財政法の一部を改正する法律
法律第百八号(昭三七・五・八)
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二十九条を次のように改める。
第二十九条 内閣は、次に掲げる場合に限り、予算作成の手続に準じ、補正予算を作成し、これを国会に提出することができる。
一 法律上又は契約上国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた経費の支出(当該年度において国庫内の移換えにとどまるものを含む。)又は債務の負担を行なうため必要な予算の追加を行なう場合
二 予算作成後に生じた事由に基づいて、予算に追加以外の変更を加える場合
附則第七条第二項中「大蔵事務次官」を「大蔵大臣」に改め、同条第七項中「委員」の下に「及び臨時委員」を加え、同項を同条第九項とし、同項の前に次の一項を加える。
8 審議会の臨時委員は、当該特別事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
附則第七条第六項を同条第七項とし、同条第五項ただし書を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項中「委員」の下に「及び臨時委員」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「大蔵事務次官」を「大蔵大臣」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
附則第七条に次の一項を加える。
10 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第三十九条の見出しを「(補正予算)」に改め、同条第一項中「避けることのできない事由により必要がある場合に限り、追加予算」を「事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、予算の追加に係る補正予算は、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた場合に限り、作成することができる。
第三十九条第二項中「追加予算」を「補正予算」に改める。
第四十条を次のように改める。
第四十条 削除
3 日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第三十九条の十一の見出しを「(補正予算)」に改め、同条第一項中「避けることのできない事由により必要がある場合に限り、追加予算」を「事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、予算の追加に係る補正予算は、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた場合に限り、作成することができる。
第三十九条の十一第二項中「追加予算」を「補正予算」に改める。
第三十九条の十二を次のように改める。
第三十九条の十二 削除
4 日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
第三十条の見出しを「(補正予算)」に改め、同条第一項中「避けることのできない事由により必要がある場合に限り、追加予算」を「事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、予算の追加に係る補正予算は、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた場合に限り、作成することができる。
第三十条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「追加予算及び予算の修正」を「補正予算」に改め、同項を同条第二項とする。
5 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第十条の見出しを「(補正予算)」に改め、同条第一項中「避けることのできない事由により必要がある場合に限り」を「事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には」に、「追加予算」を「補正予算」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、予算の追加に係る補正予算は、予算の作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた場合に限り、作成することができる。
第十条第二項中「追加予算」を「補正予算」に改める。
第十一条を次のように改める。
第十一条 削除
6 日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第二十八条の見出しを「(補正予算)」に改め、同条第一項中「避けることのできない事由により必要がある場合に限り、追加予算」を「事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、予算の追加に係る補正予算は、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた場合に限り、作成することができる。
第二十八条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「追加予算及び予算の修正」を「補正予算」に改め、同項を同条第二項とする。
7 日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第五十条の見出しを「(補正予算)」に改め、同条第一項中「避けることのできない事由により必要がある場合に限り、追加予算」を「事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、予算の追加に係る補正予算は、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた場合に限り、作成することができる。
第五十条第二項中「追加予算」を「補正予算」に改める。
第五十一条を次のように改める。
第五十一条 削除
(内閣総理・大蔵・厚生・農林・通商商業・運輸・郵政・建設・自治 大臣署名)