国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律
法律第百十三号(昭三七・五・一〇)
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第五号の次に次の一号を加える。
五の二 ポスター掲示場費
第三条第八号の次に次の一号を加える。
八 街頭演説場所表示費
第三条第十号を削り、同条第十一号を同条第十号とし、同条十二号を同条第十一号とする。
第四条第一項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
||||
投票日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
投票区の選挙人数 |
||||||
五百人未満 |
円 八、一三三 |
円 一二、四一一 |
円 一六、二一五 |
円 七、六五三 |
円 一一、五八九 |
円 一五、〇八七 |
五百人以上 一千人未満 |
九、〇九四 |
一四、〇八五 |
一八、五二三 |
八、五四四 |
一三、一三六 |
一七、二一七 |
一千人以上 二千人未満 |
一一、七一五 |
一七、四一九 |
二二、四九一 |
一〇、八五五 |
一六、一〇三 |
二〇、七六七 |
二千人以上 三千人未満 |
一三、九二六 |
二〇、三四三 |
二六、〇四九 |
一二、八一六 |
一八、七二〇 |
二三、九六七 |
三千人以上 五千人未満 |
一七、〇一七 |
二四、一四七 |
三〇、四八七 |
一五、五三七 |
二二、〇九七 |
二七、九二七 |
五千人以上 一万人未満 |
二一、一四九 |
二九、七〇五 |
三七、三一三 |
一九、二二九 |
二七、一〇一 |
三四、〇九七 |
一万人以上 一万五千人未満 |
二七、四七二 |
三八、一六七 |
四七、六七七 |
二四、八六二 |
三四、七〇二 |
四三、四四七 |
一万五千人以上 二万人未満 |
三八、四九九 |
五四、一八五 |
六八、一三三 |
三四、七九九 |
四九、二三一 |
六二、〇五七 |
二万人以上 |
五〇、四八七 |
七一、八七七 |
九〇、八九七 |
四五、六二七 |
六五、三〇七 |
八二、七九七 |
町村 |
||
平日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
円 五、〇一五 |
円 六、九六七 |
円 八、七〇七 |
五、七〇二 |
八、一四二 |
一〇、三一七 |
六、九六二 |
九、四〇二 |
一一、五七七 |
八、五九九 |
一一、五二七 |
一四、一三七 |
一〇、九一六 |
一四、三三二 |
一七、三七七 |
一三、三一三 |
一七、二一七 |
二〇、六九七 |
一七、三二七 |
二二、二〇七 |
二六、五五七 |
二四、〇六二 |
三一、三八二 |
三七、九〇七 |
三〇、七九七 |
四〇、五五七 |
四九、二五七 |
第四条第二項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
||||
投票日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
投票区の選挙人数 |
||||||
五百人未満 |
円 五、二二六 |
円 九、五〇四 |
円 一三、三〇八 |
円 四、八〇六 |
円 八、七四二 |
円 一二、二四〇 |
五百人以上一千人未満 |
六、〇九七 |
一一、〇八八 |
一五、五二六 |
五、六〇七 |
一〇、一九九 |
一四、二八〇 |
一千人以上二千人未満 |
六、九六八 |
一二、六七二 |
一七、七四四 |
六、四〇八 |
一一、六五六 |
一六、三二〇 |
二千人以上三千人未満 |
七、八三九 |
一四、二五六 |
一九、九六二 |
七、二〇九 |
一三、一一三 |
一八、三六〇 |
三千人以上五千人未満 |
八、七一〇 |
一五、八四〇 |
二二、一八〇 |
八、〇一〇 |
一四、五七〇 |
二〇、四〇〇 |
五千人以上一万人未満 |
一〇、四五二 |
一九、〇〇八 |
二六、六一六 |
九、六一二 |
一七、四八四 |
二四、四八〇 |
一万人以上一万五千人未満 |
一三、〇六五 |
二三、七六〇 |
三三、二七〇 |
一二、〇一五 |
二一、八五五 |
三〇、六〇〇 |
一万五千人以上 二万人未満 |
一九、一六二 |
三四、八四八 |
四八、七九六 |
一七、六二二 |
三二、〇五四 |
四四、八八〇 |
二万人以上 |
二六、一三〇 |
四七、五二〇 |
六六、五四〇 |
二四、〇三〇 |
四三、七一〇 |
六一、二〇〇 |
町村 |
||
平日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
円 二、三八八 |
円 四、三四〇 |
円 六、〇八〇 |
二、九八五 |
五、四二五 |
七、六〇〇 |
二、九八五 |
五、四二五 |
七、六〇〇 |
三、五八二 |
六、五一〇 |
九、一二〇 |
四、一七九 |
七、五九五 |
一〇、六四〇 |
四、七七六 |
八、六八〇 |
一二、一六〇 |
五、九七〇 |
一〇、八五〇 |
一五、二〇〇 |
八、九五五 |
一六、二七五 |
二二、八〇〇 |
一一、九四〇 |
二一、七〇〇 |
三〇、四〇〇 |
第四条第三項中「二千七百八十八円」を「四千四百五円」に、「二千五百四十二円」を「四千五十円」に、「二千四十円」を「三千十七円」に改める。
第五条第一項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
開票区の選挙人数 |
|||
一千人未満 |
円 一〇、八〇七 |
円 一〇、一八七 |
円 六、九五六 |
一千人以上 二千人未満 |
一二、七一一 |
一一、九一九 |
七、八〇三 |
二千人以上 三千人未満 |
一七、九六九 |
一六、七八一 |
一〇、六〇七 |
三千人以上 五千人未満 |
二二、九三七 |
二一、二八五 |
一三、七七八 |
五千人以上 一万人未満 |
二九、六九一 |
二七、四六三 |
一七、七七八 |
一万人以上 一万五千人未満 |
三八、四八四 |
三五、四五二 |
二二、五四〇 |
一万五千人以上 二万人未満 |
四四、三五五 |
四〇、七三五 |
二六、五三四 |
二万人以上 三万人未満 |
五〇、九七七 |
四六、七二一 |
三〇、三〇二 |
三万人以上 |
六三、三七三 |
五七、七六九 |
三七、八八七 |
第五条第二項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
開票区の選挙人数 |
|||
一千人未満 |
円 六、九七〇 |
円 六、四一〇 |
円 三、三三九 |
一千人以上 二千人未満 |
八、三六四 |
七、六九二 |
三、八一六 |
二千人以上 三千人未満 |
一二、五四六 |
一一、五三八 |
五、七二四 |
三千人以上 五千人未満 |
一五、三三四 |
一四、一〇二 |
七、一五五 |
五千人以上 一万人未満 |
一九、五一六 |
一七、九四八 |
九、〇六三 |
一万人以上 一万五千人未満 |
二五、七八九 |
二三、七一七 |
一一、九二五 |
一万五千人以上 二万人未満 |
二七、八八〇 |
二五、六四〇 |
一二、八七九 |
二万人以上 三万人未満 |
三二、〇六二 |
二九、四八六 |
一四、七八七 |
三万人以上 |
三七、六三八 |
三四、六一四 |
一七、一七二 |
第五条第三項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
||||||
開票日 |
平日 |
日曜日又は休日 |
平日 |
日曜日又は休日 |
||||
開票区の選挙人数 |
( |
土曜日を含むものとする。 |
) |
( |
土曜日を含むものとする。 |
) | ||
一千人未満 |
円 六、九七〇 |
円 六三二 |
円 六、四一〇 |
円 五八二 |
||||
一千人以上 二千人未満 |
八、三六四 |
七五九 |
七、六九二 |
六九九 |
||||
二千人以上 三千人未満 |
一二、五四六 |
一、一三八 |
一一、五三八 |
一、〇四八 |
||||
三千人以上 五千人未満 |
一五、三三四 |
一、三九一 |
一四、一〇二 |
一、二八一 |
||||
五千人以上 一万人未満 |
一九、五一六 |
一、七七一 |
一七、九四八 |
一、六三一 |
||||
一万人以上 一万五千人未満 |
二五、七八九 |
二、三四〇 |
二三、七一七 |
二、一五五 |
||||
一万五千人以上 二万人未満 |
二七、八八〇 |
二、五三〇 |
二五、六四〇 |
二、三三〇 |
||||
二万人以上 三万人未満 |
三二、〇六二 |
二、九〇九 |
二九、四八六 |
二、六七九 |
||||
三万人以上 |
三七、六三八 |
三、四一六 |
三四、六一四 |
三、一四五 |
町村 |
|||
平日 |
日曜日又は休日 |
||
( |
土曜日を含むものとする。 |
) |
|
円 三、三三九 |
円 三〇〇 |
||
三、八一六 |
三四三 |
||
五、七二四 |
五一四 |
||
七、一五五 |
六四三 |
||
九、〇六三 |
八一四 |
||
一一、九二五 |
一、〇七一 |
||
一二、八七九 |
一、一五七 |
||
一四、七八七 |
一、三二八 |
||
一七、一七二 |
一、五四二 |
第五条第四項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
開票日 |
日曜日又は休日 |
日曜日又は休日 |
日曜日又は休日 |
開票区の選挙人数 |
|||
一千人未満 |
円 六、三三八 |
円 五、八二八 |
円 三、〇三九 |
一千人以上 二千人未満 |
七、六〇五 |
六、九九三 |
三、四七三 |
二千人以上 三千人未満 |
一一、四〇八 |
一〇、四九〇 |
五、二一〇 |
三千人以上 五千人未満 |
一三、九四三 |
一二、八二一 |
六、五一二 |
五千人以上 一万人未満 |
一七、七四五 |
一六、三一七 |
八、二四九 |
一万人以上 一万五千人未満 |
二三、四四九 |
二一、五六二 |
一〇、八五四 |
一万五千人以上 二万人未満 |
二五、三五〇 |
二三、三一〇 |
一一、七二二 |
二万人以上 三万人未満 |
二九、一五三 |
二六、八〇七 |
一三、四五九 |
三万人以上 |
三四、二二二 |
三一、四六九 |
一五、六三〇 |
第六条第一項中「九万三百二十七円」を「十万三千四十七円」に改め、同条第二項中「三十七万七百九十二円」を「三十九万九千九百二十九円」に改める。
第六条第三項の表を次のように改める。
選挙会又は選挙分会が開かれる地 |
区 |
市町村 |
選挙会又は選挙分会 |
||
衆議院議員選挙会 |
円 三一、六八八 |
円 三〇、八七二 |
参議院地方選出議員選挙会及び参議院全国選出議員選挙分会 |
七六、二〇九 |
七四、二四九 |
第七条第一項の表を次のように改める。
選挙 |
衆議院議員選挙又は参議院地方選出議員選挙 |
参議院全国選出議員選挙 |
||||||
地域又は候補者数 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
候補者数 |
|||||
百五十人未満 |
百五十人以上二百人未満 |
二百人以上二百五十人未満 |
二百五十人以上三百人未満 |
三百人以上 |
||||
都道府県の世帯数 |
||||||||
(一) |
十 万以上 二十万未満 |
円 銭 ― |
円 銭 七、八七 |
円 銭 七、七四 |
円 銭 九、二〇 |
円 銭 一〇、七七 |
円 銭 一二、二三 |
円 銭 一三、六五 |
(二) |
二十万以上 三十万未満 |
― |
七、四五 |
七、四九 |
八、九一 |
一〇、四八 |
一一、九九 |
一三、四五 |
(三) |
三十万以上 四十万未満 |
― |
七、〇六 |
七、三〇 |
八、六六 |
一〇、二三 |
一一、七四 |
一三、〇六 |
(四) |
四十万以上 五十万未満 |
六、九五 |
六、九四 |
六、九八 |
八、三九 |
九、八六 |
一一、四二 |
一二、七九 |
(五) |
五十万以上 七十万未満 |
五、九〇 |
五、九〇 |
六、七六 |
八、一七 |
九、七三 |
一一、三〇 |
一二、四一 |
(六) |
七十万以上 百 万未満 |
六、二三 |
六、二三 |
六、五八 |
七、九九 |
九、五一 |
一〇、九二 |
一二、二四 |
(七) |
百 万以上 |
五、二八 |
五、二八 |
六、五〇 |
七、九六 |
九、四八 |
一〇、八九 |
一二、二〇 |
第八条を次のように改める。
(候補者氏名等掲示費)
第八条 候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げるとおりとする。
選挙 |
衆議院議員選挙又は参議院地方選出議員選挙 |
参議院全国選出議員選挙 |
候補者数 |
||
十四人未満 |
円 二六 |
円 ― |
十四人以上 二十七人未満 |
三八 |
― |
二十七人以上 百人未満 |
五三 |
三七六 |
百人以上 百五十人未満 |
― |
四〇二 |
百五十人以上 二百人未満 |
― |
四二四 |
二百人以上 二百五十人未満 |
― |
四四六 |
二百五十人以上 三百人未満 |
― |
四六八 |
三百人以上 三百五十人未満 |
― |
四九〇 |
三百五十人以上 |
― |
五一二 |
第八条の次に次の一条を加える。
(ポスター掲示場費)
第八条の二 衆議院議員及び参議院地方選出議員の選挙の候補者の選挙運動用ポスターの掲示場の経費の額は、一投票区について次の各号に掲げるとおりとする。
一 区 |
三千円 |
二 市 |
二千五百円 |
三 町村 |
二千円 |
第九条第一項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
|||||||
開催の時 |
昼間 |
夜間 |
昼間 |
夜間 |
昼間 |
夜間 |
||||
演説会場の施設の面積 |
( |
午前八時三十分から午後五時までをいうものとする。以下同じ。 |
) |
( |
午後五時から午前八時三十分までをいうものとする。以下同じ。 |
) |
||||
百六十五平方メートル未満 |
円 六七〇 |
円 一、九〇八 |
円 六一〇 |
円 一、七五三 |
円 五七〇 |
円 一、四三四 |
||||
百六十五平方メートル以上三百三十平方メートル未満 |
六七〇 |
一、九一七 |
六一〇 |
一、七六二 |
五七〇 |
一、四四三 |
||||
三百三十平方メートル以上四百九十五平方メートル未満 |
六七〇 |
一、九五六 |
六一〇 |
一、八〇一 |
五七〇 |
一、四八二 |
||||
四百九十五平方メートル以上 |
六七〇 |
二、〇三五 |
六一〇 |
一、八八〇 |
五七〇 |
一、五六一 |
第九条第二項中「七百五十二円」を「千百八十八円」に、「六百八十六円」を「千九十三円」に、「五百五十円」を「八百十四円」に改める。
第十条第一項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
||||
演説会開催の日 |
平日 |
土曜日の午後又は日曜日若しくは休日 |
平日 |
土曜日の午後又は日曜日若しくは休日 |
平日 |
土曜日の午後又は日曜日若しくは休日 |
|
演説会開催の時 |
|||||||
施設 |
|||||||
学校 |
昼間 |
円 二、四七五 |
円 五、六四三 |
円 二、四一五 |
円 五、三二七 |
円 二、三七五 |
円 四、五四七 |
夜間 |
五、八二〇 |
五、八二〇 |
五、五〇四 |
五、五〇四 |
四、七二四 |
四、七二四 |
|
学校以外の施設 |
昼間 |
四、四七五 |
七、六四三 |
四、四一五 |
七、三二七 |
四、三七五 |
六、五四七 |
夜間 |
七、八二〇 |
七、八二〇 |
七、五〇四 |
七、五〇四 |
六、七二四 |
六、七二四 |
第十条第二項中「二千四円」を「三千百六十八円」に、「千八百二十八円」を「二千九百十二円」に、「千四百六十八円」を「二千百七十二円」に改める。
第十条の次に次の一条を加える。
(街頭演説場所表示費)
第十条の二 選挙運動のために行なう街頭演説の場所の表示に要する経費の額は、区及び市の一投票区(市にあつては、選挙人の数が千人以上の投票区に限る。)について千円とする。
第十二条を次のように改める。
第十二条 削除
第十三条第一項第一号から第七号までを次のように改める。
一 都道府県
選挙人の数 |
五十万人未満 |
五十万人以上 七十五万人未満 |
七十五万人以上百万人未満 |
百万人以上百二十五万人未満 |
|
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
||||
選挙 |
|||||
衆議院議員選挙 |
円 三、〇八二、〇五五 |
円 三、六七一、五三二 |
円 四、二四八、二五九 |
円 四、九六三、五五〇 |
円 四、八九九、七五九 |
参議院議員選挙 |
三、一〇五、二〇五 |
三、六九九、三一二 |
四、二八〇、六六九 |
四、九九六、八〇〇 |
四、九三二、一六九 |
百二十五万人以上 百五十万人未満 |
百五十万人以上 二百万人未満 |
二百万人以上 二百五十万人未満 |
|||
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
円 五、七二〇、二五〇 |
円 五、六四五、八八四 |
円 七、一三七、二五〇 |
円 七、〇四四、一三六 |
円 九、一一五、六〇〇 |
円 九、〇〇二、九一一 |
五、七五八、二五四 |
五、六八二、九二四 |
七、一七五、二五〇 |
七、〇八一、一七六 |
九、一五八、三五〇 |
九、〇四四、五八一 |
二百五十万人以上 三百万人未満 |
三百万人以上 |
|
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
|
円 一〇、一九二、二四〇 |
円 一〇、〇六一、二六五 |
円 一六、五七一、七〇〇 |
一〇、二三四、九九〇 |
一〇、一〇二、九三五 |
一六、六一九、二〇〇 |
二 都道府県の支庁又は地方事務所
衆議院議員選挙 |
三七〇、九八○円 |
参議院議員選挙 |
三八○、二四〇円 |
三 認定出先機関
衆議院議員選挙 |
二〇八、二八一円 |
参議院議員選挙 |
二一二、九一一円 |
四 大都市
衆議院議員選挙 |
一、一一四、四六五円 |
参議院議員選挙 |
一、一三三、四六五円 |
五 区
選挙人の数 |
五万人未満 |
五万人以上 十万人未満 |
十万人以上 十五万人未満 |
十五万人以上 |
選挙 |
||||
衆議院議員選挙 |
円 五三三、九八五 |
円 六七七、一五五 |
円 八七一、九〇五 |
円 一、〇九三、九三五 |
参議院議員選挙 |
五四八、二三五 |
六九一、四〇五 |
八八六、一五五 |
一、一〇八、一八五 |
六 市
選挙人の数 |
三万人未満 |
三万人以上 五万人未満 |
五万人以上 十万人未満 |
十万人以上 十五万人未満 |
十五万人以上 |
選挙 |
|||||
衆議院議員選挙 |
円 二三九、一二三 |
円 三三四、三〇五 |
円 五三五、一六二 |
円 七八六、七〇七 |
円 一、〇〇八、三三七 |
参議院議員選挙 |
二四六、一一五 |
三四一、二九七 |
五四三、九〇二 |
七九九、八一七 |
一、〇二一、四四七 |
七 町村
選挙人の数 |
一千人未満 |
一千人以上二千人未満 |
二千人以上三千人未満 |
三千人以上五千人未満 |
五千人以上一万人未満 |
一万人以上二万人未満 |
二万人以上 |
選挙 |
|||||||
衆議院議員選挙 |
円 二〇、六四六 |
円 二三、八一六 |
円 三六、一〇三 |
円 六〇、〇九五 |
円 八八、〇六二 |
円 一一二、三五八 |
円 一四二、六六四 |
参議院議員選挙 |
二一、二九七 |
二四、四六七 |
三七、四〇五 |
六二、〇四八 |
九一、三一七 |
一一六、二六四 |
一四七、二二一 |
第十三条第二項第一号から第七号までを次のように改める。
一 都道府県
選挙人の数 |
五十万人未満 |
五十万人以上七十五万人未満 |
七十五万人以上百万人未満 |
百万人以上百二十五万人未満 |
|
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
||||
選挙 |
|||||
衆議院議員選挙 |
円 五三五、一四五 |
円 六二二、九七二 |
円 七一〇、七九九 |
円 七二九、五九〇 |
円 七一〇、七九九 |
参議院議員選挙 |
五五八、二九五 |
六五〇、七五二 |
七四三、二〇九 |
七六二、八四〇 |
七四三、二〇九 |
百二十五万人以上 百五十万人未満 |
百五十万人以上 二百万人未満 |
二百万人以上 二百五十万人未満 |
|||
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
円 七九〇、五九〇 |
円 七七〇、二二四 |
円 八一九、七四〇 |
円 七九八、六二六 |
円 八八〇、七四〇 |
円 八五八、〇五一 |
八二八、五九四 |
八〇七、二六四 |
八五七、七四〇 |
八三五、六六六 |
九二三、四九〇 |
八九九、七二一 |
二百五十万人以上 三百万人未満 |
三百万人以上 |
|
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
|
円 八九一、八三〇 |
円 八六八、八五五 |
円 一、一四五、七九〇 |
九三四、五八〇 |
九一〇、五二五 |
一、一九三、二九〇 |
二 都道府県の支庁又は地方事務所
衆議院議員選拳 |
二三七、八六〇円 |
参議院議員選挙 |
二四七、一二〇円 |
三 認定出先機関
衆議院議員選挙 |
一二一、六三一円 |
参議院議員選挙 |
一二六、二六一円 |
四 大都市
衆議院議員選挙 |
五五九、一〇五円 |
参議院議員選挙 |
五七八、一〇五円 |
五 区
衆議院議員選挙 |
二九八、一七五円 |
参議院議員選挙 |
三一二、四二五円 |
六 市
選挙人の数 |
三万人未満 |
三万人以上 五万人未満 |
五万人以上 十万人未満 |
十万人以上 十五万人未満 |
十五万人以上 |
選挙 |
|||||
衆議院議員選挙 |
円 一二三、一六三 |
円 一三一、八四五 |
円 一九六、三八二 |
円 二七四、一七七 |
円 二七四、一七七 |
参議院議員選挙 |
一三〇、一五五 |
一三八、八三七 |
二〇五、一二二 |
二八七、二八七 |
二八七、二八七 |
七 町村
選挙人の数 |
一千人未満 |
一千人以上二千人未満 |
二千人以上三千人未満 |
三千人以上五千人未満 |
五千人以上一万人未満 |
一万人以上二万人未満 |
二万人以上 |
選挙 |
|||||||
衆議院議員選挙 |
円 一二、一五六 |
円 一二、一五六 |
円 二二、四一三 |
円 三八、八九五 |
円 五八、七二二 |
円 七〇、八七八 |
円 八三、〇三四 |
参議院議員選挙 |
一二、八〇七 |
一二、八〇七 |
二三、七一五 |
四〇、八四八 |
六一、九七七 |
七四、七八四 |
八七、五九一 |
第十三条第三項第一号から第七号までを次のように改める。
一 都道府県
選挙人の数 |
五十万人未満 |
五十万人以上 七十五万人未満 |
七十五万人以上百万人未満 |
百万人以上百二十五万人未満 |
|
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
||||
金額 |
円 四九、四〇〇 |
円 五五、五七五 |
円 六一、七五〇 |
円 六三、四〇〇 |
円 六一、七五〇 |
百二十五万人以上 百五十万人未満 |
百五十万人以上 二百万人未満 |
二百万人以上 二百五十万人未満 |
|||
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
円 六三、四〇〇 |
円 六一、七五〇 |
円 六九、七四〇 |
円 六七、九二五 |
円 六九、七四〇 |
円 六七、九二五 |
二百五十万人以上 三百万人未満 |
三百万人以上 |
|
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
|
円 六九、七四〇 |
円 六七、九二五 |
円 一一四、一二〇 |
二 都道府県の支庁又は地方事務所 |
二四、七〇〇円 |
三 認定出先機関 |
一二、三五〇円 |
四 大都市 |
六九、七四〇円 |
五 区 |
一九、〇二〇円 |
六 市
選挙人の数 |
三万人未満 |
三万人以上 五万人未満 |
五万人以上 十万人未満 |
十万人以上 十五万人未満 |
十五万人以上 |
金額 |
円 三、四九八 |
円 五、八三〇 |
円 一一、六六〇 |
円 一七、四九〇 |
円 一七、四九〇 |
七 町村
選挙人の数 |
一千人未満 |
一千人以上二千人未満 |
二千人以上三千人未満 |
三千人以上五千人未満 |
五千人以上一万人未満 |
一万人以上二万人未満 |
二万人以上 |
金額 |
円 ― |
円 ― |
円 ― |
円 一、七三六 |
円 二、六〇四 |
円 二、六〇四 |
円 二、六〇四 |
第十四条第一項の表を次のように改める。
選挙 |
衆議院議員選挙 |
参議院地方選出議員選挙 |
参議院全国選出議員選挙 |
投票管理者、開票管理者、選挙長等 |
|||
投票管理者 |
円 四〇〇 |
円 四〇〇 |
円 四〇〇 |
開票管理者 |
四〇〇 |
四〇〇 |
四〇〇 |
選挙長 |
一、二〇〇 |
一、二〇〇 |
二、四〇〇 |
選挙分会長 |
― |
― |
一、二〇〇 |
投票立会人 |
一日につき 三五〇 |
一日につき 三五〇 |
一日につき 三五〇 |
開票立会人 |
一日につき 三五〇 |
一日につき 三五〇 |
一日につき 三五〇 |
選挙立会人 |
一日につき 三五〇 |
一日につき 三五〇 |
一日につき 三五〇 |
第十五条第一項中「参議院地方選出議員の候補者氏名等掲示費の額に準ずる額」を「国民審査に付される裁判官の数が一人の場合は、一投票区につき千九十円とし、その数が一人をこえる場合においては、一人を増すごとに六十円を加算した額」に改める。
第十七条第二項中「十九万六千九百五十八円」を「二十一万五千五百五十一円」に改め、同条第三項中「四九、四三〇」を「七六、二〇九」に、「三一、三三五」を「四八、二一九」に、「四六、七一二」を「七四、二四九」に、「二九、六〇八」を「四七、〇〇〇」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条及び第八条の改正規定、第八条の次に一条を加える改正規定、第十条の次に一条を加える改正規定並びに第十二条の改正規定中衆議院議員の選挙に係る部分並びに第十五条第一項の改正規定は、公職選挙法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十二号)の公布の日から起算して三月を経過した日から施行し、第六条第二項並びに第十七条第二項及び第三項の改正規定並びに第三条、第六条第三項及び第八条の改正規定、第八条の次に一条を加える改正規定、第十条の次に一条を加える改正規定並びに第十二条並びに第十三条第一項及び第二項の改正規定中参議院議員の選挙に係る部分は、この法律の公布の日以後はじめて行なわれる通常選挙から施行する。
2 この法律の公布の日以後はじめて行なわれる参議院議員の通常選挙の期日の公示がされるまでの間にその期日を告示される参議院地方選出議員の再選挙又は補欠選挙(以下 「通常選挙前の再選挙又は補欠選挙」という。)については、第十三条第一項の基本額は、次の各号の表に掲げるとおりとする。
一 都道府県
選挙人の数 |
五十万人未満 |
五十万人以上 七十五万人未満 |
七十五万人以上百万人未満 |
百万人以上百二十五万人未満 |
|
選挙 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
|||
参議院議員選挙 |
円 三、一二〇、六五五 |
円 三、七一七、八五二 |
円 四、三〇二、二九九 |
円 五、〇一八、九九〇 |
円 四、九五三、七九九 |
百二十五万人以上 百五十万人未満 |
百五十万人以上 二百万人未満 |
二百万人以上 二百五十万人未満 |
|||
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
円 五、七八三、六一〇 |
円 五、七〇七、六四四 |
円 七、二〇〇、六一〇 |
円 七、一〇五、八九六 |
円 九、一八六、八八〇 |
円 九、〇七二、三九一 |
二百五十万人以上 三百万人未満 |
三百万人以上 |
|
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
|
円 一〇、二六三、五二〇 |
円 一〇、一三〇、七四五 |
円 一六、六五〇、九〇〇 |
二 都道府県の支庁又は地方事務所
参議院議員選挙 |
三八六、四二〇円 |
三 認定出先機関
参議院議員選挙 |
二一六、〇〇一円 |
四 大都市
参議院議員選挙 |
一、一四六、一四五円 |
五 区
選挙人の数 |
五万人未満 |
五万人以上 十万人未満 |
十万人以上 十五万人未満 |
十五万人以上 |
選挙 |
||||
参議院議員選挙 |
円 五五七、七四五 |
円 七〇〇、九一五 |
円 八九五、六六五 |
円 一、一一七、六九五 |
六 市
選挙人の数 |
三万人未満 |
三万人以上 五万人未満 |
五万人以上 十万人未満 |
十万人以上 十五万人未満 |
十五万人以上 |
選挙 |
|||||
参議院議員選挙 |
円 二五〇、七七九 |
円 三四五、九六一 |
円 五四九、七三二 |
円 八〇八、五六二 |
円 一、〇三〇、一九二 |
七 町村
選挙人の数 |
一千人未満 |
一千人以上二千人未満 |
二千人以上三千人未満 |
三千人以上五千人未満 |
五千人以上一万人未満 |
一万人以上二万人未満 |
二万人以上 |
選挙 |
|||||||
参議院議員選挙 |
円 二一、七三一 |
円 二四、九〇一 |
円 三八、二七三 |
円 六三、三五〇 |
円 九三、四八七 |
円 一一八、八六八 |
円 一五〇、二五九 |
3 通常選挙前の再選挙又は補欠選挙については、第十三条第二項の表の額は、次の各号の表に掲げるとおりとする。
一 都道府県
選挙人の数 |
五十万人未満 |
五十万人以上 七十五万人未満 |
七十五万人以上百万人未満 |
百万人以上百二十五万人未満 |
|
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
||||
選挙 |
|||||
参議院議員選挙 |
円 五七三、七四五 |
円 六六九、二九二 |
円 七六四、八三九 |
円 七八五、〇三〇 |
円 七六四、八三九 |
百二十五万人以上 百五十万人未満 |
百五十万人以上 二百万人未満 |
二百万人以上 二百五十万人未満 |
|||
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
円 八五三、九五〇 |
円 八三一、九八四 |
円 八八三、一〇〇 |
円 八六〇、三八六 |
円 九五二、〇二〇 |
円 九二七、五三一 |
二百五十万人以上 三百万人未満 |
三百万人以上 |
|
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
|
円 九六三、一一〇 |
円 九三八、三三五 |
円 一、二二四、九九〇 |
二 都道府県の支庁又は地方事務所
参議院議員選挙 |
二五三、三〇〇円 |
三 認定出先機関
参議院議員選挙 |
一二九、三五一円 |
四 大都市
参議院議員選挙 |
五九〇、七八五円 |
五 区
参議院議員選挙 |
三二一、九三五円 |
六 市
選挙人の数 |
三万人未満 |
三万人以上 五万人未満 |
五万人以上 十万人未満 |
十万人以上 十五万人未満 |
十五万人以上 |
選挙 |
|||||
参議院議員選挙 |
円 一三四、八一九 |
円 一四三、五〇一 |
円 二一〇、九五二 |
円 二九六、〇三二 |
円 二九六、〇三二 |
七 町村
選挙人の数 |
一千人未満 |
一千人以上二千人未満 |
二千人以上三千人未満 |
三千人以上五千人未満 |
五千人以上一万人未満 |
一万人以上二万人未満 |
二万人以上 |
選挙 |
|||||||
参議院議員選挙 |
円 一三、二四一 |
円 一三、二四一 |
円 二四、五八三 |
円 四二、一五〇 |
円 六四、一四七 |
円 七七、三八八 |
円 九〇、六二九 |
4 通常選挙前の再選挙又は補欠選挙をそれぞれ単独に行なう場合における第十七条第二項の基本額は、二十一万六千三百八十五円とする。
5 通常選挙前の再選挙又は補欠選挙をそれぞれ単独に行なう場合における第六条第三項の表の額は、区にあつては四万九千四百八十七円、市町村にあつては四万八千二百三十五円とする。
6 この法律の施行の際すでにその期日を公示し、又は告示してある選挙又は国民審査については、なお従前の例による。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)