鉱山保安法の一部を改正する法律
法律第百五号(昭三七・五・四)
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第十九条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 鉱業権者は、省令の定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく省令の規定による通商産業大臣又は鉱山保安監督局長若しくは鉱山保安監督部長の処分があつたときは、遅滞なく、その処分の内容を保安委員会に通知しなければならない。
第二十三条の次に次の一条を加える。
第二十三条の二 鉱業権者は、省令の定めるところにより、鉱山において坑道の掘さく、鉱物の運搬その他の作業にその使用人以外の者を従事させるときは、当該作業にその使用人以外の者を従事させることに伴い保安のため講ずべき措置を定め、鉱山保安監督局長又は鉱山保安監督部長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 鉱山保安監督局長又は鉱山保安監督部長は、前項の規定による届出があつた場合において、保安のため必要があると認めるときは、鉱業権者に対し、その届出に係る措置の変更を命ずることができる。
第二十四条の次に次の一条を加える。
第二十四条の二 鉱山保安監督局長又は鉱山保安監督部長は、鉱業権者がこの法律又はこの法律に基づく省令に違反したときは、その鉱業権者に対し、一年以内の期間を定めて、その鉱業の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による命令をしようとするときは、鉱山保安監督局長又は鉱山保安監督部長は、通商産業局長に協議しなければならない。
第二十五条第二項本文を次のように改める。
前条第二項の規定は、前項の規定による命令をしようとするときに準用する。
第二十七条第一項中「第二十四条」の下に「、第二十四条の二第一項」を加える。
第三十条中「第二十三条」の下に「、第二十三条の二」を加える。
第四十六条第一項中「第十九条第一項」の下に「若しくは第二項」を、「第二十三条第一項」の下に「、第二十三条の二第一項」を加える。
第四十七条中「会長一人及び」を削る。
第四十八条中第一項を削り、第二項を第一項とし、同条に次の一項を加える。
2 中央協議会及び地方協議会に、それぞれ会長を置き、学識経験のある者である委員のうちから、委員が選任する。
第四十八条の次に次の一条を加える。
第四十八条の二 中央協議会及び地方協議会に、それぞれ部会を置くことができる。
2 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
3 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
第五十一条中「第四十二条第二項及び」の下に「第三項並びに」を加え、同条に後段として次のように加える。
この場合において、第四十二条第三項中「通商産業大臣の」とあるのは、「あらかじめその」と読み替えるものとする。
第五十五条中「一年以下」を「三年以下」に、「十万円以下」を「三十万円以下」に改め、同条第二号中「第二十四条」の下に「、第二十四条の二第一項」を加える。
第五十六条中「六箇月以下」を「一年以下」に、「三万円以下」を「十万円以下」に改め、同条第三号中「第八条第二項」の下に「又は第二十三条の二第一項」を加え、同条第四号中「又は第十三条第二項(第十五条第三項において準用する場合を含む。)」を「、第十三条第二項(第十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二第二項」に改める。
第五十七条中「二万円以下」を「五万円以下」に改め、同条第一号中「第六条第一項」の下に「、第十九条第二項」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。
第五十五条第六号及び第八十三条第一項第五号中「又は第二十四条」を「、第二十四条又は第二十四条の二」に改める。
(通商産業・内閣総理大臣署名)