恩給法等の一部を改正する法律

法律第百十四号(昭三七・五・一〇)

 (恩給法の一部改正)

第一条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条ノ四中「九万五千円」を「十一万円」に、「五十万円」を「五十五万円」に、「六十九万円」を「七十七万円」に、「五十九万五千円」を「六十六万円」に、「八十八万円」を「九十九万円」に、「百二十万円」を「百三十万円」に改める。

  別表第二号表中「一七一、〇〇〇円」を「二三三、〇〇〇円」に、「一三九、〇〇〇円」を「一八九、〇〇〇円」に、「一一一、〇〇〇円」を「一五一、〇〇〇円」に、「七九、〇〇〇円」を「一〇七、〇〇〇円」に、「五一、〇〇〇円」を「七〇、〇〇〇円」に、「三八、〇〇〇円」を「五二、〇〇〇円」に改める。

  別表第三号表中「一八三、〇〇〇円」を「二四八、〇〇〇円」に、「一五一、〇〇〇円」を「二〇五、〇〇〇円」に、「一三〇、〇〇〇円」を「一七六、〇〇〇円」に、「一〇七、〇〇〇円」を「一四五、〇〇〇円」に、「八六、〇〇〇円」を「一一六、〇〇〇円」に改める。

  別表第四号表及び第五号表を次のように改める。

 第四号表

退職当時ノ俸給年額

五九六、五〇〇円以上ノモノ

一七・〇割

五四八、五〇〇円ヲ超エ五九六、五〇〇円未満ノモノ

一七・五割

五二五、五〇〇円ヲ超エ五四八、五〇〇円以下ノモノ

一八・〇割

五〇五、四〇〇円ヲ超エ五二四、五〇〇円以下ノモノ

一八・五割

三五三、六〇〇円ヲ超エ五〇五、四〇〇円以下ノモノ

一九・〇割

三三六、八〇〇円ヲ超エ三五三、六〇〇円以下ノモノ

一九・五割

二〇三、一〇〇円ヲ超エ三三六、八〇〇円以下ノモノ

二〇・〇割

一九五、一〇〇円ヲ超エ二〇三、一〇〇円以下ノモノ

二〇・五割

一八八、七〇〇円ヲ超エ一九五、一〇〇円以下ノモノ

二一・〇割

一八二、四〇〇円ヲ超エ一八八、七〇〇円以下ノモノ

二一・五割

一七六、七〇〇円ヲ超エ一八二、四〇〇円以下ノモノ

二二・〇割

一七一、〇〇〇円ヲ超エ一七六、七〇〇円以下ノモノ

二二・五割

一六六、一〇〇円ヲ超エ一七一、〇〇〇円以下ノモノ

二三・〇割

一六一、二〇〇円ヲ超エ一六六、一〇〇円以下ノモノ

二三・五割

一五五、三〇〇円ヲ超エ一六一、二〇〇円以下ノモノ

二四・〇割

一五一、二〇〇円ヲ超エ一五五、三〇〇円以下ノモノ

二四・五割

一四七、六〇〇円ヲ超エ一五一、二〇〇円以下ノモノ

二五・〇割

一四四、〇〇〇円ヲ超エ一四七、六〇〇円以下ノモノ

二五・五割

一三八、五〇〇円ヲ超エ一四四、〇〇〇円以下ノモノ

二六・〇割

一三三、二〇〇円ヲ超エ一三八、五〇〇円以下ノモノ

二六・五割

一三三、二〇〇円以下ノモノ

二七・〇割

右ニ掲グル率ニ依リ計算シタル年額ガ七二、四二○円未満卜為ルトキニ於ケル第七十五条第一項第二号ニ規定スル扶助料ノ年額ハ七二、四二〇円(退職当時ノ俸給年額ガ一二二、四〇〇円未満ナルトキハ七二、四二〇円ニ一二二、四〇〇円ニ対スル退職当時ノ俸給年額ノ割合ヲ乗ジテ得タル額)トス

 第五号表

退職当時ノ俸給年額

五九六、五〇〇円以上ノモノ

一二・八〇割

五四八、五〇〇円ヲ超エ五九六、五〇〇円未満ノモノ

一三・二〇割

五二四、五〇〇円ヲ超エ五四八、五〇〇円以下ノモノ

一三・六〇割

五〇五、四〇〇円ヲ超エ五二四、五〇〇円以下ノモノ

一四・〇〇割

三五三、六〇〇円ヲ超エ五〇五、四〇〇円以下ノモノ

一四・三〇割

三三六、八〇〇円ヲ超エ三五三、六〇〇円以下ノモノ

一四・七〇割

一九五、一〇〇円ヲ超エ三三六、八〇〇円以下ノモノ

一五・〇〇割

一七六、七〇〇円ヲ超エ一九五、一〇〇円以下ノモノ

一五・五〇割

一七一、〇〇〇円ヲ超エ一七六、七〇〇円以下ノモノ

一六・〇〇割

一六六、一〇〇円ヲ超エ一七一、〇〇〇円以下ノモノ

一六・五〇割

一六一、二〇〇円ヲ超エ一六六、一〇〇円以下ノモノ

一六・九〇割

一五五、三〇〇円ヲ超エ一六一、二〇〇円以下ノモノ

一七・四〇割

一五一、二〇〇円ヲ超エ一五五、三〇〇円以下ノモノ

一八・〇〇割

一四七、六〇〇円ヲ超エ一五一、二〇〇円以下ノモノ

一八・三九割

一四四、〇〇〇円ヲ超エ一四七、六〇〇円以下ノモノ

一八・八三割

一三八、五〇〇円ヲ超エ一四四、〇〇〇円以下ノモノ

一九・三〇割

一三三、二〇〇円ヲ超エ一三八、五〇〇円以下ノモノ

一九・八一割

一三三、二〇〇円以下ノモノ

二〇・三〇割

右ニ掲グル率ニ依リ計算シタル年額ガ四三、四五二円未満卜為ルトキニ於ケル第七十五条第一項第三号ニ規定スル扶助料ノ年額ハ四三、四五二円(退職当時ノ俸給年額ガ一二二、四〇〇円未満ナルトキハ四三、四五二円ニ一二二、四〇〇円ニ対スル退職当時ノ俸給年額ノ割合ヲ乗ジテ得タル額)トス


 (恩給法の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 恩給法第四十六条に規定する普通恩給又は同法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料以外の扶助料についての前項の規定の適用については、同項中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額に千分の千百二十四(仮定俸給年額が十万八千二百円であるときは千分の千百三十一、十二万三千百円であるときは千分の千百二十五)を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)の年額」とする。

  附則第四十二条の次に次の一条を加える。

  (刑に処せられたこと等により恩給を受ける権利又は資格を失つた者の年金たる恩給を受ける権利の取得)

 第四十三条 禁錮以上の刑に処せられ、恩給法第九条又は第五十一条の規定により恩給を受ける権利又は資格を失つた公務員で次の各号の一に該当するもの(その処せられた刑が三年(昭和二十二年五月二日以前にあつては二年)以下の懲役又は禁錮の刑であつた者に限る。)のうち、その刑に処せられなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつた者又はその遺族は、昭和三十七年十月一日(同日以後次の各号の一に該当するに至つた者については、その該当するに至つた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

  一 恩赦法(昭和二十二年法律第二十号。同法施行前の恩赦に関する法令を含む。)の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者

  二 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十七条の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者

 2 懲戒又は懲罰の処分により退職し、恩給法第五十一条の規定により恩給を受ける資格を失つた公務員で、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)に基づく法令(同法施行前の懲戒又は懲罰の免除に関する法令を含む。)の規定により懲戒又は懲罰を免除されたもののうち、当該懲戒又は懲罰の処分がなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつた者又はその遺族は、昭和三十七年十月一日(同日以後懲戒又は懲罰の免除を受けた者については、その免除を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

 3 前二項の規定は、公務員の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した遺族については、適用しないものとする。

  附則別表第一を次のように改める。

 附則別表第一

階級

仮定俸給年額

 

大将

八一四、八〇〇

中将

六八一、七〇〇

少将

五三〇、七〇〇

大佐

四四九、六〇〇

中佐

四二三、九〇○

少佐

三三三、六〇〇

大尉

二六九、五〇〇

中尉

二一〇、六〇〇

少尉

一八五、〇〇〇

准士官

一六二、三〇〇

曹長又は上等兵曹

一三四、五〇〇

軍曹又は一等兵曹

一二八、一〇〇

伍長又は二等兵曹兵

一二三、一〇〇

一〇八、二〇〇

 備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。

 

 附則別表第三(イ)中

 備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。

 を

 右に掲げる率により計算した年額が附則第十四条に規定する率がその者と同一である直近下位の階級の者について計算した場合の年額に満たないときにおけるその者の恩給法第七十五条第一項の規定する扶助料の年額は、当該直近下位の階級の者の同条同項に規定する扶助料の年額と同額とする。

備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。

 に改める。

  附則別表第三(ロ)中

 備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。

 を

 右に掲げる率により計算した年額が附則第十四条に規定する率がその者と同一である直近下位の階級の者について計算した場合の年額に満たないときにおけるその者の恩給法第七十五条第一項に規定する扶助料の年額は、当該直近下位の階級の者の同条同項に規定する扶助料の年額と同額とする。

備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。

 に改める。

  附則別表第四中「二四、〇〇〇円」を「三三、〇〇〇円」に改める。

  附則別表第五中「二六、〇〇〇円」を「三五、〇〇〇円」に、「二二、〇〇〇円」を「三〇、〇〇〇円」に、「一九、〇〇〇円」を「二六、〇〇〇円」に、「一五、〇〇〇円」を「二一、〇〇〇円」に改める。


 (旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正)

第三条 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  別表中

 備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。

 を

 右に掲げる率により計算した年額が法律第百五十五号附則第十四条に規定する率がその者と同一である直近下位の階級の者について計算した場合の年額に満たないときにおけるその者の第三条第二項に規定する扶助料の年額は、当該直近下位の階級の者の同条同項に規定する扶助料の年額と同額とする。

備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。

 に改める。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。ただし、第一条中恩給法別表第三号表の改正規定及び第二条中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則別表第五の改正規定並びに附則第五条及び附則第七条の規定は、昭和三十八年七月一日から施行する。


 (昭和二十八年十二月三十一日以前に給与事由の生じた文官等の恩給の年額の改定)

第二条 昭和二十八年十二月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下附則第十条において同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下附則第十条において同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和三十七年十月分(同年十月一日以降給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

 一 第二号及び第三号に掲げる普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額

 二 恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号。以下「法律第百二十四号」という。)附則第四条第一項第二号に掲げる普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額

 三 法律第百二十四号附則第四条第一項第三号に掲げる普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第三の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額

第三条 前条の規定により年額を改定された普通恩給を受ける者(増加恩給又は傷病年金と併給される普通恩給を受ける者を除く。)又は扶助料を受ける者(妻及び子を除く。)については、六十才に満ちる日の属する月分まで、改定年額と改定前の年額との差額を停止する。この場合において、扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が六十才に満ちた月をもつて、その二人が六十才に満ちた月とみなす。

2 前条の規定により年額を改定された普通恩給を受ける者(増加恩給と併給される普通恩給を受ける者を除く。)又は扶助料を受ける者については、前項の規定によるのほか、昭和三十九年六月分(昭和三十八年九月三十日において七十才に満ちている者については昭和三十八年九月分、同年十月一日以後昭和三十九年五月三十一日までの間に七十才に満ちる者については七十才に満ちた日の属する月分)まで、改定年額と改定前の年額との差額の十分の五を停止する。

3 第一項後段の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第一項後段の規定中「六十才」とあるのは、「七十才」と読み替えるものとする。


 (公務傷病恩給に関する経過措置)

第四条 昭和三十七年九月三十日において現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。以下本条において同じ。)を受けている者については、同年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

2 昭和三十七年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第五条 昭和三十八年六月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第六条 昭和三十七年九月三十日において現に第七項症の増加恩給を受けている者については、昭和三十七年十月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改正する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

2 昭和三十七年九月三十日以前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第七条 昭和三十八年六月三十日において現に傷病年金を受けている者については、同年七月分以降、その年額を改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額(法律第百五十五号による改正前の恩給法第六十五条ノ二第三項の規定の例による加給年額を含む。)に達しない者については、この改定を行なわない。

2 昭和三十八年六月三十日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。


 (旧軍人等の恩給の年額の改定)

第八条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者については、昭和三十七年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の同法附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 附則第二条ただし書の規定は前項の規定による恩給年額の改定について、附則第三条の規定は前項の規定により年額を改定された恩給を受ける者について準用する。

第九条 昭和三十七年九月三十日において現に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)の規定により扶助料を受けている者については、昭和三十七年十月分以降、その年額を、改正後の同法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 附則第三条の規定は、前項の規定により年額を改定された扶助料を受ける者について準用する。


 (昭和二十九年一月一日以後給与事由の生じた文官等の恩給の年額の改定)

第十条 昭和二十九年一月一日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下本条において同じ。)した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族で昭和三十七年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けているものについては、同年十月分以降、その年額を、次の各号に規定する俸給の年額(その年額が四十一万四千円以下であるときは、その年額にそれぞれ対応する法律第百二十四号附則別表第一から第三までに掲げる仮定俸給年額)にそれぞれ対応する附則別表第一から第三までの仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

 一 昭和二十八年十二月三十一日以前から引き続き在職していた公務員又は公務員に準ずる者にあつては、同日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行され、かつ、これらの者が同日において占めていた官職を変わることなく退職していたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給の年額

 二 昭和二十九年一月一日以後就職した公務員又は公務員に準ずる者にあつては、旧給与法令がこれらの者の退職の日まで施行され、かつ、これらの者が就職の日において占めていた官職を変わることなく退職していたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給の年額

2 附則第二条ただし書の規定は前項の規定による恩給年額の改定について、附則第三条の規定は前項の規定により改定された普通恩給及び扶助料を受ける者について準用する。


 (増加恩給と併給される普通恩給等の年額の計算についての特例)

第十一条 恩給法第四十六条に規定する普通恩給又は同法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料以外の扶助料についての附則第二条及び前条の規定の適用については、附則第二条及び前条中「仮定俸給年額を」とあるのは、「仮定俸給年額に千分の千百二十四(仮定俸給年額が十万八千二百円以下であるときは千分の千百三十一、十一万三千百円であるときは千分の千百二十九、十一万八千二百円であるときは千分の千百二十七、十二万三千百円であるときは千分の千百二十五)を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)の年額を」とする。


 (職権改定)

第十二条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第十条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。


 (多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十三条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和三十七年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。この場合において、普通恩給の支給年額は、この法律の附則の規定による改定前の年額の普通恩給について改正前の恩給法第五十八条ノ四又は法律第百二十四号附則第二十条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表第一

恩給年額計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

七〇、八〇〇

八六、〇〇〇

七二、六〇〇

八八、三〇〇

七四、四〇〇

九〇、四〇〇

七六、八〇〇

九三、三〇○

七九、二〇〇

九五、一〇〇

八二、八〇〇

九八、四〇〇

八六、四〇〇

一〇三、二〇〇

九〇、〇〇〇

一〇八、二〇〇

九三、六〇〇

一一三、一〇〇

九七、二〇〇

一一八、二〇〇

一〇〇、八〇〇

一二三、一〇〇

一〇四、四〇〇

一二八、一〇〇

一〇八、〇〇〇

一三一、三〇〇

一一一、六〇〇

一三四、五〇〇

一一五、二〇〇

一三八、二〇〇

一二〇、〇〇〇

一四三、四〇〇

一二四、八〇〇

一四七、八〇〇

一二九、六〇〇

一五二、一〇〇

一三四、四〇〇

一五七、二〇〇

一三九、二〇〇

一六二、三〇〇

一四五、二〇〇

一六七、九〇〇

一五一、二〇〇

一七三、六〇〇

一五七、二〇〇

一八〇、七〇〇

一六〇、七〇〇

一八五、〇〇〇

一六六、七〇〇

一九〇、八〇〇

一七二、六〇〇

一九六、四〇〇

一七八、六〇〇

二〇七、七〇〇

一八一、九〇〇

二一〇、六〇〇

一九〇、一〇〇

二一九、一〇〇

一九八、二〇〇

二三〇、五〇〇

二〇六、四〇〇

二四三、一〇〇

二一四、六〇〇

二四九、五〇〇

二二二、七〇〇

二五五、六〇〇

二三一、一〇〇

二六四、四〇〇

二三六、三〇〇

二六九、五〇〇

二四四、七〇〇

二八四、五〇〇

二五三、九〇〇

二九一、九〇〇

二六三、五〇〇

二九九、六〇〇

二七三、一〇〇

三一四、六〇〇

二八二、七〇〇

三二九、七〇〇

二八六、二〇〇

三三三、六〇〇

二九七、〇〇〇

三四六、〇〇〇

三〇九、〇〇〇

三六三、七〇〇

三二一、〇〇〇

三八一、二〇〇

三三四、二〇〇

三九二、〇〇〇

三四七、四〇〇

四〇二、六〇〇

三五六、六〇〇

四二三、九〇〇

三六九、八〇〇

四四五、三〇〇

三七五、一〇〇

四四九、六〇〇

三九一、〇〇〇

四六六、六〇〇

四〇六、八〇〇

四八八、〇〇〇

四二二、六〇〇

五〇九、四〇〇

四三〇、八〇〇

五三〇、七〇〇

四四七、六〇〇

五四四、一〇〇

四六五、六〇〇

五五八、四〇〇

四八三、六〇〇

五八六、〇〇〇

五〇一、六〇〇

六一三、八〇〇

五一九、六〇〇

六二七、八〇〇

五三七、六〇〇

六四一、四〇〇

五五五、六〇〇

六六九、〇〇〇

五七三、六〇〇

六八一、七〇〇

五九四、〇〇〇

六九六、七〇〇

六一四、四〇〇

七二四、三〇〇

六三四、八〇〇

七五四、四〇〇

六五七、六〇〇

七六九、九〇〇

六八○、四〇〇

七八四、六〇〇

七〇三、二〇〇

八〇〇、〇〇〇

七二六、〇〇〇

八一四、八〇〇

七五一、二〇〇

八四四、九〇〇

七七六、四〇〇

八七五、〇〇〇

八〇一、六〇〇

八八九、八〇〇

八二八、〇〇〇

九〇五、二〇〇

 恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が七〇、八〇〇円未満の場合においては、その年額に千分の千二百十四を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。

附則別表第二

 

恩給年額計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

(イ) 秘書官又はその遺族の恩給

二二八、〇〇〇

二五四、七〇〇

二六九、四〇〇

三〇四、五〇〇

三〇九、〇〇〇

三五四、三〇〇

三五七、〇〇〇

四一〇、一〇〇

三九二、四〇〇

四六五、九〇〇

四三二、〇〇〇

五二二、〇〇〇

四八〇、〇〇〇

五七七、八〇〇

五二八、〇〇〇

六三三、六〇〇

(ロ) 秘書官又はその遺族の恩給以外の恩給

六三六、〇〇〇

七五五、八〇〇

六八四、〇〇〇

七八八、七〇〇

七二〇、〇〇〇

八一九、一〇〇

七六八、〇〇〇

八六三、八〇〇

八六四、〇〇〇

九一九、二〇〇

九三六、〇〇〇

九九五、八〇〇

九八四、〇〇〇

一、〇四六、五〇〇

一、〇五六、〇〇〇

一、一二三、五〇〇

一、三二〇、〇〇〇

一、四〇四、三〇〇

附則別表第三

恩給年額計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

一六〇、七〇〇

一八五、一〇〇

一七二、六〇〇

一九六、五〇〇

一八一、九〇〇

二〇七、九〇〇

一九八、二〇〇

二三〇、四〇〇

二〇六、四〇〇

二四二、七〇〇

二三一、一〇〇

二七〇、三〇〇

二五三、九〇〇

二九七、〇〇〇

二八二、七〇〇

三二九、六〇〇

二九七、〇〇〇

三四〇、五〇〇

三二一、〇〇〇

三八二、四〇〇

三五六、六〇〇

四〇九、六〇〇

三九一、〇〇〇

四六五、七〇〇

四二二、六〇〇

五〇六、五〇〇

四三〇、八〇〇

五一六、三〇〇

四六五、六〇〇

五五八、九〇〇

五一九、六〇〇

六二三、五〇〇

五五五、六〇〇

六六九、三〇〇

六一四、四〇〇

七二五、〇〇〇

六八○、四〇〇

七八五、八〇〇

七五一、二〇〇

八四六、七〇〇

八二八、〇〇〇

九〇七、八〇〇

八六四、〇〇〇

九一九、二〇〇

九三六、〇〇〇

九九五、八〇〇

九八四、〇〇〇

一、〇四六、九〇〇

一、〇五六、〇〇〇

一、一二三、五〇〇

一、三二〇、〇〇〇

一、四〇四、三〇〇

(内閣総理大臣署名) 

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