海外経済協力基金法の一部を改正する法律
法律第百十号(昭三七・五・八)
海外経済協力基金法(昭和三十五年法律第百七十三号)の一部を次のように改正する。
第九条中「理事二人」を「理事四人以内」に改める。
第二十一条第二号中「その達成が確実である」を「その達成の見込みがある」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・外務・大蔵・通商産業大臣署名)
法律第百十号(昭三七・五・八)
海外経済協力基金法(昭和三十五年法律第百七十三号)の一部を次のように改正する。
第九条中「理事二人」を「理事四人以内」に改める。
第二十一条第二号中「その達成が確実である」を「その達成の見込みがある」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・外務・大蔵・通商産業大臣署名)