道路運送車両法等の一部を改正する法律

法律第百六号(昭三七・五・四)

 (道路運送車両法の一部改正)

第一条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条第一項中「原動機番号(原動機の型式についての表示を含む。以下同じ。)」を「原動機の型式」に改め、同条第二項及び第三項並びに第三十条から第三十二条までの規定中「原動機番号」を「原動機の型式」に改める。

  第六十条中「、原動機に原動機番号を有するものであり」を削る。

  第六十一条第一項中「自動車にあつては九箇月」を「自動車」に、「自動車にあつては一年」を「自動車及び運輸省令で定める自家用自動車にあつては一年」に改め、同条中第三項を削り、第四項を第三項とする。

  第六十二条第一項及び第六十三条第三項中「、原動機に原動機番号を有するものであり」を削る。

 第六十四条第三項を削る。

  第六十五条第二項及び第六十五条の二第二項中「及び原動機に原動機番号を有するかどうか」を削る。

  第六十六条の見出しを「(自動車検査証の備付け等)」に改め、同条中「自動車検査証を備え付けなければ」を「自動車検査証を備え付け、かつ、運輸省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ」に改め、同条に次の四項を加える。

 2 陸運局長は、次の場合には、使用者に検査標章を交付しなければならない。

  一 第六十条又は第七十一条第一項の規定により自動車検査証を交付するとき。

  二 第六十二条第一項又は第六十三条第三項(第六十四条第二項及び次条第三項において準用する場合を含む。)の規定により自動車検査証に有効期間を更新した旨の記入をするとき。

 3 検査標章には、運輸省令で定めるところにより、その交付の際の当該自動車検査証の有効期間の満了する時期を表示するものとする。

 4 検査標章の有効期間は、その交付の際の当該自動車の自動車検査証の有効期間と同一とする。

 5 有効期間を経過した検査標章は、自動車に表示してはならない。

  第六十七条第二項第三号中「自動車運送事業の用に供するかどうかの別」の下に「又は用途」を加える。

  第七十条中「自動車検査証」の下に「又は検査標章」を加え、「困難となつたときは」を「困難となつた場合その他運輸省令で定める場合には」に改める。

  第七十六条中「自動車検査証」の下に「、検査標章」を加える。

  第八十六条第二項中「第八十八条に規定する命令により解任され」を「第八十八条又は第九十四条の四第三項の規定による命令により検査主任者又は自動車検査員の職を解任され」に改める。

  第九十条に次のただし書を加える。

   ただし、当該分解整備について、第九十四条の五第一項の規定により保安基準適合証を交付すべき場合は、この限りでない。

  第九十一条第一項第一号を次のように改める。

  一 車名及び型式、車台番号、原動機の型式並びに登録自動車にあつては自動車登録番号、第六十条後段の車両番号の指定を受けた自動車にあつては車両番号

  第九十四条の次に次の九条を加える。

  (指定自動車整備事業の指定等)

 第九十四条の二 陸運局長は、申請により、自動車分解整備事業者(当該事業場について運輸省令で定める種類の優良自動車整備事業者の認定を受けた者に限る。)であつて、運輸省令で定める基準に適合する自動車の検査の設備を有し、かつ、確実に第九十四条の四第一項の自動車検査員を選任すると認めるものについて、事業場ごとに、指定自動車整備事業の指定をすることができる。

 2 第七十八条第二項から第四項まで及び第八十条第一項(同項第三号ロからニまでに係る部分に限る。)の規定は、前項の指定について準用する。この場合において、同号ロ中「第九十三条の規定による自動車分解整備事業の認証」とあるのは「第九十四条の八第一項の規定による指定」と読み替えるものとする。

  (検査設備の維持等)

 第九十四条の三 前条第一項の指定を受けた者(以下「指定自動車整備事業者」という。)は、自動車の検査の設備を前条第一項の運輸省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。

 2 陸運局長は、自動車の検査の設備が前条第一項の運輸省令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該指定自動車整備事業者に対し、その是正のために必要な修理、改造その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

  (自動車検査員)

 第九十四条の四 指定自動車整備事業者は、事業場ごとに、自動車の検査について運輸省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、自動車検査員を選任しなければならない。

 2 第八十五条第二項及び第八十七条の規定は、自動車検査員について準用する。

 3 陸運局長は、自動車検査員がその業務について不正の行為をしたとき、又はその他この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、指定自動車整備事業者に対し、自動車検査員の解任を命ずることができる。

 4 前項又は第八十八条の規定による命令により自動車検査員又は検査主任者の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、自動車検査員となることができない。

  (保安基準適合証)

 第九十四条の五 指定自動車整備事業者は、運輸省令で定める基準により自動車を整備した場合において、当該自動車が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、保安基準適合証を依頼者に交付しなければならない。

 2 前項の場合においては、自動車検査員は、運輸省令で定める基準により、当該自動車が保安基準に適合するかどうかを検査し、その結果これに適合すると認めるときでなければ、その証明をしてはならない。

 3 保安基準適合証には、運輸省令で定めるところにより、有効期間を附さなければならない。

 4 保安基準適合証の提出があつた場合には、第六十二条、第六十四条、第六十五条(第六十二条又は第六十四条の規定による検査に係る部分に限る。)及び第六十五条の二の規定の適用については、当該自動車は、陸運局長に対する呈示があり、かつ、保安基準に適合するものとみなす。

  (指定整備記録簿)

 第九十四条の六 指定自動車整備事業者は、指定整備記録簿を備え、保安基準適合証を交付した自動車について、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 車名及び型式、車台番号、原動機の型式並びに登録自動車にあつては自動車登録番号、第六十条後段の車両番号の指定を受けた自動車にあつては車両番号

  二 整備及び検査の概要

  三 検査の年月日

  四 自動車検査員の氏名

  五 運輸省令で定める保安基準適合証に関する事項

  六 依頼者の氏名又は名称及び住所

 2 指定整備記録簿は、その記載の日から二年間保存しなければならない。

  (罰則の適用)

 第九十四条の七 自動車検査員その他第九十四条の五第一項の証明その他の保安基準適合証の交付の業務に従事する指定自動車整備事業者並びにその役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  (保安基準適合証の交付の停止等)

 第九十四条の八 陸運局長は、指定自動車整備事業者が次の各号の一に該当するときは、六月以内において期間を定めて保安基準適合証の交付の停止を命じ、又は指定を取り消すことができる。

  一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

  二 第九十三条第二号又は第三号に該当するとき。

  三 第九十四条の二第二項において準用する第七十八条第二項又は第三項の規定による業務の範囲の限定又は指定に附した条件に違反したとき。

  四 第九十四条の二第二項において準用する第八十条第一項第三号ハ又はニに掲げる者となつたとき。

 2 指定自動車整備事業者が自動車分解整備事業者若しくは優良自動車整備事業者でなくなつたとき、又は次条において準用する第八十一条第二項の規定による事業の廃止の届出があつたときは、その指定は、効力を失う。

  (準用規定)

 策九十四条の九 第八十一条第一項(同項第三号に係る部分に限る。)及び第二項(同項第五号に係る部分に限る。)並びに第八十九条の規定は、指定自動車整備事業者について準用する。

  (省令への委任)

 第九十四条の十 第九十四条の五第一項の証明の方式、保安基準適合証の様式その他保安基準適合証に関する実施細目並びに自動車の安全性の確保に関し指定自動車整備事業者及び自動車検査員の遵守すべき事項は、運輸省令で定める。

  第九十八条中「又は臨時運行許可番号標」を「、臨時運行許可番号標若しくは検査標章」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 何人も、行使の目的をもつて、自動車登録番号標、自動車の登録の検認票、臨時運行許可番号標若しくは検査標章に紛らわしい外観を有する物を製造し、又はこれらの物を使用してはならない。

 3 自動車登録番号標、自動車の登録の検認票、臨時運行許可番号標又は検査標章は、当該自動車以外の自動車に使用してはならない。

  第百条第一項に次の一号を加える。

  七 指定自動車整備事業者

  第百一条を次のように改める。

 第百一条 削除

  第百三条第一項中「又は第九十四条第四項」を「、第九十四条第四項、第九十四条の四第三項又は第九十四条の八第一項」に改める。

  第百六条中「第九十八条」を「第九十八条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第百六条の二 第九十八条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

  第百七条第二号中「又は第三十一条」を「、第三十一条又は第九十四条の五第二項」に改め、同条に次の三号を加える。

  三 第九十四条の二第二項において準用する第七十八条第二項の規定による業務の範囲の限定に違反した者

  四 第九十四条の五第一項の規定による自動車検査員の証明がないのに保安基準適合証を交付した者

  五 第九十四条の八第一項の規定による保安基準適合証の交付の停止の処分に違反した者

  第百九条第一号中「第六十六条又は第七十三条第一項(第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)」を「第七十三条第一項(第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第九十八条第三項」に改め、同条中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

  六 第六十六条の規定に違反して、自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者

  第百九条に次の一号を加える。

  九 第九十四条の三第二項の規定による命令に違反した者

  第百十条第一号中「第六十四条第一項」の下に「、第六十六条第五項」を、「第八十九条第二項」の下に「(第九十四条の九において準用する場合を含む。)」を、「第九十四条第三項」の下に「、第九十四条の四第一項、第九十四条の六」を加える。

  第百十条第三号中「、第六十四条第三項」を削り、「第八十一条」の下に「(第九十四条の九において準用する場合を含む。)」を、「第八十七条」の下に「(第九十四条の四第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第百十条第四号中「又は第九十一条第一項」を「、第九十一条第一項又は第九十四条の六第一項」に改める。

  第百十条第六号中「又は第八十八条」を「、第八十八条又は第九十四条の四第三項」に改める。

  第百十二条中「第八十九条第一項」の下に「(第九十四条の九において準用する場合を含む。)」を加える。


 (自動車損害賠償保障法の一部改正)

第二条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十条」を「第十条の二」に、「第八十七条」を「第八十六条の二」に改める。

  第九条第一項中「、第十二条から第十四条まで、第十七条」を削り、「第六十二条から第六十四条まで、第六十七条、第六十八条、第七十条、第七十一条」を「第六十二条、第六十三条第三項(第六十四条第二項及び第六十七条第三項において準用する場合を含む。)、第六十七条第一項(使用者の変更に係る部分に限る。)、第七十一条第一項」に改め、同条第二項に後段として次のように加える。

   軽自動車以外の自動車について、その提示があつた自動車損害賠償責任保険証明書に記載された保険期間が、その日から当該自動車検査証の有効期間(有効期間を更新すべき処分の場合にあつては、更新後の有効期間)又は臨時運行の許可の有効期間が満了する日までの期間の全部と重複するものでない場合においても、同様とする。

  第九条の次に次の二条を加える。

  (保険標章)

 第九条の二 保険会社は、軽自動車について第七条第一項の規定により自動車損害賠償責任保険証明書を交付したときは、当該保険契約者に対して、保険標章を交付しなければならない。

 2 保険標章には、運輸省令で定めるところにより、保険期間の満了する時期を表示するものとする。

 3 保険標章の有効期間は、保険期間と同一とする。

 4 保険契約者は、保険標章が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となつた場合その他運輸省令で定める場合には、保険会社に対して、その再交付を求めることができる。

 5 保険標章の様式その他保険標章に関する細目は、運輸省令で定める。

 第九条の三 軽自動車は、運輸省令で定めるところにより、保険標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

 2 保険標章は、当該軽自動車以外の軽自動車に表示してはならない。

 3 有効期間を経過した保険標章は、軽自動車に表示してはならない。

  第三章第一節中第十条の次に次の一条を加える。

  (保険除外標章)

 第十条の二 運輸大臣は、運輸省令で定めるところにより、前条の規定の適用を受ける軽自動車(政令で定める者が運行の用に供するもの及び道路以外の場所のみにおいて運行の用に供するものを除く。)について、保有者に対して保険除外標章を交付しなければならない。

 2 保険除外標章の有効期間は、運輸省令で定める。

 3 第一項に規定する軽自動車は、運輸省令で定めるところにより、保険除外標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

 4 第九条の二第四項及び第五項並びに第九条の三第二項及び第三項の規定は、保険除外標章について準用する。

  第二十条の次に次の一条を加える。

  (責任保険の契約の解除等)

 第二十条の二 責任保険の契約の当事者は、当該自動車が第十条に規定する自動車又は第五十五条の許可に係る自動車となつた場合、商法第六百四十四条の規定による場合その他運輸省令で定める場合に限り、責任保険の契約を解除することができる。その解除(商法第六百四十四条の規定による解除を除く。)は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。

 2 責任保険の契約の当事者は、その契約を合意により解除し、又はその契約に解除条件を附することができない。

  第六十五条の次に次の一条を加える。

  (自家保障標章)

 第六十五条の二 運輸大臣は、運輸省令で定めるところにより、第五十五条の許可に係る軽自動車について、自家保障者に対して自家保障標章を交付しなければならない。

 2 前項に規定する軽自動車に係る第九条の三第一項の規定の適用については、自家保障標章を保険標章とみなす。

 3 第九条の二第四項及び第五項、第九条の三第二項及び第三項並びに第十条の二第二項の規定は、自家保障標章について準用する。

  第八十四条中「第四章、前章及び次条」を「第十条の二、第四章、前章及び第八十五条」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (禁止行為等)

 第八十四条の二 何人も、行使の目的をもつて保険標章、保険除外標章若しくは自家保障標章を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造に係るこれらの物件を使用してはならない。

 2 何人も、行使の目的をもつて保険標章、保険除外標章若しくは自家保障標章に紛らわしい外観を有する物件を製造し、又はこれらの物件を使用してはならない。

 3 何人も、この法律の規定による場合その他正当な理由がある場合を除き、保険標章を他人に交付してはならない。

 4 保険標章の適正な交付の確保に関し保険会社の遵守すべき事項は、運輸省令で定める。

  第七章中第八十七条の前に次の二条を加える。

 第八十六条の二 第八十四条の二第一項の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第八十六条の三 第八十四条の二第二項又は第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

  第八十七条を次のように改める。

 第八十七条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

  一 第五条の規定に違反した者

  二 偽りその他不正の手段により、自動車損害賠償責任保険証明書若しくは自動車損害賠償自家保障証明書又は保険標章、保険除外標章若しくは自家保障標章の交付又は再交付を受けた者

  第八十八条中「第八条」の下に「又は第九条の三第一項若しくは第二項(第十条の二第四項及び第六十五条の二第三項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第八十九条第一号中「第六十六条第二項」を「第九条の三第三項(第六十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、第六十六条第二項」に改め、同条中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 第八十四条の二第四項の規定に基づく運輸省令の規定に違反した者


   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定中道路運送車両法第七十六条、第九十八条及び第百六条の改正規定、同法に第百六条の二を加える改正規定並びに同法第百九条第一号の改正規定、第二条の規定中自動車損害賠償保障法に第二十条の二を加える改正規定並びに附則第三条の規定は、昭和三十七年八月一日から施行する。


 (道路運送車両法の改正に伴う経過措置)

第二条 この法律(前条ただし書に規定する部分を除く。以下同じ。)の施行の際現に有効な自動車検査証及び自動車予備検査証の有効期間は、改正後の道路運送車両法第六十一条第一項(同法第七十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、現にこれらに記載されている有効期間によるものとする。

2 この法律の施行の際現に有効な自動車検査証の交付を受けている自動車(次条第一項の規定によりこの法律の施行の日前に検査標章の交付を受けた自動車を除く。)は、改正後の道路運送車両法第六十六条第一項の規定にかかわらず、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる日までは、検査標章を表示しなくても運行の用に供することができる。

 一 昭和三十七年十二月三十一日以前に当該自動車検査証に記載されている有効期間が満了する自動車にあつては、その満了の日

 二 昭和三十七年十二月三十一日以前に検査標章の交付を受ける自動車にあつては、この法律の施行後最初に交付を受ける日

 三 その他の自動車にあつては、昭和三十七年十二月三十一日

3 この法律の施行前にした改正前の道路運送車両法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三条 陸運局長(道路運送車両法第百五条第二項の規定に基づく政令の規定により同法第五章に規定する陸運局長の権限に属する事項の委任を受けた都道府県知事を含む。)は、運輸省令で定めるところにより、次の各号に掲げる自動車の使用者に対して検査標章を交付しなければならない。

 一 この条の規定の施行の日から昭和三十七年九月三十日までの間において自動車検査証の交付又はその有効期間の更新を受ける自動車

 二 この条の規定の施行の際現に有効な自動車検査証の交付を受けている自動車(前条第二項第一号に規定する自動車及びすでに検査標章の交付を受けた自動車を除く。)

2 前項の検査標章及びその交付については、改正後の道路運送車両法第六十六条第三項及び第四項並びに改正後の自動車損害賠償保障法第九条第二項の規定の例によるものとする。


 (自動車損害賠償保障法の改正に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に責任保険の契約が締結されている軽自動車については、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる日までは、改正後の自動車損害賠償保障法第九条の三第一項の規定を適用しない。

 一 昭和三十八年三月三十一日以前に当該保険期間が満了する軽自動車にあつては、その満了の日

 二 昭和三十八年三月三十一日以前に次項の規定により保険標章の交付を受ける軽自動車にあつては、その交付の日

 三 その他の軽自動車にあつては、昭和三十八年三月三十一日

2 保険会社は、運輸省令で定めるところにより、この法律の施行の際現に責任保険の契約が締結されている軽自動車(前項第一号に規定する軽自動車を除く。)の保険契約者に対して保険標章を交付しなければならない。

3 この法律の施行の際現に自動車損害賠償保障法第十条の規定の適用を受ける軽自動車(改正後の同法第十条の二第一項に規定する軽自動車に限る。)については、昭和三十八年三月三十一日までは、同条第三項の規定を適用しない。

4 この法律の施行の際現に自動車損害賠償保障法第五十五条の許可に係る自動車である軽自動車については、昭和三十八年三月三十一日までは、改正後の同法第九条の三第一項の規定を適用しない。ただし、当該軽自動車が同法第五十五条の許可に係る自動車でなくなつた場合は、この限りでない。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

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