国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律
法律第九十六号(昭三七・四・三〇)
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)の一部を次のように改正する。
第六条を次のように改める。
(料金)
第六条 登録ホテル業を営む者は、宿泊料金その他省令の定める業務に関する料金を定め、実施前に、主務大臣に届け出なければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。
2 主務大臣は、前項の料金が外客接遇上不適当であり、特に必要があると認めるときは、登録ホテル業を営む者に対し、その変更を指示することができる。
3 登録ホテル業を営む者は、省令の定めるところにより、第一項の料金を公示しなければならない。
第十一条第一号中「命令」の下に「、第六条第二項の規定による指示」を加える。
第二十八条中「(料金の公示)」を「(料金)」に改める。
第三十二条中第三号を削り、第二号を第三号とし、同条第一号中「第六条」を「第六条第三項」に改め、同条中同号を第二号とし、第一号として次の一号を加える。
一 第六条第一項(第二十八条において準用する場合を含む。)又は第十五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 この法律施行の際現に登録ホテル業又は登録旅館業を営んでいる者が、その際現に実施している改正後の第六条第一項(改正後の第二十八条において準用する場合を含む。以下同じ。)の料金については、改正後の同項中「実施前に」とあるのは、「国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第九十六号)の施行の日から三十日以内に」とする。
(運輸・内閣総理大臣署名)