改正する法律

法律第百七号(昭三七・五・八)

 外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

第三条中第九号を第十号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。

 三 外交政策上の経済協力(技術協力を含む。以下同じ。)の推進及び本邦からの海外投資に関する利益の保護

 第四条中第二十九号を第三十号とし、第十七号から第二十八号までを一号ずつ繰り下げ、第十六号の次に次の一号を加える。

 十七 外交政策上の経済協力を推進し、及び本邦からの海外投資に関する利益を保護するため必要な措置をとること。

 第五条第一項中「八局」を「九局」に、「経済局」を

経済局

経済協力局

に改め、同条第四項を削る。

 第八条第一項第四号中「(技術協力を含む。以下同じ。)」を削る。

 第十条第一項第四号から第六号まで及び第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。

 (経済協力局の事務)

第十条の二 経済協力局においては、次の事務をつかさどる。

 一 経済協力に関する協定に関すること。

 二 経済協力に関する国際機関との協力に関すること。

 三 本邦からの海外投資に関する利益を保護し、及び増進すること。

 四 国際経済協力事情の調査並びにこれに関する統計の作成及び資料の収集を行なうこと。

 五 前各号に掲げるもののほか、外務省の所掌に係る経済協力に関すること。

 第二十五条第二項中「それぞれ特命全権大使及び特命全権公使」を「特命全権大使」に改める。

 第三十条の表中「七五人」を「七八人」に、「二、三二三人」を「二、三七〇人」に、「二、三九八人」を「二、四四八人」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十五条第二項の改正規定は昭和三十七年十月一日から施行し、第三十条の表の改正規定は同年四月一日から適用する。

(外務・内閣総理大臣署名) 

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